介護保険施設(介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,介護医療院),またはショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)の利用の際の食費・居住費(滞在費)は,自己負担となっていますが,世帯の所得状況などにより,軽減されることがあります。
※食費と居住費の自己負担額の軽減を受けるためには,申請により認定を受けることが必要です。
表の軽減の要件に該当する場合は,「介護保険負担限度額認定証」の交付申請ができます。
利用者負担段階 | 軽減の要件 | 食費 | 居住費(滞在費) | |||
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ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |||
第3段階 | ・世帯全員(注1)が市民税非課税で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額(注4)の合計が80万円を超える人 ・課税世帯の特例対象者(注2) ・生活保護境界層対象者(注3) | 650円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 (1,310円) | 370円 |
第2段階 | ・世帯全員(注1)が市民税非課税で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額(注4)の合計が80万円以下の人 ・生活保護境界層対象者(注3) | 390円 | 820円 | 490円 | 420円 (490円) | 370円 |
第1段階 | ・世帯全員(注1)が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 ・生活保護を受けている人 ・生活保護境界層対象者(注3) | 300円 | 820円 | 490円 | 320円 (490円) | 0円 |
※( )内は,老人保健施設,介護療養型医療施設,介護医療院,短期入所療養介護を利用した場合の金額です。
(注1)配偶者(住民票が別世帯となっている場合及び事実婚を含む)が市民税課税者である場合,または預貯金等が一定額(単身1,000万円,夫婦2,000万円)を超える場合は軽減が受けられません。
(注2) 市民税課税世帯であっても,特例的に軽減が受けられる場合があります。詳しくは,市民税課税世帯への食費・居住費の特例減額措置をご覧ください。
(注3) 生活保護境界層対象者:食費・居住費(滞在費)の負担をした場合,生活保護の適用対象となるが,食費・居住費(滞在費)の負担額を軽減することで,生活保護の適用対象とならない場合
→生活保護の適用対象とならない段階まで居住費(滞在費),または居住費(滞在費)と食費の両方が軽減されます。各区役所保護課へご相談ください。
(注4)平成30年8月から,合計所得金額に公的年金等に係る雑所得及び長期・短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いて判定します。
有効期間満了後も引き続き負担限度額認定を受ける場合は,更新手続きが必要です。
更新申請の時期:毎年,6月1日(休日の場合は翌開庁日)~8月31日(休日の場合は前開庁日)
※できる限り,7月末までに申請ください。
介護保険負担限度額認定申請書(様式第31号)
福岡市介護保険ダウンロード様式よりダウンロードできます。
※認定証を申請する際は,資産状況を確認するため申請者及び配偶者の預金通帳等が必要となります。また,必要に応じて市より銀行等の金融機関への照会を行いますので,申請の際に照会についての申請者と配偶者の同意書が必要となります。
※申請に必要な書類は,お住いの区の福祉・介護保険課にお問い合わせください。
マイナンバーの記載が必要となります。
マイナンバー制度の開始に伴い,申請書へのマイナンバーの記載と窓口での本人確認が必要となります。
本人確認については,マイナンバー制度開始後の介護保険の手続をご確認ください。
※申請書には,配偶者の方(世帯分離や事実婚の方も含む。)のマイナンバーの記載欄がありますが,窓口で配偶者の方の本人確認は行いません。(マイナンバーの記載は必要です。)