一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の原産地表示が、国内で製造される全ての加工食品に拡大されました。(外食、容器包装に入れずに販売する場合及び輸入品は対象外です。)
なお、平成29年8月31日以前から原料原産地表示の義務対象だった食品は、従来どおりの表示方法です。(「又は表示」や「大括り表示」はできません。)
国内で製造される全ての加工食品の一番多い原材料
【一番多い原材料が生鮮食品の場合】
【一番多い原材料が加工食品の場合】
・原則、製造地を「○○製造」と表示
※ただし、一番多い原材料に使われた生鮮食品の産地が分かっている場合は、その産地を表示することもできる。
・一定期間における国別重量順表示が困難な場合、例外として「又は表示」「大括り表示」での表示可(条件あり)。(消費者庁作成の食品表示基準Q&A 原原-27~41参照)
食品表示に関する基準や食品表示基準Q&A等について、詳しくは消費者庁のホームページをご確認ください。→【食品表示法等(法令及び一元化情報)】
農林水産省ホームページ→【加工食品の原料原産地表示制度について】