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更新日: 2018年6月12日

「いわゆる民泊」を利用する方へ

 「いわゆる民泊」を行うには,住宅宿泊事業法に基づく届出か旅館業法に基づく許可が必要であり,届出者や許可取得者には宿泊者の衛生を確保するための措置を行うよう義務付けています。利用者に以下のことを説明することも定めていますので,充分にご確認ください。

  • 緊急時の連絡方法
  • 利用時の注意事項(ゴミ出しなど)

本市の許可施設一覧は以下に掲載していますので,ご活用ください。

 

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