現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の住まい・引越しの中の建築に関する手続き等の中の開発許可・宅地造成規制から開発許可申請の様式(都市計画法第30条関係、福岡市開発行為の許可等に関する規則第9条)
更新日: 2022年4月28日

開発許可申請の様式(都市計画法第30条関係、福岡市開発行為の許可等に関する規則第9条)

 このページは、開発許可を受けようとする方が、提出しなければならない資料(様式及び添附資料)の一覧です。

 これらの様式等は『開発許可制度と開発許可申請の手引き』にも収録しております。

 法律等の名称については、次の略称を用います。:都市計画法、:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則、市条例福岡市開発行為の許可等に関する条例市規則福岡市開発行為の許可等に関する規則

申請書および添附資料

1 申請書の様式

※ 法第30条第1項、規則第15条、規則第16号第1項

 申請書類の提出部数は正本である「申請書」1部と副本である「通知書」1部、合わせて2部です。ぞれぞれの添付書類は正本、副本とも共通ですが、原本を要する書類については、正本に原本、副本に写し(コピー)としてください。

「開発行為許可申請書」(様式9の1[規則第16条第1項別記様式第2])

 申請書(正本)の様式を次のリンク先よりダウンロードすることができます。

「開発行為許可通知書」(様式9の2[市要綱様式第10号])

 通知書(副本)の様式を次のリンク先よりダウンロードすることができます。

 申請書及び通知書の記入に当たっては、以下をよく読んでください。

「許可申請者」の欄

 申請者が法人の場合は、氏名の欄に法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。

 法人による開発許可の申請においてその申請者が代理人である支店の場合は、次のリンク先をご覧ください。

「開発区域の位置」の欄
  • 住居表示ではなく、地番を記入し、複数の地番がある場合は、「外○筆」のように省略せず、すべてをご記入ください。
  • 地番の書き方については、次のリンク先をご覧ください。リンク先:「地番及び住所の書き方を知りたい。
  • 小字こあざを記入する必要はありません。記入されていても、当方が発行する通知書等では小字を省略します。土地登記簿や住民基本台帳などでは小字が表記されていますが、大字単位で地番が振られている場合は、小字を省略することができるためです。
  • 造成協力地等がある場合は、次の例のように記入してください。【例】天神一丁目8番1(開発行為に関する区域:天神一丁目8番4の一部)
「開発区域の面積」の欄

 造成協力地等がある場合は、次の例のように記入してください。【例】2,000平方メートル(開発行為に関する区域:100平方メートル)  

2 申請者関係

申請者の住民票(申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)

※ 市規則第9条第1項第2号

3 立地基準関係

法第34条の各号に関する申請に必要な図書

※ 規則第15条第3号(「開発行為許可申請書」の記載事項に関する資料)

 市街化調整区域内において行う開発行為にあっては、当該開発行為が該当する法第34条の各号に関して、市長が必要と認める書類を添附してください。

4 資金計画関係(申請者の資力・信用要件)

(1) 資金計画書(様式10[規則第16条第5項別記様式第3])

※ 規則第15条第4号、規則第16条第5項

 自己の居住の用に供するもの、1ヘクタール未満の自己の業務の用に供するものについては、不要です。

(2) 申請者の納税証明書

※ 市規則第9条第1項第3号

 自己の居住の用に供するもの、1ヘクタール未満の自己の業務の用に供するものについては、不要です。

 法人の場合は最近の事業年度における法人税(国税)に関する納税証明書を、個人の場合は最近の事業年度における所得税(国税)に関する納税証明書を添附してください。納税証明書の種類については、次のリンク先をご覧ください。

(3) 申請者の事業経歴書(様式11[市要綱様式第7号])

※ 市規則第9条第1項第4号

 自己の居住の用に供するもの、1ヘクタール未満の自己の業務の用に供するものについては、不要です。

 「事業経歴書」の様式は次のリンク先よりダウンロードすることができます。

5 工事施行者関係

(1) 工事施行者の住民票(申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)

※ 市規則第9条第1項第5号

 自己の居住の用に供するもの、1ヘクタール未満の自己の業務の用に供するものについては、不要です。

(2) 工事施行者が建設業法第3条に規定する許可を受けていることを証する書類

※ 市規則第9条第1項第6号

 自己の居住の用に供するもの、1ヘクタール未満の自己の業務の用に供するものについては、不要です。

(3) 工事施行者の工事経歴書(様式12[市要綱様式第8号])

※ 市規則第9条第1項第7号

 自己の居住の用に供するもの、1ヘクタール未満の自己の業務の用に供するものについては、不要です。

 「工事経歴書」の様式は次のリンク先よりダウンロードすることができます。

6 設計者関係

(1) 設計者の資格調書(様式13[市要綱様式第6号])

