★新たな原料原産地表示制度(平成29年9月1日改正,経過措置期間:令和4年3月31日まで)
一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の原産地表示が,国内で製造される全ての加工食品に拡大されました。(外食,容器包装に入れずに販売する場合及び輸入品は対象外です。)
なお,平成29年8月31日以前から原料原産地表示の義務対象だった食品は,従来どおりの表示方法です。(「又は表示」や「大括り表示」はできません。)
国内で製造される全ての加工食品の一番多い原材料
【一番多い原材料が生鮮食品の場合】
原材料名 | 豚肉(国産),卵,・・・・・・・・・・・・・・・ |
【一番多い原材料が加工食品の場合】
・原則,製造地を「○○製造」と表示
原材料名 | チョコレート(ベルギー製造),小麦粉,・・・・・ |
【一番多い原材料が加工食品の場合】
・原則,製造地を「○○製造」と表示
※ただし,一番多い原材料に使われた生鮮食品の産地が分かっている場合は,その産地を表示することもできる。
原材料名 | チョコレート,小麦粉 |
原料原産地名 | ガーナ(カカオ豆),インドネシア(カカオ豆) |
原材料名 | 豚肉(アメリカ産,国産),・・・・・・・・・・・ |
・一定期間における国別重量順表示が困難な場合,例外として「又は表示」「大括り表示」での表示可(条件あり)。(消費者庁作成の食品表示基準Q&A 原原-27~36参照)
食品表示に関する基準等について,詳しくは消費者庁のホームページをご確認ください。→【消費者庁ホームページへのリンク】
農林水産省ホームページ→【全ての加工食品に原料原産地表示が必要になります】