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更新日: 2022年4月19日

全ての加工食品に原料原産地表示が必要になりました!

 一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の原産地表示が、国内で製造される全ての加工食品に拡大されました。(外食、容器包装に入れずに販売する場合及び輸入品は対象外です。)
 なお、平成29年8月31日以前から原料原産地表示の義務対象だった食品は、従来どおりの表示方法です。(「又は表示」や「大括り表示」はできません。)



~新たな原料原産地表示制度の概要~

原料原産地表示の対象となる原材料

 国内で製造される全ての加工食品の番多い原材料



表示方法

一番多い原材料が生鮮食品の場合は産地加工食品の場合は原則として製造地を表示

【一番多い原材料が生鮮食品の場合】


  対象原材料が生鮮食品の場合の表示例
 

【一番多い原材料が加工食品の場合】
・原則、製造地を「○○製造」と表示

  
 対象原材料が加工食品の場合の表示例                       


※ただし、一番多い原材料に使われた生鮮食品の産地が分かっている場合は、その産地を表示することもできる。


 対象原材料が加工食品だが生鮮食品の産地まで遡って表示する場合                              

国別重量順表示とし、2か国以上の産地の原材料を使用している場合は、多い順に国名を表示


 2か国以上の産地の原材料を使用している場合


・一定期間における国別重量順表示が困難な場合、例外として「又は表示」「大括り表示」での表示可(条件あり)。(消費者庁作成の食品表示基準Q&A 原原-27~41参照)


食品表示に関する基準や食品表示基準Q&A等について、詳しくは消費者庁のホームページをご確認ください。→【食品表示法等(法令及び一元化情報)

農林水産省ホームページ→【加工食品の原料原産地表示制度について