「安全・安心」な水を確保するため、貯水槽の管理の徹底をお願いします。
水道水は、福岡市内や近郊にある浄水場から地下などに張り巡らされている配水管(水道管本管)を通って運ばれています。この配水管から蛇口までの給水方法は、大きく分けて受水槽がない方式と受水槽がある方式の2種類に大別されます。
途中で受水槽を経由せず、配水管から蛇口までを直接つないで給水します。
特別な管理は必要ありませんが、配水管の断水や、停電(ポンプで増圧している場合)があると水を使用できなくなります。
受水槽にためて、ポンプで直接または高置水槽にくみ上げて給水します。
(この受水槽と高置水槽を合わせて貯水槽といいます。)
貯水槽の定期的な清掃や点検、管理が必要ですが、配水管の断水があっても、貯水槽に残っている水は使用することができます。
貯水槽を使用しているマンションやビルで飲み水に異常を感じたときは、すみやかに貯水槽の設置者及び施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課までご連絡ください。
貯水槽が適正に管理されていないと、貯水槽内部の水が汚れ、場合によっては水質の低下を招くため、貯水槽の設置者(ビル、マンションの所有者や管理者など)は責任を持って管理を行わなければなりません。
水道水を受水する貯水槽のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルをこえるものは、水道法における「簡易専用水道」に該当し、次の届出や管理を行うことが法令で定められています。
貯水槽の管理についてのパンフレットを作成していますので,ご活用ください。
注1 簡易専用水道の法定検査は以下の機関に依頼することができます。
注2 貯水槽の清掃は、設置者が自ら行うか、貯水槽清掃業者に依頼してください。
貯水槽清掃業者の参考として「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録を受けた業者があります。
(「福岡県 小規模貯水槽」で検索してください。)
これ以外の貯水槽清掃を行っている業者にも依頼することができます。
注3 水質検査は以下の業者に依頼することができます。
届出事項 | 提出書類 | 添付書類など |
---|---|---|
施設の名称が変わった | 変更届 | なし |
設置者が変わった ・ 設置者自身が変わった ・ 設置者の姓名が変わった ・ 設置者である法人の名称や代表者が変わった | 変更届 | なし |
貯水槽の構造等が変わった ・ 貯水槽の有効容量が変わった (変更後も10立方メートルを超える場合) ・ 貯水槽を増設した ・ 給水管の材質が変わった ・ その他の給水設備の構造が変わった | 変更届 | なし |
使用を休止する、やめる ・ 貯水槽自体が無くなった(建物の解体,撤去など) ・ 直結式、直結増圧式に変更した ・ 有効容量の変更,貯水槽の交換などにより, 簡易専用水道に該当しなくなった | 廃止(休止)届 | なし |
貯水槽の水に異常(異臭や着色など)があったときや、簡易専用水道に関する届出については、施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。