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更新日: 2023年1月17日

ICTを活用した宿泊施設における非対面形式のチェックインに関する実証実験の結果について


 福岡市の旅館業法の営業施設においては、宿泊者の本人確認は対面形式チェックインにより行うことを必要としています。
 今般のICT(情報通信技術)の普及を踏まえ、令和元年度に従業員が宿泊者と対面しないタブレット端末等を用いた非対面形式でのチェックイン(※)の導入の可否を検討するため、実証実験を実施したところ、宿泊者の本人確認や宿泊者情報の管理等が直接対面と同様に手続き可能と判断できたため、4月1日より、非対面形式チェックインの導入を認めることとしましたのでお知らせします。

  • ※非対面形式のチェックインは、宿泊施設に備え付けのタブレット、パソコン、モニター等を活用し、ビデオ通話、スカイプ等の方法で宿泊施設の従事者と直接対面せずにチェックインを行う方法を想定しています。

実証実験の概要


  • (1) 期間:令和元年5月~令和2年2月
  • (2) 実施事業者等
     6事業者,12施設(博多区,中央区)
  • (3) 主な検証事項:
     宿泊者の本人確認、宿泊者情報の管理、予約からチェックイン・入室までの手順などが適切に行われていること
  • (4) 宿泊実績:延べ5,342日、延べ10,637人


非対面形式のチェックイン導入条件


  テレビ電話、タブレット端末その他の機器を用いて、宿泊者の顔及び旅券等の鮮明な画像により、確実に本人確認をすることができる設備を設けること。

  • (1)  宿泊施設又はその存する敷地や建物等には,テレビ電話,タブレット端末その他の機器を用いて,宿泊者名簿の記載,建物の管理取扱責任の説明,宿泊者の顔及び旅券を鮮明に撮影可能な設備を有すること。
  • (2) 管理事務所等には,(1)により取得した宿泊者名簿の入力内容及び宿泊者の顔及び旅券の画像が確認でき,かつ,これらの画像を宿泊者名簿と共に保存することが可能な設備を有すること。

許可手続きについて

 旅館業法の許可については,詳しくは以下をご参照ください。


 なお,手続きなどの詳細については,施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。