平成25年度に福岡市全区内において、土砂災害警戒区域および特別警戒区域が指定されました。
土砂災害警戒区域および特別警戒区域とは、土砂災害(がけ崩れ、土石流、地滑り)によって建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域として県知事が指定するものです。
土砂災害特別警戒区域が指定された土地には、土砂災害から住民の生命を守るために『建築物の構造制限』、『分譲住宅等の新規立地の制限』、『開発区域への編入禁止』などの法規制が新たに生じます。
土砂災害特別警戒区域内での制限行為について不動産取引や建築の際は、十分注意の上、また着手等のスケジュールを見込んで事前に制限の内容を確認してください。
福岡市住宅都市局 建築審査課
電話:092-733-5421
福岡市住宅都市局 開発・建築調整課
電話:092-711-4587
福岡市住宅都市局 建築指導課
電話:092-711-4573
福岡県 県土整備部 砂防課
電話:092-643-3679
福岡市 市民局 防災・危機管理課
電話:092-711-4056
※令和4年7月1日「福岡市土砂災害等危険住宅移転事業補助金交付要綱」の改正をしました。
【主な改正内容】
・危険住宅に代わる住宅の建設に関する条件について
「建築物エネルギー消費性能基準への適合」が追加されました。