宅地造成適合証明書の様式(宅地造成等規制法施行規則第30条)
宅地造成適合証明書の様式(福岡市宅地造成等規制法の許可等に関する事務に係る帳票等様式要綱様式第8号の2及び第8号の3)
宅地造成工事規制区域内において規制の対象となる宅地造成を行わない場合の手続きなどで使用する「宅地造成適合証明申請書」及び「宅地造成適合証明書」の様式は以下よりダウンロードすることができます。
様式の記入に当たっては、このページの「ヒント」をよく読んでください。また、添付書類については、ファイルの3枚めに添付されている一覧表の説明をよく読んでください。
提出部数は正本(宅地造成適合証明申請書)1部と副本(宅地造成適合証明書)1部、合わせて2部です。ぞれぞれの添付書類は正本、副本とも共通ですが、原本を要する書類については、正本に原本、副本に写し(コピー)で結構です。
申請手数料は470円です(「福岡市建築関係手数料条例」別表第3中3の項より)。収入証紙によって支払っていただきます(「福岡市収入証紙条例」)。収入証紙は、福岡県建築士事務所協会(市庁舎4階の住宅都市局建築指導部内=本課のすぐ近く)で購入することができます。
証明書の申請から発行までの処理期間については、次のリンク先をご覧ください。「開発行為等適合証明」の場合と同様です。
<<ヒント-申請書の記入や書類の添付について>>
- 「申請場所」の欄には、住居表示ではなく、地番を記入し、複数の地番がある場合は、「外○筆」のように省略せず、すべてをご記入ください。
- 「申請場所」の欄に記入する地番の書き方については、次のリンク先をご覧ください。リンク先:「地番及び住所の書き方を知りたい。」
- 「申請場所」の欄には、小字(こあざ)を記入する必要はありません。記入されていても、当方が発行する「宅地造成適合証明書」等では小字を省略します。土地登記簿や住民基本台帳などでは小字が表記されていますが、大字単位で地番が振られている場合は、小字を省略することができるためです。
- 「申請場所」の「地目」の欄には、複数の地目がある場合には、略さずに、すべてをご記入ください。
- 「申請場所」の「地積(実測)」の欄には、建築確認の対象となる敷地が申請区域の一部である場合は、記入欄に全体の土地面積をご記入いただき、建築確認の対象となる敷地面積を、その余白部分に、例えば「※建築確認対象:*,***.00平方メートル」のようにご記入ください。
- 「区域」の欄には、市街化調整区域の場合は、用途地域を記入する必要はありません。(都市計画法第13条第1項第7号により、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています。)
- 「土地の利用目的」の欄には、建築物の用途などを記入し、今後提出される建築確認申請の用途と一致するようにしてください。
- 「建築計画の概要」の欄には、今後提出される建築確認申請の内容と一致するようにし、複数の棟がある場合は、棟毎にご記入ください。枠が小さいときは、適宜調整していただいても結構です。なお、複数の棟があっても、内容が共通であれば、まとめて記載していただいても構いません。
- 「開発(建築)行為の許可状況」の欄には、当課の窓口で開発行為の履歴等をよく調査したうえで、ご記入ください。なお、開発許可を受けているにもかかわらず、工事完了公告の記録がない場合(通称:「長期未完了物件」等)は、当課の窓口でご相談ください。
- 公図及び登記事項証明書は、インターネットによるものでも結構です。この場合は、余白に申請書作成者の方の記名及び押印をお願いします。
- 様式の2枚目:「開発行為等適合証明書」の方も、同様にご記入いただき、副本(審査後、お返しする方の書類)としてご提出いただきます。
<<参考>> 関係法令等の引用
次の条文は、建築確認手続きとの関係で定められている規定です。
宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)第30条
(法第8条第1項又は第12条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付)
第30条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第6条の2第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第8条第1項又は第12条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事に求めることができる。
<<参考>> 関連事項
開発許可が不要の場合や建築許可が不要の場合の手続きなどで使用する「開発行為等適合証明申請書」及び「開発行為等適合証明書」の様式については、次のリンク先をご覧ください。
問い合わせ先
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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