現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の建築の中の建築物を維持管理するから定期報告の調査内容等
更新日: 2019年8月8日

定期報告の調査内容等

1 報告義務者(報告を行うべき者)

建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。なお、分譲マンションの場合は一般的にそのマンション管理組合(代表者)が報告義務者となります。




2 定期報告の調査・検査資格者

定期報告は、十分な建築防災の知識や個々の設備の知識を有する方が、調査・検査を行うことになっており、次の資格者が○印の調査・検査をすることができます。
なお、 施工管理士、電気工事士、消防設備士等の資格で報告される場合がありますが、定期報告の調査・検査資格に該当していませんので、お間違えのないようにお願い致します

 
資格別調査・検査資格
資格 特殊建築物 建築設備 昇降機等 防火設備
1・2級建築士(該当)(該当)(該当)(該当)
特定建築物調査員(該当)×(非該当)×(非該当)×(非該当)
建築設備検査員×(非該当)(該当)×(非該当)×(非該当)
昇降機等検査員×(非該当)×(非該当)(該当)×(非該当)
防火設備検査員×(非該当)×(非該当)×(非該当)(該当)



3 定期報告の調査内容

(1)建築物の調査内容

特定建築物調査員又は建築士が以下のような調査を行います。


  • 敷地の状態について
    地盤・周囲の地形・擁壁・避難通路などの調査
  • 防火・避難の状態について
    外壁の防火構造、防火区画、防火戸、内装材料、廊下、階段、通路、扉、出入り口、排煙口、バルコニー、非常用進入口などの調査
  • 衛生の状態について
    採光、換気などの調査

※ 調査内容の詳細につきましては「平成20年3月10日国土交通省告示第282号」をご確認下さい。
  (法改正毎に一部変更される可能性があります)



(2)建築設備の調査内容

建築設備検査員又は建築士が以下のような検査を行います。


○機械排煙設備

排煙口の検査、防煙壁の検査、排煙風道の検査、排煙機の検査、排煙出口の検査、自家発電装置の検査など

○機械換気設備

換気設備の設置、機械換気設備の検査、防火ダンパーの検査、中央管理方式空気調和設備の室内環境検査、空気調和設備主要機器の検査

○非常用照明設備

照明器具の検査、照度測定、分電盤の検査、切り替え回路の検査、蓄電池の検査、充電器の検査、自家発電装置の検査



※ 調査内容の詳細につきましては「平成20年3月10日国土交通省告示第285号」をご確認下さい。
  (法改正毎に一部変更される可能性があります)



(3)昇降機等の調査内容

昇降機等検査員又は建築士が以下のような検査を行います。

○エレベーター

かご室内、かご上、ピット、乗場、安全装置、中央管理室等での各検査

○エスカレーター

機械室、上下乗り場、安全装置、踏み段での各検査

○遊戯施設

基礎、構造部、走路、機械装置、制動装置、乗り物での各検査



※ 調査内容の詳細につきましては「平成20年3月10日国土交通省告示第283号」をご確認下さい。
  (法改正毎に一部変更される可能性があります)



(4)防火設備等の調査内容

防火設備検査員又は建築士が以下のような検査を行います。


○防火扉

扉,枠などの金物、危害防止装置、連動機構など

○防火シャッター

駆動装置、カーテン部、ケース、まぐさ及びガードレール、危害防止装置、連動機構など

○耐火クロススクリーン

駆動装置、カーテン部、ケース、まぐさ及びガードレール、危害防止装置、連動機構など

○ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備

散水ヘッド、開閉弁、排水設備、水源、加圧送水装置、連動機構など



※ 調査内容の詳細につきましては「平成28年5月2日国土交通省告示第723号」をご確認下さい。
  (法改正毎に一部変更される可能性があります)