※ 市規則第9条第1項第1号

 「設計者の資格調書」の様式は次のリンク先よりダウンロードすることができます。

(2) 設計者の資格証明書

※ 規則第17条第1項第4号

 1ヘクタール未満の開発行為については、添附する必要はありません。

 1ヘクタール以上の開発行為については、設計図を作成した者が規則第19条に規定する資格を有するものであることを証する書類を添附してください。

7 設計関係

(1) 「設計説明書」(様式14[市要綱様式第9号])

※ 規則第16条第2項、同条第3項、市規則第9条第3項

 「設計説明書」の様式は次のリンク先よりダウンロードすることができます。

 「設計説明書」の記載に当たっては、様式欄外の注意事項をよく読んでください。

 様式裏面の「公共施設の整備計画」欄には、公共施設の管理及び公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項を記載してください。記入欄が不足するときは、同じ様式をコピーしてお使いください。

(2) 工区別の内訳表

 「工区別の内訳表」は開発区域を工区に分割した場合に添附していただく資料です。「設計説明書」の「開発区域内の土地の現況」欄及び「土地利用計画図」欄について工区別の内訳表を添附してください。様式については、特に定めはありません。

8 公共施設関係

(1) 開発行為に関する同意の一覧表(様式15の1)

 「同意の一覧表」の様式は次のリンク先よりダウンロードすることができます。

 公共施設の管理者の同意等の手続きを行い、これらの手続きを経たことを証する書面について、必要事項を記入してください。同意等とは法第32条第1項に規定する同意及び同条第2項に規定する協議のことを言います。

 この様式中の一覧表「1」の摘要欄には書面の文書番号を記入し、一覧表「2」及び「3」の摘要欄には管理者の具体的な名称を記入してください。

(2) 公共施設の管理者の同意等を得たことを証する書面

※ 法第30条第2項

 法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面及び同条第2項に規定する協議の経過を示す書面を添附してください。

 これらの書面はそれぞれの公共施設の管理者より発行され、次のようなものがあります。(名称等は令和2年10月時点のものです。)

  • 道路及び下水道等(道路下水道局計画調整課)→「同意協議書」
  • 公園等(住宅都市局みどり整備課)→「協議書」
  • 水路(農林水産局農業施設課)→「同意協議書」
  • 消防水利施設(消防局警防課)→「都市計画法第32条による協議について(回答)」
  • 水道(水道局東部管整備課)→「同意書」
  • 埋蔵文化財(経済観光文化局埋蔵文化財課)→「事前審査報告書」
  • その他→… ※上記以外にも必要な場合があります。

(3) 新たに設置される(従前の)公共施設一覧表(様式15の2)

 「公共施設一覧表」の様式は次のリンク先よりダウンロードすることができます。

9 権利者関係

(1) 権利者の施行同意書(様式16)

※ 規則第17条第1項第3号

 「同意書」の様式は次のリンク先よりダウンロードすることができます。

 開発行為の施行等の妨げとなる権利を有する土地所有者等について同意を得て、様式の一覧表に必要事項を記載してください。

(2) 権利者の印鑑証明書

 それぞれの同意者の印鑑証明書を添付してください。

(3) 地主との売買契約書(必要な場合のみ)

10 土地登記関係

(1) 土地の登記事項証明書(登記簿謄本)

※ 市規則第9条第1項第8号

 当該開発区域内の土地の登記事項証明書を添附してください。

(2) 公図(字図)

※ 市規則第9条第1項第9号

 当該開発区域内の土地の公図(字図)の写しを添附してください。写しには、道路茶色着色)、水路水色着色、開発区域及び周辺の所有者・地目・地積を明示し、転写者の記名押印又は署名をしてください。

11 他法令関係

他の法令に関する許可等の写し

 開発行為に関して他の法令等に基づき許可等を必要とする場合は、その写しを添附してください。なお、手続き中のものについては、その状況を示す書面を添附してください。

12 工事仕様書

工事仕様書

 必要に応じて添附してください。

13 設計図等

 図面は、なるべく、方位、方向を揃えて提出してください。

(1) 開発区域位置図(縮尺:千分の一~五千分の一)

※ 規則第17条第1項第1号

 開発区域位置図には、開発区域を朱書き(着色)、一点鎖線(記号)で明記してください。 

(2) 開発区域図(縮尺:二千五百分の一以上)

※ 規則第17条第1項第2号

 開発区域を朱書き(着色)、一点鎖線(記号)で明記してください。

(3) 現況図(縮尺:三百分の一~千分の一)

※ 規則第16条第4項の表中「現況図」項の各欄

 地形、開発区域の境界、開発区域及び開発区域の周辺の公共施設等を示す図面です。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

