災害にあった場合の援護について知りたい。
災害により住家の被害を受けた世帯、死亡された方のご遺族及び負傷された方に対して、見舞金等を支給します。また、地震、水害等の災害により大きな被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行います。
1 災害見舞金、負傷見舞金、死亡見舞金等の支給
(1)事由条件:市民が災害、風水害などの被害にあった場合
(2)援護内容:被災者又はその遺族に対して見舞金等を支給する。
2 災害弔慰金の支給
(1)事由条件:市民が地震、洪水等の大規模自然災害により死亡した場合
(2)援護内容:遺族に対し、災害弔慰金を支給
3 災害障がい見舞金の支給
(1)事由条件:市民が地震、洪水等の大規模自然災害により心身に障がいを受けた場合
(2)援護内容:市民に対し災害見舞金を支給
4 災害援護資金の貸付
(1)事由条件:市民が地震、洪水等の大規模自然災害により住居や家財に損害を受けた場合
(2)援護内容:被害の種類や程度に応じて、貸し付ける。