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更新日: 2021年4月1日

医療施設・薬事施設の手続きのご案内

医療施設(病院・診療所・歯科診療所)、薬事施設(薬局・店舗販売業等)、
施術所・歯科技工所の手続き内容については以下のリンクをクリックしてください。




病院、診療所などの医療施設や医薬品、医療機器、毒物劇物の販売などの薬事施設をはじめようとするとき、施設の構造設備などを変えようとするときは、市長または各区保健所長の許可を受けたり、届出を行うことが必要です。

 ※詳しくは、施設所在地の保健所 衛生課 医薬務係にお尋ねください。