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更新日: 2021年2月24日

 温泉の利用について

温泉法(昭和23年法律第125号)


◇温泉とは

 地中から湧き出てくる温水(鉱水や水蒸気なども含まれます。)で,次の特徴のいずれかを持つものをいいます。

  •  湧き出てきたときの温度が摂氏25度以上である
  •  特定の物質(遊離炭酸,総硫黄,各種金属イオンなど)が一定量以上含まれている

◇温泉を利用したいときは

 温泉を公共の浴用や飲用に利用するとき(旅館の浴場で温泉を使う,温泉スタンドを設置するなど)は,温泉法に基づく「温泉の利用許可」を受ける必要があります。
※仮設の浴槽を設置して,イベントなどで足湯・手湯を行う場合も許可が必要となります。

福岡県 環境部 自然環境課 環境影響審査係
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
TEL (092)643-3368  FAX (092)643-3357


リンク

福岡県ホームページ(温泉法に係る手続きについて)


温泉の利用許可手続き

温泉利用開始までのおおまかな流れは以下のようになります。


温泉の利用許可手続きの流れを表すイラスト

◇事前相談

 温泉利用許可申請の手続きや温泉の利用形態(浴用/飲用)については,温泉利用予定施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。
   ※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。


◇温泉利用許可申請書の提出・手数料の納入

 以下の書類を,温泉利用施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課に提出します。
書類提出から開始(温泉利用許可通知書の交付)までには1週間程度かかりますので,利用開始予定日までの日数に余裕をもって申請してください。
   ※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。
    
各種届出用紙の様式はこちら(ダウンロード)


<提出書類>

  • 必要事項を記入した温泉利用許可申請書
  • 温泉利用施設の構造及び設備(利用する温泉からの配管図も含む。)の概要
    (温泉を循環利用している場合は,循環系統の設備などの詳細が分かる資料も添付)
  • 温泉利用施設の平面図(排水計画も記載したもの)
  • 申請者が温泉法第15条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
    → (参考)誓約書の例 (18kbyte)doc
  • 申請者が法人の場合は,次のいずれか
    履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(申請日から6か月以内に交付されたもの)
    定款または寄附行為の写し
  • 温泉を飲用として利用する場合は,水質検成績書
    (検査項目:一般細菌,大腸菌,有機物の量,ひ素,銅,ふっ素,鉛,水銀,遊離炭酸)
  • 手数料(35,000円)現金のみ。納入後の返金はできませんのでご注意ください。
  • 温泉の掲示届と温泉分析成績書の写し(※温泉分析成績書は原本もお持ちください。)

これら以外の書類の提出を求める場合もあります。


新たに温泉の利用を始める場合のほか,
・温泉利用施設を変更する
・温泉利用施設を移転する
・現在利用しているものとは異なる泉源の温泉を新たに利用/追加する
・温泉利用許可を受けた者が変わる(承継に該当しない場合)
についても,新たに温泉利用許可の申請が必要となります。詳しくは温泉利用施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。

保健福祉センター(保健所)衛生課 問い合わせ先はこちら


◇施設調査と温泉利用許可通知書の交付

施設調査の結果,温泉の掲示内容や掲示場所などに問題がなければ,「温泉利用許可通知書」が交付され,温泉を利用することができます。


温泉利用許可を受けた者が行わなければならないこと 

  • 1 施設の見やすい場所に,温泉の成分,禁忌症,入浴または飲用上の注意などの必要な事項(具体的な事項は温泉法施行規則に定められています。)を掲示すること。
     ダウンロード
    (参考)掲示内容の基準 (273kbyte)pdf
    (「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準(平成26年7月1日改訂)」)
  • 2 10年ごとに温泉成分分析を行うこと。
     ダウンロード
    温泉成分分析を依頼できる登録検査機関 (51kbyte)pdf
  • 3 「2」の温泉成分分析の結果に基づき,「1」の掲示内容を変更すること。
    (分析結果の通知日から30日以内に変更しなければなりません。)
  • 4 「3」の変更を行う場合は,温泉利用施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課に「温泉の掲示変更届」を提出すること。
  • 5 温泉利用許可通知書の内容等を温泉利用施設内の見やすい場所に掲示すること。

温泉の利用については,施設の構造設備や飲用許容量,施設の管理などの目安が以下のとおり示されています。
ダウンロード


温泉を利用する場合はレジオネラ症にご注意ください。 → 詳しくはこちら(「レジオネラ症の防止」)


変更・廃止等により届出,申請が必要な場合

( 各種届出用紙の様式はこちら(ダウンロード) )

                        
届出事項 提出書類 添付書類など
(※原本もお持ちください)
・ 温泉利用許可申請と併せて,温泉の掲示内容を届け出る
・ 10年ごとの温泉成分分析や,温泉成分の変更などに基づき,掲示内容を変更する
温泉の掲示
(変更)届
温泉分析成績書の写し(※)
温泉利用施設の名称が変わった変更届なし
温泉利用許可取得者の姓名が変わった変更届戸籍事項証明書など
(変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内に交付されたもの)
(窓口で証明書原本と原本のコピーとを照合確認できる場合は,原本のコピーの添付で構いません。)
温泉利用許可取得者である法人の名称や代表者が変わった変更届登記事項証明書など
(変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内に交付されたもの)
施設の改装,設備を変更したい
(改装や変更の内容により新たな温泉利用許可の申請が必要になる場合があります。)
変更届変更前と変更後の
・ 施設の構造及び設備の概要
・ 施設の平面図
・ 給排水設備やその系統図

温泉分析成績書の写し(※)
温泉の利用をやめた廃止届なし
温泉利用許可取得者が死亡したため,営業を相続する予定がある
許可取得者の死後60日以内に申請が必要)
承継承認
申請書
・ 手数料(7400円):現金のみ。返金できませんのでご注意ください。

・ 添付書類は状況により異なりますので温泉利用施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。
法人の合併・分割により利用許可取得者の地位を承継する予定がある
法人の合併・分割前に申請が必要)
承継承認
申請書
・ 手数料(7400円):現金のみ。返金できませんのでご注意ください。

・ 添付書類は状況により異なりますので温泉利用施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。

保健福祉センター(保健所)衛生課 問い合わせ先はこちら