(4) 土地利用計画図(縮尺:三百分の一~千分の一)

※ 規則第16条第4項の表中「土地利用計画図」項の各欄

 開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途、公益的施設の位置等を示す図面です。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

(5) 求積図(縮尺:三百分の一~千分の一)

※ 市規則第9条第1項第10号

 作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

(6) 造成計画平面図(縮尺:三百分の一~千分の一)

※ 規則第16条第4項の表中「造成計画平面図」項の各欄

  切土又は盛土をする土地の部分、がけ、のり面及び擁壁の位置等を示す図面です。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

(7) 造成計画断面図(縮尺:三百分の一~千分の一)

※ 規則第16条第4項の表中「造成計画断面図」項の各欄

  切土又は盛土をする前後の地盤面を示す図面です。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

(8) 排水施設計画平面図(縮尺:三百分の一~五百分の一)

※ 規則第16条第4項の表中「排水施設計画平面図」項の各欄

  排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称を示す図面です。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

(9) 給水施設計画平面図(縮尺:三百分の一~五百分の一)

※ 規則第16条第4項の表中「給水施設計画平面図」項の各欄

 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為については、添附する必要はありません。

 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置を示す図面です。排水施設計画平面図にまとめて図示しても構いません。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

(10) 道路計画縦断面図(縮尺:三百分の一~五百分の一)

 道路の縦断面図で、測点、勾配、現況地盤面、計画地盤面、 単距離、基準線を示す図面です。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

(11) 道路計画横断面図(縮尺:三十分の一~五十分の一)

 道路の横断面図で、測点、勾配、現況地盤面、計画地盤面、舗装構成、排水施設等、幅員構成(車道、路肩、歩道)を示す図面です。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

(12) 排水施設縦断面図(縮尺:三百分の一~五百分の一)

 排水施設の縦断面図で、測点、排水渠勾配及び管径、管底高、人孔の種類、位置及び記号、人孔間距離、基準線、、排水施設記号を示す図面です。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

(13) がけの断面図(縮尺:五十分の一以上)

※ 規則第16条第4項の表中「がけの断面図」項の各欄

 がけの高さ、勾配及び土質、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法を示す図面です。を示す図面です。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

(14) 擁壁の断面図(縮尺:五十分の一以上)

※ 規則第16条第4項の表中「擁壁の断面図」項の各欄

 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法を示す図面です。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

(15) 排水施設構造図(縮尺:五十分の一以上)

 排水施設の記号、開渠、暗渠、会所、吐口、放流河川、水路の名称断面水位及び吐口の高さを示す図面です。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

(16) 道路構造図(縮尺:五十分の一以上)

 道路の記号、幅員構成、路面・路盤の材料・品質・形状・寸法、道路勾配、道路側溝・埋設管等の位置・形状・寸法、街路樹の配置を示す図面です。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

(17) 工作物構造図(縮尺:五十分の一以上)

 橋梁、終末処理施設、消防水利施設等の構造を示す図面です。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

(18) 防災計画図(縮尺:三百分の一~千分の一)

※ 市規則第9条第1項第12号(防災計画書)

 1ヘクタール未満の開発行為については、不要です。

 工事施工中の防災措置を示す図面です。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

(19) 当該開発区域の現況写真

※ 市規則第9条第1項第13号

 1ヘクタール未満の開発行為については、不要です。

(20) 排水流域図(縮尺:千分の一以上)

※ 市規則第9条第1項第11号(排水流域図及び流量計算書)

 1ヘクタール未満の開発行為については、不要です。

 作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

(21) 樹木・樹林・表土の現況図(縮尺:三百分の一~千分の一) ※開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合のみ

 令第28条の2第1号に規定する樹木又は樹木の集団及び同条第2号に規定する切土又は盛土を行う部分の表土の状況を示す図面です。図面が煩雑にならない範囲で「現況図」と兼ねることができます。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

(22) 樹木・樹林・表土の保全計画図(縮尺:三百分の一~千分の一) ※開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合のみ

 樹木又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状を示す図面です。図面が煩雑にならない範囲で「土地利用計画図」と兼ねることができます。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。

14 計算書等

(1) 流量計算書 ※開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合のみ

(2) 構造計算書

(3) 安定計算書

(4) 工作物等の施設能力に関する計算書

その他

その他市長が必要と認める図書

<<参考>>凡例

 設計図の作成で使用する記号や着色の凡例等については次のリンク先をご覧ください。

<<参考>> 関連手続き

 開発許可手続の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。

 開発許可手続のほかの段階で使用する様式については、次のリンク先をご覧ください。

【お問合せ先】

部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時