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更新日: 2022年5月20日

開発許可等に附する条件に関する基準と解説(都市計画法第79条)

 このページには開発許可制度における開発許可等について、都市計画上必要な条件を附することができることを規定した基準と解説を掲載しております。次のリンクから該当箇所へジャンプできます。

1 概要

 都市計画法に基づく開発許可制度において、開発許可等には、都市計画上必要な条件を附することができることとされています。この基準は法第79条に定められています。福岡市では、「開発許可通知書」にこの条件を附しています。


2 基準と解説

 最初に基準(法第79条)の引用を挙げ、解説等を加えています。

都市計画法第79条(許可等の条件)

 この法律の規定による許可、認可又は承認には、都市計画上必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

【解説】

 特に必要がないと認める場合を除き、少なくとも、次の条件を具体的に明記して附することが望ましいとされています。

  1. 工事施行中の防災措置
  2. 開発行為の適正な施行を確保するため必要な条件
  3. 当該開発行為を廃止する場合に工事によって損なわれた公共施設の機能を回復し、及び工事によって生ずる災害を防止するため必要な条件

 なお、開発行為の着手の時期、完了の時期その他の都市計画上必要な条件についても、必要に応じて附することが望ましいとされています。

 また、「建築許可」に際して、本条に基づき、建築物敷地、構造及び設備に関する制限を附すことも可能とされています。

 本条中の「不当な義務」とは、都市計画を推進する上で必要とされる合理的な範囲を越えて私権を制限する場合を指すものとされています。

3 福岡市が附する条件の例

 法第79条に基づき福岡市開発許可に附する条件として、以下に挙げるものは、法第35条第2項の規定により通知する「開発許可通知書」(市規則様式第11号)に添附している標準的なものです。これ以外にも必要に応じて条件を追加する場合があります。

  • 1 工事施工中は、開発行為許可標識を開発区域内の見やすい場所に設置すること。
  • 2 工事施工中は、がけ面の崩壊、土砂の流出、流水の防止に万全の処置を講ずること。
  • 3 工事施工中は、雨水をすみやかに排除する仮排水処理施設を設け、必要な期間その機能を失わないよう維持管理すること。
  • 4 工事施工中は、気象情報などに十分注意し、緊急事態が発生した時、又はその恐れがある時は、すみやかに必要な措置を講じ、福岡市長に報告すること。
  • 5 申請者及び工事施行者は、工事を廃止し又は停止した時はすみやかに損なわれた公共施設の機能を回復し、土地の形質の変更等によって土砂崩れ、出水等により開発区域及び他に被害を及ぼさないよう適切な措置を講ずること。
  • 6 許可条件に違反した場合及び都市計画並びにこれに基づく命令の規定に違反した場合、若しくは不正な手段で許可を受けたことが判明した場合、又は許可の条件を欠くに至った場合においては、市長の指示する必要な措置をすみやかに講ずること。
  • 7 工事施工中は、工事管理者を現場に常駐させ、十分監督させること。
  • 8 工事完了届出書を提出する場合は、施工状況を明らかにした写真を併せて提出すること。特に工事完成後見えない部分は、必ず撮影すること。
  • 9 新しく設置する公共施設の引継書は、工事完成時に必ず各公共施設の管理者に提出すること。特に登記を伴う場合は必要な書類を揃えること。
  • 10 切土盛土については、地盤の緩みや滑動を生じないよう周囲地盤の状況を十分に把握しながら入念に施工すること。特に盛土については抜根や段切りを確実に行うとともに地盤沈下を起こさないよう段階的に施工すること。
  • 11 施工区域内に湧水や外部からの流水がある場合には、適切に排水する施設の措置を講ずること。
  • 12 擁壁等の構造物は、基礎地盤が支持力等の設計条件を満足しているかを確認のあと施工すること。設計条件を満たさない場合は、地盤改良や杭打ち等の必要な措置を講ずること。また、盛土部を基礎地盤とする場合は、圧密沈下や流動を防止するため盛土材料の選択及び転圧方法など施工計画について十分検討し、地盤沈下のないように施工すること。
  • 13 上記9101112については必要に応じて関係部局と協議、あるいは報告できるよう資料の作成に努めること。

4 参考(関連ページへのリンク等)

(1) 開発許可制度の概要

(2) 関係法令等

  • 法第79
  • 国土交通省「開発許可制度運用指針」I-18 ←法第79条号関係の技術的助言です。
  • 市規則様式第11号 ←この様式に条件を記す欄がありますが、内容の分量が多いため、別紙として添附しております。

<<註>>

 法律等の名称については、次の略称を用います。:都市計画法、:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則、市条例:福岡市開発行為の許可等に関する条例、市規則:福岡市開発行為の許可等に関する規則

 このページの主な内容は、冊子の『開発許可制度と開発許可申請の手引き』PDFにも掲載しております。


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電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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