現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の衛生・動物愛護の中のくらしの衛生ホームページから「いわゆる民泊」の苦情や相談窓口について
更新日: 2018年6月15日

いわゆる民泊の苦情や相談窓口について


  宿泊料を受けて人を宿泊させる営業は住宅宿泊事業法の届出か旅館業法の許可が必要ですが,いわゆる民泊サービスといわれるもののなかには届出や許可を得ずに実施している違法な施設もあります。
 このような施設に対しては,調査・指導を行いますので,近隣で違法と思われる施設がありましたら,その施設がある区の保健福祉センター(保健所)衛生課にご連絡ください。
 なお通報にあたっては,施設の場所(所在地や部屋番号等)や建物の外観が分かる写真など,調査に役立つ情報を添えていただけると助かります。


<いただいた個人情報の取り扱いについて>

市民の皆様から提供いただいた個人情報(相談者・営業者の氏名,住所など)は,利用目的の範囲内で利用させていただきます。
 相談の内容によっては,警察等の関係機関への情報提供等に利用させていただくこともございますのでご理解くださいますようお願いいたします。 


ご相談、お問い合わせは最寄りの保健福祉センター(保健所)衛生課まで
  各区保健福祉センター(保健所)衛生課 問い合わせ先はこちら