国民健康保険の加入方法について知りたい。また、保険証の発行や保険料の支払いはどのようになるか。
国民健康保険に加入する場合、必要な書類を持って、14日以内に住所地の区役所(出張所)保険年金担当課までお越しください。
(1)加入手続きに必要な書類
1.他の市町村から転入したとき
・転出証明書(市民課へ提出後、保険年金担当課の窓口へお越しください。)
2.職場の健康保険などを脱退したときや、被扶養者でなくなったとき
・ 健康保険等資格喪失証明書(職場や健康保険の保険者が発行したもの。協会けんぽの保険証の場合は、年金事務所でも発行してもらえます。)
3.生活保護を受けなくなったとき
・保護廃止決定通知書
4.子どもが生まれたとき
・世帯主の国民健康保険証
(上記以外で手続きに必要な書類)
・ 本人確認書類(詳しくはこちらをクリックしてください)
・ キャッシュカード(保険料の納付方法は口座振替が原則です)
※同じ世帯で、すでに国民健康保険に加入している人がいる場合は、世帯主の国民健康保険証が必要です。世帯主が手続きに同行できず、世帯主の 国民健康保険証を預かることが出来ない場合は、国保世帯主からの委任状と、世帯主の本人確認書類をご持参ください。
※代理人が手続きを行う場合は、代理人の身元確認書類に加えて、世帯主からの委任状及び委任者(世帯主)の本人確認書類、または、世帯主の保険証(原本)が必要です。
※また、子ども、重度障がい者、ひとり親家庭等の各種医療証をお持ちの場合は、ご持参ください。
(2)保険証について
通常、手続きから一週間程度でご自宅に郵送します。その間に病院などで受診し、全額を自己負担された場合は、後日、領収書で払い戻しの手続きができます。
また、国民健康保険に加入する世帯主または被保険者が、顔写真付きの公的機関が発行する証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちの場合は、申し出により、保険証が届くまでの間、保険証の代わりに使用できる証明書をお渡しすることができます(※代理人による手続きは交付不可)。
(3)保険料について
・ 加入している人全員の前年1月~12月の所得を基に計算します。詳しくは「保険料の計算方法」をご覧ください(こちらをクリックしてください)。
・ 同じ世帯にすでに国民健康保険に加入している人がいる場合は同じ国民健康保険の世帯となり、保険料は加入している人全員の前年1月~12月の所得を基に再計算します。
(4)保険料の支払いについて
・ 手続きをされた翌月中旬に国民健康保険納入通知書をお送りします。保険料の支払いは、口座振替が原則です。その他の支払方法は、納付書(銀行・ゆうちょ銀行・コンビニ等)又は特別徴収(年金からの徴収)があります。ただし、特別徴収は一定の条件に該当する場合については行われません。
・ 保険料は毎年6月に決定します。年金からの特別徴収を除き、通常は4月から翌年3月までの保険料を、6月から翌年3月までで均等に割った10回で納付していただきます(通常、4月、5月のお支払いはありません)。
・ 年度途中で国民健康保険に加入された場合、今年度中の保険料は、手続きをされた翌月から年度末(3月)までお支払いいただきます。
(例)7月下旬に職場の健康保険などをやめて、8月1日に区役所で加入手続きをした場合
→ 7月から翌年3月までの9ヶ月分の保険料を、手続きをされた翌月の9月から翌年3月までの7回でお支払いいただきます(職場の健康保険料は通常、6月分までとなります)。