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更新日: 2015年10月15日

理容師法及び美容師法の運用について

理容師・美容師の皆様へ 
カットやパーマに関する取り扱いが変わりました!(平成27年7月)


 これまで理容及び美容の範囲については,国の通知「理容師法及び美容師法の運用について(昭和53年12月5日環指第149号)厚生省環境衛生局長通知」により,美容師は男性に対するカットのみのサービスを行ってはならず,理容師は女性に対するパーマを行ってはならない等とされていましたが,近年における利用者の社会風俗の変化等に伴い,平成27年7月に以下のとおり通知が発出されました。

  1. 理容又は美容には,それぞれ理容師法第1条の2第1項又は美容師法第2条第1項に明示する行為のほかこれに準ずる行為が一定の範囲内で含まれるものであり、理容師又は美容師は、それぞれこれらの行為を業として行い得るものであること。
  2. 1の趣旨にもとづき,理容師又は美容師が行い得る範囲等については,次により取り扱うこととする。       
    1. 理容師がパーマネントウエーブを行うことは差し支えないこと。     
    2. 美容師がカッティングを行うことは差し支えないこと。     
    3. 染毛は,理容師法第1条第1項及び美容師法第2条第1項に明示する行為に準ずる行為であるので,理容師又は美容師でなければこれを業として行ってはならないこと。
  3. 旧通知は廃止する。

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