現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の建築の中の建築物を維持管理するから対象となる特定建築物等と報告年度一覧表
更新日: 2022年8月17日

対象となる特定建築物等と報告年度一覧表


1 定期報告の対象となる建築物


対象用途と規模


  用途 規模(いずれかに該当するもの)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、
公会堂、集会場
・当該用途(100平方メートルを超える部分)が地階又は3階以上の   階にあるもの
・当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上のもの
・劇場・映画館・演芸場で、主階が1階でないもの
・劇場・映画館・演芸場・観覧場で、当該用途の床面積が300平方メートルを超えるもの
病院、診療所(患者の収容のあるものに限る)・当該用途が地階又は3階以上の階にあるもの
・2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上のもの
・階数が3以上で、当該用途の床面積が300平方メートルを超えるもの
ホテル、旅館・当該用途(100平方メートルを超える部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
・2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上のもの
・地階又は3階以上の階に当該用途があり、当該建築物のその用途の床面積が300平方メートルを超えるもの
高齢者、障がい者等の就寝の用に供するもの
(グループホーム、老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅等)
・当該用途(100平方メートルを超える部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
・2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上のもの
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、
スケート場、水泳場、スポーツの練習場
(学校に付属する当該用途は除く)
・当該用途(100平方メートルを超える部分)が3階以上の階にあるもの
・当該用途の床面積が2,000平方メートル以上のもの
百貨店、マーケット、物品販売を営む店舗、展示場・当該用途(100平方メートルを超える部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
・2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上のもの
・当該用途の床面積が3,000平方メートル以上のもの
・地階又は3階以上の階に当該用途があり、当該建築物のその用途の床面積が1,000平方メートルを超えるもの(展示場を除く)
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店・当該用途(100平方メートルを超える部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
・2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上のもの
・当該用途の床面積が3,000平方メートル以上のもの
地下街居室の床面積が1,500平方メートルを超えるもの
共同住宅5階以上の階のいずれかの階における当該用途が100平方メートルを超えるもの

※上記の用途・規模で、かつ法第6条第1項第一号に該当する建物が定期報告の対象となります。
※上記「1」は屋外観覧場を除きます。
※上記のうち公会堂及び集会場並びに「3」及び「4」の用途の場合は、当該用途の部分が避難階のみにあるものは対象外です。



2 定期報告の対象となる建築設備及び昇降機設備

対象設備と規模


  設備 定期報告の対象となる規模 対象となる設備
建築
設備
・上表で報告対象の規模に該当する「1」~「5」の用途に付属する建築設備・排煙設備
・換気設備
・非常用照明
防火
設備
・上表で報告対象の規模に該当する「1」~「5」の用途に付属する防火設備
・病院、有床診療所、高齢者、障がい者等の就寝の用に供するもの(グループホーム、老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅等)で、上表「2」の規模未満かつ当該用途の床面積の合計が200平方メートル以上のものに付属する防火設備
・随時閉鎖式の防火扉
・随時閉鎖式の防火シャッター
・耐火クロススクリーン
・ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備
昇降機等下記以外の昇降機等
・かごが住戸内のみを昇降するもの(ホームエレベーター)
・労働安全衛生法施行令第12条1項6号に規定するエレベーター
・小荷物専用昇降機で、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いもの(テーブルタイプ)
・エレベーター
・エスカレーター
・小荷物専用昇降機(フロアタイプ)
・動く歩道
・段差解消機
・いす式階段昇降機
・遊戯施設



3 特定建築物等の報告年度

報告年度


  用途 報告年度
令和4年度
(2022年度)
令和5年度
(2023年度)
令和6年度
(2024年度)
1[A]劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場×(不要)○(必要)×(不要)
2[C]病院○(必要)×(不要)×(不要)
[J]有床診療所(患者の収容のあるものに限る)×(不要)○(必要)×(不要)
[B]旅館、ホテル×(不要)×(不要)○(必要)
[K]高齢者、障がい者等の就寝の用に供するもの
(グループホーム、老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅等)
○(必要)×(不要)×(不要)
3[N]体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(学校に付属する当該用途は除く)×(不要)×(不要)○(必要)
4[D]百貨店、マーケット、物品販売を営む店舗、展示場○(必要)×(不要)×(不要)
[I]飲食店、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店×(不要)×(不要)○(必要)
5[H]地下街×(不要)○(必要)×(不要)
6[E.F.G]共同住宅[E]
東区
城南区
早良区
[F]
博多区
南区
[G]
中央区
西区
7建築設備
(共同住宅に付属するものは対象外)
○(必要)○(必要)○(必要)
8防火設備
(共同住宅に付属するものは対象外)
○(必要)○(必要)○(必要)
9昇降機等○(必要)○(必要)○(必要)

※表中の[アルファベットA~K]は、対象建築物の整理番号のうち用途区分に応じて割り振られるものです。



4 補足事項


(1)報告の時期

  • 建築物は3年毎の報告が必要です。共同住宅の場合は、建築物が所在する行政区毎に報告年度が異なるので注意してください。
  • 建築設備、防火設備、昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機)、遊戯施設の報告時期は毎年です。※エレベーター・エスカレーターには、段差解消機、いす式階段昇降機、動く歩道を含みます。
  • 法改正に伴い対象となった『防火設備』および『小荷物専用昇降機』の報告開始年度については、防火設備は平成28年度から、小荷物専用昇降機は改正法の施行日(平成28年6月1日)時点で設置済みのものおよび施行日から平成29年5月31日までの間に検査済証の交付を受けたものは平成30年度から、平成29年6月1日以降に検査済証の交付を受けたものは平成31年度から毎年の報告が必要です。

(2)報告免除の期間

  • 竣工後、検査済証の交付を受けた年度の翌年度から起算して最初の報告は免除されます。

(3)複合用途建築物の取扱い


(4)報告の対象とならないもの

  • 共同住宅に付属する建築設備及び防火設備は定期報告の必要はありません。
  • 昇降機等のうち、労働安全衛生法の規定による性能検査を受けるもの、ホームエレベーター等の住宅の専用部分に設置されたもの、又はテーブルタイプの小荷物専用昇降機は定期報告の必要はありません。


問い合わせ先

制度全般に関することおよび建築物・防火設備については

部署:住宅都市局 建築指導部 監察指導課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4719
FAX番号:092-733-5584
e-mail:kansatsu.HUPB@city.fukuoka.lg.jp



建築設備・昇降機等については

部署:住宅都市局 建築指導部 建築審査課
電話番号:092-711-4583
FAX番号:092-733-5584
e-mail:shinsa.HUPB.@city.fukuoka.lg.jp