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更新日: 2022年5月20日

宅地造成に関する工事の許可申請書等の様式(宅地造成等規制法第8条第1項)

「宅地造成に関する工事の許可申請書」等の様式

 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、福岡市長の許可を受ける必要があります。様式は以下よりダウンロードすることができます。

ダウンロード

 なお、宅地造成工事規制区域内において開発許可も併せて必要とされる場合には、「宅地造成に関する工事の許可」が不要とされています(宅地造成等規制法第8条第1項ただし書き)。平成18年(2006年)4月1日の宅地造成等規制法の改正(平成18年9月30日施行)において、規制の合理化が図られました。

宅地造成適合証明書の様式(宅地造成等規制法施行規則第30

 規制の対象となる宅地造成を行わない場合の手続きで使用する「宅地造成適合証明申請書」の様式については、次のリンク先をご覧ください。

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宅地造成工事規制区域(宅地造成等規制法第3条第1項)

 福岡市では、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であつて、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定しています。区域図については、次のリンク先をご覧ください。

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【問い合せ先】

部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:
kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時