都市計画法に基づく開発許可制度によって市街化調整区域における開発行為や建築行為は厳しく制限されていますが、法律等に列記されているものについてのみ例外的に認めることとされています。
市街化調整区域で建築することができる建築物の例を都市計画法の条文ごとに整理した一覧を次にあげておきます。
都市計画法の許可を受けなくても建築できる建築物の用途の例は次のとおりです(法律等の名称については、次の略称を用います。法:都市計画法、令:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則)。この場合の手続きは「開発行為等適合証明申請書(通称:不要証明、六十条証明書)」によって行うことになります。
農業、林業若しくは漁業の業務を営む者の居住の用に供する建築物(農家住宅等)又は畜舎、蚕室、農業用温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設、農作業舎、魚類蓄養施設、米麦乾燥調製施設、たばこ乾燥施設、のり・わかめ乾燥施設、野菜集荷施設、果実集荷施設、漁獲物水揚荷さばき施設、堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設、漁船漁具保全施設、養殖用飼料等保管施設、漁船用補給施設、家畜診療の用に供する建築物、用排水機、取水施設、索道の用に供する建築物、農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で建築面積が90平方メートル以内の建築物
詳細は次のリンク先をご覧ください。
駅舎、図書館、公民館、変電所等
上記以外にも多数のものがあります。詳細については、次のリンク先をご覧ください。
仮設建築物、附属建築物、50平方メートル以内の日用品販売店舗等(そのほかに、通常の管理行為、軽易な行為として、10平方メートル以内の増築、用途の変更を伴わない改築、10平方メートル以内の改築等があります。)
都市計画法の許可を受ければ建築(建設)できる建築物(第一種特定工作物)の用途の例は次のとおりです(法律等の名称については、次の略称を用います。法:都市計画法、令:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則)。
この場合の手続きは開発許可又は建築許可です。開発許可申請の手続の流れについては次のリンク先をご覧ください。
なお、建築許可の場合は、以下の法第34条第1号から第10号までについては、令第36条第1項第3号イに対応しています。
保育所等(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設)、学校(一部のものに限る)、診療所、助産所、社会福祉施設(主として周辺の居住者が通所利用する施設、デイサービスセンター等)、ゆうちょ銀行(銀行窓口業務)、かんぽ生命(保険窓口業務)、コンビニエンスストア、理容・美容店、コインランドリー、プロパンガス販売所、施術所(鍼・灸・按摩)、自動車修理工場(板金工場を除く)、ガソリンスタンド、自動車用液化ガススタンド、農林漁業団体事務所、農機具修理施設、農林漁家生活改善施設、食堂・レストラン・喫茶店・カフェ(酒類提供を主とするものを除く)
これらのうち日用品販売店舗に類するものは「一号店舗」とも呼ばれており、公益上必要な建築物について呼ばれることもあります。既存集落区域又はその隣接区域に限ること、一部の施設については規模が一定の面積以下であることなどの要件があります。詳細は次のリンク先をご覧ください。
セメント工場等(鉱物資源の有効な利用上必要なものに限る)、展望台・宿泊施設・休憩施設等(観光資源の鑑賞等のため必要なものに限る)
なし(本号に基づく政令が未制定であるため)
畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業、動植物油脂製造業、精穀・製粉業、砂糖製造業、配合飼料製造業、製茶業、澱粉製造業、一般製材業の用に供する建築物等
農産物等を産地においてすみやかに処理加工等を行う必要がある場合に限ります。
農林業等活性化基盤施設(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律)
中小企業共同化施設(独立行政法人中小企業基盤整備機構法)
既存工場関連施設←※既存集落区域又はその隣接区域に限ります。
火薬庫等
沿道サービス施設(道路管理施設、ドライブイン、ガソリンスタンド、自動車用液化石油ガススタンド、自動車用天然ガス燃料供給施設、自動車用水素スタンド、自動車用充電設備施設)、火薬類製造所
ドライブインは自動車運転者の休憩施設ですので、物品販売店舗は該当しません。詳細は次のリンク先をご覧ください。
地区計画又は集落地区計画の区域内の建築物(一戸建ての住宅、共同住宅及び長屋、小規模な店舗等)
区域指定型制度の指定区域内の建築物(一戸建ての住宅、共同住宅及び長屋、小規模な店舗等)
分家住宅、既存集落内の自己用住宅、収用対象事業による代替建築物(土地収用法の対象事業によるもの)、災害危険区域から移転する建築物(建築基準法第39条第1項等)、自治会施設(町内会集会所、防災倉庫など)、区域指定型制度の指定区域内の建築物(一戸建ての住宅、共同住宅及び長屋、小規模な店舗等)
既存権利届により建築する建築物
線引きの日から5年以内に限ります。
市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当であると開発審査会が承認したもの
以下は開発審査会に附議され得る代表的なものです。
社寺仏閣及び納骨堂、研究対象が市街化調整区域に存在する研究施設、事業所等の従業者のための住宅・寮等、公営住宅、既存建築物の建替・増築、市街化区域に存する災害危険区域等に存する建築物の移転、レクリエーション施設を構成する建築物、指定既存集落内の小規模な工場等、指定区域内における特定流通業務施設、社会福祉施設、相当期間適正に利用された建築物の用途変更、定住化対策として行われる賃貸住宅への用途変更、地域産業振興施設、既存の土地利用を適正に行うため最低限必要な管理施設の設置
既存建築物の建替(改築、再建築)については、次のリンク先のページをご覧ください。
市街化調整区域についての参考法令等を次にあげておきます。
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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