【立地基準】とは何か。(都市計画法第34条等)
「【立地基準】」とは、開発許可制度において、市街化調整区域における立地の適正性を判断する基準のことをいいます。この基準は、都市の周辺部における無秩序な市街化(スプロール)を防止するため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに分けること(区域区分)等により、土地の利用目的に沿った立地の適正性を確保することを目的としています。
【立地基準】という名称は通称であり、法律で定められた具体的な基準では、開発許可及び建築許可について、それぞれ次の規定があります。
● 開発許可の場合:都市計画法第34条各号 ←※「【立地基準】の解説」所収
● 建築許可の場合:都市計画法施行令第36条第1項第3号 ←※「建築許可の基準と解説」所収
開発許可制度には、【立地基準】とは別にもう一つ、開発区域に一定の技術的水準を保たせるための基準があり、【技術基準】といいます。内容については次のリンク先をご覧ください。
● 「【技術基準】とは何か。」(Q&A)
<<参考>>
開発許可制度の全体については、次のリンク先をご覧ください。
● 「開発許可制度のあらまし」
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