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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

区域区分線引きとは何か。都市計画法第7条第1

回答

 区域区分とは、都市計画区域について、無秩序な市街化スプロールを防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに定める市街化区域市街化調整区域との区分のことをいいます。区域区分は別名で「線引き」とも呼ばれています。
 区域区分を定める際には、農林漁業との健全な調和を図る観点から、十分に関係担当部局との間で協議が行われたうえで、区分が定められています。
 また、福岡市のような政令市の都市計画区域については、区域区分を定めなければならないとされています。

<<参考>>
 関連項目については次のリンク先をご覧ください。
市街化区域:「市街化区域とは何か。
市街化調整区域:「市街化調整区域とは何か。
線引きの日:「線引きの日を知りたい。

【くわしい解説関係者向け
 参考に区域区分に関係のある法令等をあげておきます。

<<参考-法令等>>
都市計画法第7条第1項 ←区域区分についての規定です。
都市計画法第7条第2項 ←市街化区域についての規定です。
都市計画法第7条第3項 ←市街化調整区域についての規定です。
都市計画法施行令第3条 ←区域区分を定めるべき大都市に係る規定です。
都市計画法第13条第1項第7号 ←市街化調整区域において用途地域を定めないものとする規定です。

 市街化区域、市街化調整区域等の面積については、都市計画課が作成するリンク先のページ:「都市計画決定内容一覧」の「都市計画区域及び市街化区域・市街化調整区域」をご覧ください。

【お問合せ先区域区分制度について
部署:住宅都市局都市計画部都市計画課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階行政棟東側
電話番号:092-711-4388
FAX番号:092-733-5590
電子メール:toshikeikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:「福岡市Webまっぷ都市計画情報マップ)」

【お問合せ先開発許可制度について…市街化調整区域で開発行為や建築行為ができるかなど
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階行政棟北側
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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