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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

既存集落とは何か。都市計画法第34

回答

 「既存集落」とは、市街化調整区域において、独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められ、かつ、相当数の建築物が連たんしている集落をいいます。福岡市の開発許可制度においては、既存集落を「既存集落」と「指定既存集落」とに分けています。「指定既存集落」は「既存集落」のうちから指定されますので、広い意味での「既存集落」に含まれます。また、これらをまとめて「既存集落」と称することもあります。

 福岡市内で指定されている区域図については、次のリンク先をご覧ください。
  「指定既存集落及び既存集落の指定区域図

 これらの区域の中では、日用品販売店舗分家住宅などの建築物を建築することができます。ただし、これらの区域の中であるだけでは、住宅については、農家住宅などのように特殊なものを除き、新たに建築することはできません。

 なお、「指定既存集落」の一部については「区域指定型制度」による区域を指定している場合があり、この場合は住宅などを建築することができます。詳細については次のリンク先をご覧ください。この「区域指定型制度」により指定された区域の中であれば、市街化調整区域内であっても、誰でもが住宅や小規模な店舗などの一定の建築物を建築することができます。
  「区域指定型制度運用の手引き
  区域指定型制度の指定区域及び指定建築物
  区域指定型制度とは何か。

【くわしい解説関係者向け
 詳細については次のリンク先をご覧ください。
  既存集落の定義と解説

【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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