新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する,国民健康保険料の減免についてご案内します。次の基準に該当する場合,国民健康保険料が減免される場合がありますので,ご確認ください。
新型コロナウイルス感染症により,世帯の主たる生計維持者が次の(1),(2)いずれかに該当する場合,減免の対象となります。
(1) 新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病(※1)を負った世帯の方
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の令和2年中の収入減少が見込まれる世帯で次の1~3のすべてに該当する世帯の方
◎主たる生計維持者(※2)について
1. 令和2年中の事業収入,不動産収入,山林収入,給与収入のいずれかの収入が令和元年中と比べて30%以上減少する見込みである
2. 令和元年中の所得の合計額が1,000万円以下である
3. 収入減少が見込まれる所得以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下である
こちらのフローチャート (324kbyte)にてご自身の減免の可否をご確認ください。
※非自発的失業者(会社都合退職の事由として雇用保険を受給される方)による保険料軽減制度対象者は,この減免の対象外となります。ただし,事業収入,不動産収入,山林収入において30%以上の収入減少が見込まれる方は対象となる場合があります。
(※1) 重篤な傷病とは,新型コロナウイルス感染から治療終了まで1月以上の期間があることとします。
(※2) 「主たる生計維持者」とは,基本的には「国民健康保険の世帯主」をいいます。ただし,国民健康保険に加入する世帯員の収入が世帯主より多い場合には,当該世帯は世帯員の収入により生計が維持されていると考えられますので,その場合は申し立てにより,当該世帯員を主たる生計維持者として認定する場合があります。
上記(2)1の「令和2年中の事業収入,不動産収入,山林収入,給与収入」は,年末までに見込まれる収入を含んだ額です。
(例1)アルバイトをしており,令和2年1月と2月は月20万円の収入があったが,3月は15万円,4月は途中まで仕事があり5万円の収入があった。年内は仕事が元通りになる見込みがたたない場合。
※令和2年中の収入 = 20万円×2か月(1月,2月)+15万円(3月)+5万円(4月) = 60万円となります。
(例2)自営業をしており,令和2年1月と2月は月50万円の収入があったが,3月は25万円,4月以降は10万円ほどになり今後も10万円ほどの見通しの場合。
※令和2年中の収入 = 50万円×2か月(1月,2月)+25万円(3月)+10万円×9か月(4月~12月) = 215万円となります。
◎保険金,損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は,収入に含めます。(国や県から支給される各種給付金は収入に含みません。)
令和2年2月から令和3年3月までに保険料の納期限が到来するものが減免対象となります。
(加入の手続きが遅れた場合の令和2年1月以前の月割保険料は対象となりません。)
減免額の計算は,次のとおりです。
(1)主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った場合
⇒ 上記「2 対象となる保険料」が全額減免されます。
(2)主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合
⇒ 次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に,減免割合(D)を乗じて計算します。
なお,平成31年度と令和2年度保険料は各々で減免額を算定します。
主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額(※2) | 減免割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(※1)合計所得金額は,事業・不動産・山林・給与所得だけではなく,雑所得,譲渡所得,一時所得などすべての所得を合計した金額です。
(※2)主たる生計維持者が失業又は事業等を廃止した場合は,令和元年中の合計所得金額に関わらず,減免割合は「全部」となります。
◆注意点◆
・(B)が0円(マイナス含む)の場合は,上記計算式にあてはめると減免額が0円となりますので,減免の対象外となります。
・令和元年中の所得が確認できない場合(未申告など),減免手続きができません。
(例1)単身世帯(35歳),給与収入のみの場合
(A) 減免の対象となる保険料:350,300円
(B) 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年中の所得:給与所得300万円
(C) 令和元年中の世帯の合計所得金額:給与所得300万円
(例2)2人世帯(世帯主45歳,配偶者40歳),給与収入のみの場合
(A) 減免の対象となる保険料:721,400円
(B) 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年中の所得:給与所得350万円
(C) 令和元年中の世帯の合計所得金額:給与所得500万円
(例3)2人世帯(世帯主38歳,配偶者38歳),複数の所得がある場合
(A) 減免の対象となる保険料:712,300円
(B) 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年中の所得:事業所得450万円
(C) 令和元年中の世帯の合計所得金額:650万円
(例4)3人世帯(世帯主36歳,配偶者38歳,子10歳),複数の所得がある場合(減少が見込まれる収入が複数ある場合)
(A) 減免の対象となる保険料:482,900円
(B) 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年中の所得:給与所得200万円及び事業所得150万円
(計350万円)
(C) 令和元年中の世帯の合計所得金額:400万円
下記より申請書,収入申立書,チェックリストを印刷,必要事項をご記入のうえ,添付書類と併せて住所地の区役所(出張所)保険年金担当課へ郵送でご提出ください。申請は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,郵送での提出にご協力をお願いいたします。
なお,印刷が難しい場合は,申請書等を送付しますので区役所(出張所)保険年金担当課にご連絡ください。
(案内)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯への国民健康保険料の減免について (535kbyte)
Q&A (412kbyte)
・新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料減免申請書 (140kbyte)
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料減免申請書(記載例) (260kbyte)
・収入申立書 (84kbyte)
収入申立書(記載例) (209kbyte)
・チェックリスト (127kbyte)
<提出用封筒>
中央区役所 (238kbyte) 博多区役所 (185kbyte)
東区役所 (236kbyte)
南区役所 (187kbyte)
城南区役所 (188kbyte) 早良区役所 (190kbyte)
西区役所 (190kbyte)
西部出張所 (192kbyte)
※添付書類のコピー代や郵便代等の費用につきましては,自己負担となりますのでご了承ください。
令和3年3月29日(月曜日)まで
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する,国民健康保険料の減免については,住所地の区役所(出張所)保険年金担当課にお問い合わせください。なお,各種問い合わせが集中し,お電話が繋がりにくいことが予想されます。あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先 | 減免について | 納付相談について |
---|---|---|
東区保険年金課 | 092-645-1102 | 092-645-1103 |
博多区保険年金課 | 092-419-1118 | 092-419-1119 |
中央区保険年金課 | 092-718-1124 | 092-718-1125 |
南区保険年金課 | 092-559-5152 | 092-559-5153 |
城南区保険年金課 | 092-833-4123 | 092-833-4124 |
早良区保険年金課 | 092-833-4372 (問い合わせ専用ダイヤル) 070-4225-3085 | 092-833-4322 |
西区保険年金課 | 092-895-7090 | 092-895-7091 |
西区西部出張所 | 092-806-9432 | 092-806-9432 |