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更新日: 2022年5月20日

工事完了公告の書式(法第36条第3項)

 このページでは、工事完了公告の書式を、記入例をあげながら、説明しています。公文書としての公告の書式は「福岡市公文書規程」の公文例に沿って作成しています。また、開発区域の地名や許可申請者の住所についても一定のルールに従って記載しております。

 開発許可等の申請者におかれても、申請書等の作成に当たって、同様のルールで作成していただけると、事務処理手続のより一層の迅速化を図ることができます。

 次のリンクから該当箇所へジャンプできます。

 法律等の名称については、次の略称を用います。法:都市計画法、令:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則、市条例:福岡市開発行為の許可等に関する条例、市規則:福岡市開発行為の許可等に関する規則

1 「開発区域に含まれる地域の名称」の書き方

 以下は開発区域の地名の記入例です。

(1) 記入例1

天神一丁目8番1, 8番2, 8番3

 ↓

天神一丁目8番1から8番3まで

(2) 記入例2

天神一丁目5番の一部, 7番の一部, 9番の一部

 ↓

天神一丁目5番, 7番及び9番の各一部

(3) 記入例3

天神一丁目5番の一部, 6番の一部, 7番の一部

 ↓

天神一丁目5番から7番までの各一部

(4) 記入例4

天神一丁目8番, 9番, 天神二丁目8番, 9番

 ↓

天神一丁目8番及び9番並びに天神二丁目8番及び9番

(5) 記入例5

天神一丁目8番, 9番, 開発区域内に存する国有の道路, 開発区域内に存する国有の水路

 ↓

天神一丁目8番及び9番

開発区域内に存する国有の道路及び水路

 ※ 開発区域内に国有の道路等がある場合は、改行します。

(6) 記入例6

天神一丁目1区9番, 1区10番, 1区11番

 ↓

天神一丁目1区9番から11番まで

 ※ 漢数字か算用数字かどうかは定まっていませんので、 土地登記簿の表記に従います。


2 「開発許可を受けた者の住所及び氏名」の書き方

 以下は開発許可申請者の住所等の書き方と記入例です。

(1) 県名の表記

 福岡県内については県名は省略します。

 県外については県名を表記します。ただし政令指定都市、中核市(地方自治法第252条の22第1項、中核市の指定に関する政令。九州では長崎市、熊本市、鹿児島市、大分市、宮崎市)については県名は省略します。東京都については表記します。

(2) 地番で住所を表す場合の表記

 地番で住所を表す場合は、「番地」と「枝番」の間に「の」を入れて表示します。

【記入例】

大字東入部1613番2

 ↓

大字東入部1613番地の2

(3) 重複する住所の表記

 開発許可を受けたものが複数あって、同一の住所の場合は省略します。

【記入例】 ※「」は空白を表します。

福岡市中央区天神一丁目1番10号
□□天神太郎
□□天神花子

(4) 法人の住所等の表記

 法人の住所、名称は本社のもので表示します。

3 公告の形式(タイプ別)

 以下は、公告の形式の作成例で、タイプ別に作成しています。

 ※ 「」は空白を表します。

(1) 通常の工事完了公告

福岡市公告第○○号
次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告する。
平成○年○月○日
福岡市長髙島宗一郎
1 開発区域に含まれる地域の名称
福岡市中央区天神一丁目10番
2 開発許可を受けた者の住所及び氏名
福岡市中央区天神一丁目8番1号
□□開発太郎

 ※ 内容が第1項及び第2項となります。

(2) 開発区域を工区に分けた場合の工事完了公告

福岡市公告第○○号
次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告する。
平成○年○月○日
福岡市長髙島宗一郎
1 工事が完了した工区の名称
第○工区
2 第○工区に含まれる地域の名称
福岡市中央区天神一丁目10番及び11番
3 開発許可を受けた者の住所及び氏名
福岡市中央区天神一丁目8番1号
□□株式会社開発

