お知らせ
○新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたご来庁者へのお願い
○窓口の受付時間について
平日 9時~11時30分
13時~16時30分
※毎週水曜日は、9時~11時30分のみ (午後の相談業務、証明書の発行等は行っておりません)
○お願い
平日午後は、現場調査等で担当職員が不在になることがあるため、できるだけ午前中のご相談にご協力ください。
特に、
※毎週水曜日は9時30分から11時30分までになります。
※道路種別の検索は、住居表示で行っています。 窓口では住居表示をお示しください。
※道路台帳平面図(測定基図)は路政課(6階)にてコピーできます。ただし、有料(10円)です。
○公開する道路種別は、法第42条第1項第1号、法第42条第2項道路です。
現在公開:中央区、城南区 ※その他の区についても、順次公開予定です。
建築基準法(以下、「法」という。)第43条において、「建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない。」となっています。このときの、道路は(1)建築基準法第42条第1項に定める道路(原則として幅員4m以上のもの)及び(2)同第2項に定める道路などのことであり、市道や公的機関が管理する道、登記簿上の公衆用道路(私道等)であっても、建築基準法の道路に該当 しないものがあります。
(注意)
※建築基準法上の道路幅員は、法敷など人・車両等が通行できない部分は除いた、通行上有効な幅員です。
また、道路下水道局路政課管理の道路台帳平面図(測量基図)の幅員とは異なります。
○法第42条第1項に定める道路とは、次の何れかに該当する幅員4m以上のものです。
法第42条の「幅員」とは、一般交通の用に供される部分(通称「現況幅員」図中の※部分をいいます。)
法敷等は、「幅員」に含めることができないのでご注意ください。
国道・県道・市道で幅員4m以上のものです。
開発行為又は土地区画整理事業などにより築造された幅員4m以上のものです。
築造後は、第1号道路に移管されることが殆どです。
建築基準法施行時及び都市計画区域編入時(以下、基準時という。)から現に存在している幅員4m以上のものです。
道路法、都市計画法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁(福岡市)が指定したものです。
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで築造する政令(第144条の4)で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。
基準時から建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、第1項の道路とみなします。福岡市では、「幅員1.8m以上4m未満で一般の交通の用に供されているもの。」としています。
この場合、道路中心線から水平距離2mの線(水平距離2m未満でがけ地、川、線路敷地その他類するものに沿う場合は、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4mの線)をその道路の境界線とみなします。
建築物の敷地が、法第42条の道路に2m以上接していない場合でも、国土交通省令が定めた幅員が4メートル以上ある道(農道等)に接道している場合、同令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものは、法第43条第1項の規定は適用されません。
手続きについては、「建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)第2項第1号認定の取扱いについて」をご確認ください。
建築物の敷地が、法第42条の道路に2m以上接していない場合は、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、法第43条第1項の規定は適用されません。
許可にあたっては、「福岡市建築物の敷地と道路との関係の建築許可運用基準」によって、判断することになります。
手続きについては、「福岡市建築物の敷地と道路との関係の建築許可運用基準手続き要領」をご確認下さい。
福岡市では、建築基準法の道路種別について、建築指導課道路判定係(市庁舎4階)の窓口で相談を受付けています。電話等での問い合わせについては、間違い等による影響が大きいことからお断りしています。
窓口では、相談場所が特定できる地図(ゼンリン等)及び道路下水道局路政課で取得できる道路台帳平面図(測定基図)等をお持ち下さい。
なお、過去に相談事績のない道や相談事績はあるが改めて調査が必要な道については、「道路相談カード」の提出をお願いしています。
昨今、窓口での道路相談件数や相談カードの提出件数が増加傾向であり、相談カードの回答に時間を要しております。ご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解のほどよろしくお願いします。
位置指定道路の築造又は廃止(一部廃止を含む)については、「道路の位置の指定に関する指導要領」をご確認下さい。
部署: 住宅都市局 建築指導部 建築指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4584
FAX番号: 092-733-5584
E-mail: kenchikushido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp