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更新日: 2024年4月3日

 特定建築物の届出・管理について

 興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等として使用される建築物で一定の要件に該当する建築物(特定建築物)は、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理を行うことが義務付けられています。



対象となる建築物

 建築物衛生法では、以下の要件に全て該当するものを「特定建築物」としています。

  • 建築基準法でいう「建築物」であること。
  • 「特定用途」に供される建築物であること。
  • 特定用途に供される部分の延床面積が3,000平方メートル以上であること(※注)。
    (※注) 学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000平方メートル以上


<特定用途の具体例>
特定用途 概要
興行場映画館や劇場、(コンサート)ホール、演芸場、球場など
(興行場法第1条第1項に規定する施設)
百貨店、店舗「店舗」:物品の販売やサービスの提供を目的とする施設
「百貨店」:「店舗」のうち、大規模小売店舗立地法第2条に規定する
       比較的規模の大きな施設
小売店や卸売店、飲食店、理美容所などを広く含む。
集会場公民館、市民ホール、結婚式場など
図書館図書、記録などを収集・整理・保存して、公衆に利用させている施設
(図書館法の適用を受けないものも含まれる。)
博物館、美術館歴史や芸術などに関する資料を収集・整理・保存して、公衆に利用させている施設
(博物館法の適用を受けないものも含まれる。)
遊技場ボウリング場、ゲームセンター、ダンスホール、パチンコ店など
事務所いわゆるオフィスビル、事務所、官公庁など
学校・ 小中学校、高等学校、高等専門学校(高専)、中等教育学校、大学、特別支援学校
 (学校教育法第1条に規定する施設)
・ 専門(専修)学校、予備校、各種研修所など
旅館ホテル、旅館、カプセルホテルや下宿など
(旅館業法第2条第1項に規定する施設)

※特定建築物である建物専用の駐車・駐輪場や廊下、倉庫など、特定用途に付随もしくは付属する部分についても、「特定用途に供される」部分として計上します。



特定建築物の使用開始手続き

◇事前相談

 特定建築物に該当するかどうかや建築物の維持管理方法などについては、建築物所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。
 ※ご相談で来所される場合には、担当者と日程調整の上でお越しくださいますようお願いいたします。


特定建築物の届出のほかにも、建築や消防などに関係して必要となる手続きがありますのでご注意ください。


◇届出・施設の調査

 建築物の使用開始日から1ヶ月以内に、以下の書類を施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課環境係に提出してください。施設の設備や状況について、後日調査に伺います。
 ※来所される場合には、担当者と日程調整の上でお越しくださいますようお願いいたします。
 各種届出用紙の様式はこちら(ダウンロード)


<提出書類>

  • 特定建築物届
  • 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合
    その特定建築物維持管理権原者が、対象建築物の維持管理について権原を有することを証明する書類
  • 特定建築物の所有者以外に特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合
    その者が対象建築物について全部の管理についての権原を有することを証明する書類
  • 建築物の付近の見取り図(周辺地図)
  • 各階平面図
  • 空気調和設備、機械換気設備の系統図
  • 給排水設備の系統図
  • 建築物環境衛生管理技術者の免状(原本をお持ちください。)

※これら以外の書類の提出を求める場合もあります。
(例 防錆剤を使用する場合の防錆剤に関する書類)



特定建築物の維持管理

 特定建築物維持管理権原者は法令で定められている「建築物環境衛生管理基準」に従い、建築物の維持管理を行わなければなりません。福岡市では、維持管理に関する手引きを作成していますので、ご活用ください。


ダウンロード

このほか、維持管理に関する技術上の基準などが以下のとおり示されていますのでご参考ください。


リンク

(厚生労働省ホームページ)





建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正について(令和4年4月1日施行)

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に公布されました(施行日は令和4年4月1日)。
 今回の改正で、建築物環境衛生管理基準の一部(一酸化炭素の含有率及び温度)と建築物環境衛生管理技術者の選任に関する事項等が、令和4年4月1日から見直されます。改正の概要は以下のとおりです。

  • 1.空気環境基準について
     一酸化炭素の含有率について、100万分の6以下(=6ppm以下)(特例に関する規定は廃止)に改正されます。
     温度について、18度以上28度以下に改正されます。