 ※ 内容が第1項、第2項及び第3項となります。

(3) 公共施設に関する工事完了公告

福岡市公告第○○号
次の開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告する。
平成○年○月○日
福岡市長髙島宗一郎
1 工事が完了した公共施設が存する開発区域に含まれる地域の名称
福岡市中央区天神一丁目10番及び11番
2 公共施設の種類、位置及び区域
(1)公共施設の種類
□□道路
(2)公共施設の位置及び区域
□□福岡市中央区天神一丁目11番
3 開発許可を受けた者の住所及び氏名
福岡市中央区天神一丁目8番1号
□□株式会社開発

 ※ 内容が第1項、第2項及び第3項となり、第2項がさらに分かれます。

(4) 開発区域を工区に分けた場合の公共施設に関する工事完了公告 

福岡市公告第○○号
次の開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告する。
平成○年○月○日
福岡市長髙島宗一郎
1 工事が完了した公共施設が存する工区の名称
第○工区
2 第○工区に含まれる地域の名称
福岡市中央区天神一丁目10番及び11番
3 公共施設の種類、位置及び区域
(1)公共施設の種類
□□公園
(2)公共施設の位置及び区域
□□福岡市中央区天神一丁目11番
4 開発許可を受けた者の住所及び氏名
福岡市中央区天神一丁目8番1号
□□株式会社開発

 ※ 内容が第1項、第2項、第3項及び第4項となり、第3項がさらに分かれます。

4 留意事項

  • 記入欄の右端に余白がある場合に、文章の途中で折返すことはしません。
  • 一つの公告文の途中(市長名と第1項「開発区域に含まれる地域の名称」の間など)で空白行を設けません。
  • 地名などを2行以上にわたって記載する場合は、2行目は1行目より1字分だけ頭を出します。
  • 地名の表記は、「福岡市区の設置等に関する条例」の別表第1によります。地域の名称が複数になる場合は、別表第1における登載の順に記載します。
  • 地名や住所では、ハイフン(「-」)は使用せず、「丁目」、「番」、「番地」と記載します。
  • 氏名は住所より1文字分だけ頭を下げます。
  • 申請者が複数の場合の住所及び氏名は、改行しながら、住所→氏名→住所→氏名…の順で記載します。住所が同じ場合は、重複する住所を省略し、改行しながら、住所→氏名→氏名…の順で記載します。
  • 自然人(個人)で本名と通称名がある場合や、法人で登記簿上の名称と通称名がある場合は、それぞれ、本名や登記簿上の名称を記載し、そのあとに通称名を括弧書きで記載します。
  • 氏名(法人名)では、商号の「(株)」や「(有)」などの省略を行いません。
  • 氏名(法人名)では、商号の「株式会社」、「有限会社」等の文字が前にある場合(前株)は、間に空白を入れます。後にある場合(後株)は空白を入れません。
  • 数字の標記については、○丁目の○は漢数字とします。番地等のアラビア数字は全て半角(ASCII)とします。一部慣例で行われているようにアラビア数字が1文字の場合のみ全角とするなどという取扱いはありません。
  • 市長名等、姓と名の間には空白を入れます。(例:「髙島 宗一郎」)

5 参考(関連ページへのリンク等)

(1) 開発許可制度

 開発許可制度全体の概要については次のリンク先をご覧ください。

(2) 公告

(3) 関係法令等

  • 都市計画法第36条第3項←都道府県知事ここでは福岡市長は検査済証を交付したときは、遅滞なく工事完了公告をしなければならないこととされています。
  • 都市計画法施行規則第31条←工事完了公告に明示すべき内容が示されています。
  • 福岡市公文書規程514項←「告示及び公告の案の起案は電子起案によるものとし、起案したときは、原則として公示しようとする日の14日前までに法制課に送信し、審査を受けなければならない。」と定められています。

【お問合せ先】

部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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