住居確保給付金は,離職,廃業又は休業等での収入減少により,経済的に困窮し,住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し,家賃相当分の給付金を支給し,住宅の確保と就職に向けた支援を行う制度です。内容については 住居確保給付金について をご確認ください。
住居確保給付金は,支給決定の際に送付しております「住居確保給付金支給決定通知書」の「2 支給期間」に記載している期間に支給しますが,離職や廃業,休業等による減収の状態が,支給期間の最終月=延長申請月 (103kbyte)も続いている方については,申請により,一定の要件のもと給付金を3か月間延長して受給できる場合があります。
令和3年1月1日から、新型コロナウイルス感染症対応による特例により、令和2年度中に新規申請をした方については、最大十二月まで受給することが可能となりました。受給には3ヶ月ごとに申請が必要です(延長・再延長・再々延長)。
※休業等による減収中の方も,再々延長受給決定後は離職・廃業の方と同様の求職活動を行うことが必要となります。
離職や廃業,休業等による減収の状態が,支給期間の最終月(=延長申請月)も続いている方のうち,次の1から4の要件をすべて満たしている方
1 延長申請月の世帯全体の「収入」(※)が,下表の収入基準額(基準額と家賃額(上限の額まで)の合計)以下であること。
※働いて得た収入や,継続的な収入(年金・手当・仕送り等)の合計額です。
給与収入は総収入から交通費支給額を差し引いた後の金額(社会保険料等については控除しません),事業収入は経費を差し引いた後の金額が「収入」です。
世帯員数 | 収入基準額 |
---|---|
1人 | 基準額 8.4万円 + 家賃額(上限3.6万円) |
2人 | 基準額13.0万円 + 家賃額(上限4.3万円) |
3人 | 基準額17.2万円 + 家賃額(上限4.7万円) |
4人 | 基準額21.4万円 + 家賃額(上限4.7万円) |
5人 | 基準額25.5万円 + 家賃額(上限4.7万円) |
6人 | 基準額29.7万円 + 家賃額(上限5.0万円) |
7人 | 基準額33.4万円 + 家賃額(上限5.6万円) |
8人 | 基準額37.0万円 + 家賃額(上限5.6万円) |
9人 | 基準額40.7万円 + 家賃額(上限5.6万円) |
10人 | 基準額44.3万円 + 家賃額(上限5.6万円) |
※新型コロナウイルス感染症拡大に伴って支給される給付金や,借り入れた融資については,「収入」や「金融資産」には含みません。(算定からは除きます。)
なお,支給額は「基準額+家賃額ー 収入」で計算した額です。
2 延長申請日の世帯全体の預貯金と現金の合計が,下表の額以下であること。
世帯員数 | 預貯金と現金の合計 |
---|---|
1人 | 50.4万円以下 |
2人 | 78.0万円以下 |
3人以上 | 100.0万円以下 |
※ただし,新型コロナウイルス感染症対応による特例による再々延長時(10ヶ月以降の受給)においては、申請日の世帯全体の預貯金と現金の合計が,下表の額以下であること。
世帯員数 | 預貯金と現金の合計 |
---|---|
1人 | 25.2万円以下 |
2人 | 39.0万円以下 |
3人以上 | 50.0万円以下 |
3 申請時に,ハローワークでの求職申込を行っていること
以下(1)(2)いずれかの方が必要です。
(1)離職又は廃業により受給されている方
(2)(1)以外の方で再々延長申請(10か月以降の受給)をされる場合
4 職業訓練受講給付金を,申請者及びその世帯員が受けていないこと。
上記対象者に該当する方で,住居確保給付金の延長を希望される場合は,福岡市生活自立支援センターに以下の書類を提出してください(期間延長の申請)。
延長申請月の20日(消印有効)までに書類を提出いただいた申請については,市で審査を行い,翌月末までに支給を行う予定です(書類上の不備があったものや支給額の確定のため収入や資産額の確認を要するものを除く)。
例)令和2年6月20日(消印有効)までに書類を提出⇒7月末までに支給予定。
延長申請月の末日から1か月を超えて書類の提出が行われない場合は,期間延長なく支給終了となります。
「福岡市生活自立支援センター(延長申請)」
〒810-0001 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラオフィス7階
※申請様式のダウンロード(印刷)ができない方は,「0120-17-3456 」又は「0120-20-0607 」(福岡市生活自立支援センター(平日の9時~17時))にご連絡をお願いいたします。