最近,有毒フグの混入した小魚類が販売される事例が起きています。
日付 | 場所 | 内容 |
---|---|---|
平成24年9月 | 神奈川県藤沢市 | シロサバフグが混入していたものを販売していた |
平成25年5月 | 大阪市 | キタマクラが混入したものを販売していた |
平成25年6月 | 横浜市 | 小売店が仕入れた豆アジにふぐ(種不明)が混入 |
平成25年9月 | 新潟県三条市 | シロサバフグが混入していたものを販売していた |
フグはテトロドトキシンという神経毒を持っており,毒性は青酸カリの1000倍ともいわれています。
食品衛生法及び昭和58年厚生省通知「ふぐの衛生確保について」により,有毒部分を除去していないフグを一般消費者へ販売することが禁止されています。(キタマクラは食用不可。シロサバフグは筋肉・皮・精巣が食用可,肝臓が食用禁止です。)
豆アジをはじめとした小魚を一般消費者へ販売する際には,仕入れた魚にふぐが混入していないか確認していただき,確実にふぐ等の有毒魚を排除していただきますよう,お願いします。
フグの取扱いについて(食品衛生検査所ホームページ)