興行場法(昭和23年法律第137号)
興行場とは、映画館や劇場、(コンサート)ホール、演芸場、球場などのイベントや見せ物を行い、それを公衆に見せたり聞かせたりする施設のことをいいます。
興行場を営業しようとするときは、興行場法に基づく営業許可を受ける必要があります。
常設の施設だけでなく、仮設のテントなどを設置して興行場として使用する場合や、興行場の許可を取得していない施設を臨時的に興行場として使用する場合も、使用日数や頻度によっては営業許可が必要となります。
福岡市興行場法施行条例及び細則を改正しました(令和4年6月23日施行)
(記載箇所にジャンプします)
新型コロナウイルス感染症に係る感染防止対策について(記載箇所にジャンプします)
営業開始までのおおまかな流れは以下のようになります。
興行場には、法令で施設の構造設備や衛生管理の基準が定められています。
(令和2年4月1日更新)
興行場における喫煙室の規定について改正しています。
営業許可を受けるにはこれらの基準を満たす必要がありますので、できるだけ計画段階(工事着工前が理想)で、施設の平面図などを持参のうえ、施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にご相談ください。
※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。
日程調整が無い場合には、お待ちいただくことがあります。
興行場の営業許可のほかにも、建築や消防などに関する規制と手続きがありますのでご注意ください。
以下の書類を、施設所在地の所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課に提出します。
書類提出から営業許可書の交付までには2週間程度かかりますので、営業開始予定日までの日数に余裕をもって提出してください。
※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。
日程調整が無い場合には、お待ちいただくことがあります。
各種届出用紙の様式はこちら(ダウンロード)
これら以外の書類の提出を求める場合もあります。
新たに興行場の営業を始める場合のほか、
についても、新たに営業許可の申請が必要となります。詳しくは施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。
施設調査の結果、施設が基準を満たしていた場合は、「営業許可書」が交付され、営業を始めることができます。
適切な衛生措置を講じること
「オミクロン株の感染流行に対応した生活衛生関係営業等における感染予防対策の徹底について」について、厚生労働省から通知がありましたので掲載します(令和4年1月21日掲載)
業種別のガイドラインやチェックシート等を参考に、より一層の感染予防対策の徹底を図るようお願いいたします。
厚生労働省からの通知「新型コロナウイルス感染症に係る感染防止対策について」を市内の全ての興行場営業者の方に郵送しております。(令和2年3月26日掲載)
施設内の消毒についてのチラシを掲載しますのでご活用ください。
興行場営業者のみなさまには、引き続き新型コロナウイルスの感染拡大予防についてご協力のほどよろしくお願いいたします。
(令和2年3月26日掲載)
新型コロナウイルスに関する情報 :新型コロナウイルス感染症について
届出事項 | 提出書類 | 添付書類など |
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施設の名称が変わった | 変更届 | なし |
営業者の姓名が変わった | 変更届 | 戸籍事項証明書など (変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内に交付されたもの) (窓口で証明書原本と原本のコピーとを 照合確認できる場合は、原本のコピー の添付で構いません) |
営業者である法人の名称や代表者が変わった | 変更届 | 登記事項証明書など (変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内に交付されたもの) |
施設の改装、設備を変更したい (改装や変更の内容により新たな営業許可の申請が必要になる場合があります。) | 変更届 | 変更前と変更後の ・ 施設の配置図 ・ 施設の平面図 ・ 観覧席配置図 ・ 施設の立面図 など (変更内容を確認できるもの) |
営業を一時停止した | 停止届 | なし |
営業をやめた | 廃止届 | なし |
営業者が死亡したため、営業を相続した (相続後、速やかに届け出てください。) | 承継届 | 添付書類は状況により異なりますので、 施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。 |
法人の合併・分割により、営業者の地位を承継した (合併・分割等の後、速やかに届け出てください。) | 承継届 | 添付書類は状況により異なりますので、 施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。 |
「清掃」及び「ねずみ、害虫の発生の防止及び駆除」の規定を改正しました。
改正前 1日に1回以上清掃し、常に清潔にしておくこと。
改正後 以下の構造設備の区分に応じて清掃し、常に清潔にしておくこと 。
〇観覧室等の入場者の利用に供する部分 : 利用の都度清掃すること。
〇上記以外の構造設備 : 適宜汚れの状況を確認し、必要に応じて清掃すること。
改正前 1月に1回以上消毒し、害虫、ねずみ等の発生の防止及び駆除に努めること。
改正後 害虫、ねずみ等の生息状況について適宜調査を実施し、当該調査の結果に基づき必要な措置を講じることにより行うこと。