     
  • 2.建築物環境衛生管理技術者の選任について
     建築物環境衛生管理技術者が複数の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼任する場合は、兼任してもその業務の遂行に支障がないことを、特定建築物所有者等が確認する必要があります。また、所有者等以外に特定建築物維持管理権原者がいる場合は、あらかじめ、特定建築物維持管理権原者に意見を聴かねばなりません。

  • 3.帳簿書類
     特定建築物所有者等は、建築物環境衛生管理技術者が複数の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼任してもその業務の遂行に支障がないことを確認した結果(特定建築物維持管理権原者への意見の聴取を行った場合は当該意見の内容を含む。)を記載した書面を備えておく必要があります。


 詳細につきましては、以下の厚生労働省の通知やホームページ、福岡市作成のチラシをご確認ください。



建築物維持管理報告書の提出

 福岡市では、建築物衛生法第11条の規定に基づき、年度ごとに特定建築物の維持管理状況に関する報告書の提出を求めています。提出日などは、建築物所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課からお知らせいたします。

 なお、令和2年度実施分の維持管理状況報告から、維持管理状況確認シートの提出も併せてお願いすることとしましたのでご注意ください。
維持管理報告書の様式はこちら  記入要領
提出された報告書は内容を審査し、必要に応じて立入調査や指導、助言を行っています。



変更・廃止等により届出が必要な場合


届出事項別提出書類等の一覧表
届出事項 提出書類 添付書類など
建築物の名称が変わった届出事項変更届なし
以下の者の氏名や名称、代表者が変わった
 ・ 維持管理権原者
 ・ 届出者(所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者))
届出事項変更届なし
以下の者が変わった
 ・ 維持管理権原者
 ・ 届出者(所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者))
届出事項変更届添付書類は状況により異なりますので、建築物所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。
・ 建築物を増改築、改装した
・ 建築物の設備、用途を変更した
届出事項変更届変更前と変更後の構造設備の概要を示す図面
(変更内容を確認できるもの)
建築物環境衛生管理技術者が変わった届出事項変更届新しい建築物環境衛生管理技術者の免状
(※原本をお持ちください。)
・ 建築物を取り壊した
・ 建築物の用途や延床面積が変わり、特定建築物に該当しなくなった。
廃止届なし

事業登録について

◇建築物清掃業、建築物空気環境測定業などの事業登録に関することは、以下にお問い合わせください。

 福岡市の各区保健福祉センター(保健所)衛生課でもお答えできます。

 福岡県 保健医療介護部 保健衛生課 営業指導係
 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
 TEL 092-643-3279
 FAX 092-643-3282


リンク1

◇登録申請、変更・廃止の届出

福岡市内の事業所の登録申請書や変更届出書、廃止届出書の受付は、福岡市の各区保健福祉センター(保健所)衛生課で行っています。


(登録申請書の様式)
 様式第4号-1 (93kbyte)doc
 様式第4号-2 (323kbyte) doc
 様式第4号-3 (49kbyte)doc
 様式第4号-4 (98kbyte)doc 
 様式第4号-5 (73kbyte)doc
 様式第4号-6 (61kbyte)doc
 様式第4号-7 (53kbyte)doc


(変更届出書の様式)
 様式第6号 (64kbyte)doc


(事業廃止届出書の様式)
 様式第7号 (56kbyte)doc




◇事業の実績報告書の提出

 実績報告書は以下の方法で提出することができます。 

※福岡市内の各区保健福祉センター(保健所)衛生課では受け付けできません。


 実績報告書の様式はこちら


リンク3

福岡県ホームページ(福岡県電子申請:知事登録に係る事業の実績報告)

◇登録事業に関係する各種講習会・研修について

 業種ごとに登録を受けた機関にお問い合わせください。


リンク4

※「清掃作業従事者研修指導者講習会」については、以下にお問い合わせください。
公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-12 藤田ビル2階
TEL 092-481-0431
FAX 092-481-0432
  


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建築物環境衛生管理技術者の試験・講習会について

 試験・講習会の日程や場所などについては以下にお問い合わせください。ホームページにも掲載されています。

公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル7階743区
【試験に関すること】
国家試験課
TEL 03-3214-4620
FAX 03-3214-8688


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【講習会に関すること】
教務課
TEL 03-3214-4624
FAX 03-3214-8688


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