薬局,医薬品販売業の諸手続きに使用する様式です。
根拠法令の
法4条1項~3項、規則1条1項~8項、構造設備規則1条、体制省令1条、
福岡市薬局許可審査基準及び指導基準
薬局の所在地の衛生課医薬務係
1部
薬局を開設しようとするとき。
※開設者の変更、薬局の移転、全面改築の場合も新たに申請が必要です。
(現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書など商号、本店、支店、目的、役員に関する事項を証明したもの)
※申請者が精神機能の障害により業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない
おそれがある者の場合(法第5条第3号へに該当)、診断書の添付が必要です(3ヶ月以内のもの)。
該当しない場合、提出は不要です。
契約書(薬剤師用) (34kbyte) 使用関係証明書 (13kbyte)
契約書(薬剤師用) (34kbyte) 契約書(登録販売者用) (34kbyte)
使用関係証明書 (13kbyte)
※薬剤師又は登録販売者が派遣社員である場合は、下記1.から3.の書類が必要である。
(1.~3.の内容が確認できるものであること。)
※管理者以外の薬剤師・登録販売者については、薬局開設者が原本照合した旨の記載がある免許証の写しでも可能です。
※別紙7(裏面):「要指導医薬品又は一般用医薬品を販売する薬剤師及び登録販売者の勤務時間数の総和」には、「研修中の登録販売者」の勤務時間数は含めないでください。
※特定販売を行わない場合は不要です。
薬局を移転する場合は新たに開設手続きが必要です。
(同一敷地内、同一ビル内の移転も含む。)
薬局の店舗の構造の一部を残し増築する場合は変更扱いとなります。
29,000円
福岡市保健所長
店舗の所在地の衛生課医薬務係
1部
店舗販売業を開設しようとするとき
※開設者の変更、店舗の移転、全面改築の場合も新たに申請が必要です。
(現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書など商号、本店、支店、目的、役員に関する事項を証明したもの)
※申請者が精神機能の障害により業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない
おそれがある者の場合(法第5条第3号へに該当)、診断書の添付が必要です(3ヶ月以内のもの)。
該当しない場合、提出は不要です。
契約書(薬剤師用) (34kbyte) 契約書(登録販売者用) (34kbyte)
使用関係証明書 (13kbyte)
契約書(薬剤師用) (34kbyte) 契約書(登録販売者用) (34kbyte)
使用関係証明書 (13kbyte)
※薬剤師又は登録販売者が派遣社員である場合は、下記1.から3.の書類が必要である。
(1.~3.の内容が確認できるものであること。)
※管理者以外の薬剤師・登録販売者については,店舗開設者が原本照合した旨の記載がある免許証の写しでも可能です。
〇店舗管理者要件について
※登録販売者を店舗管理者として従事させる場合、要件に応じた各種添付資料
業務従事証明書(別紙6-1) (22kbyte)※原本及び写し 実務従事証明書(別紙6-2) (21kbyte)
※原本及び写し
業務従事確認書(別紙6-3) (28kbyte)※原本 実務従事確認書(別紙6-4) (25kbyte)
※原本
継続的研修の受講修了証の写し(原本照合不要)
追加的研修の受講修了証の写し(原本照合不要)
管理者要件については、添付ファイル (300kbyte)を参照のこと
※別紙7(裏面):「要指導医薬品又は一般用医薬品を販売する薬剤師及び登録販売者の勤務時間数の総和」には、「研修中の登録販売者」の勤務時間数は含めないでください。
※特定販売を行わない場合は不要です。
店舗を移転する場合は新たに開設手続きが必要です(同一敷地内の移転の場合も含む)。
店舗の構造の一部を残し増築する場合は変更扱いとなります。
29,000円
福岡市保健所長
法4条4項、規則6条
薬局の所在地の衛生課医薬務係
1部
薬局の許可の更新をしようとするとき(6年ごとに更新が必要です)。
11,000円
福岡市保健所長
法24条2項、規則142条において準用する規則6条
店舗の所在地の衛生課医薬務係
1部
店舗販売業の許可の更新をしようとするとき(6年ごとに更新が必要です)。
11,000円
福岡市保健所長
平成18年法律第69号附則14条、旧法24条2項、旧規則153条において準用する旧規則6条
店舗の所在地の衛生課医薬務係
1部
特例販売業の許可の更新をしようとするとき(6年ごとに更新が必要です)。
11,000円
福岡市保健所長
令2条の3、規則4条
薬局の所在地の衛生課医薬務係
1部
薬局開設許可証の記載事項に変更を生じたとき。
書換え交付申請を行う場合は同時に「変更届」も提出してください。
2,000円
(「住居表示に関する法律」等に基づき所在地の表示に変更が生じたときは手数料は不要)
福岡市保健所長
令45条、規則142条において準用する規則4条
店舗の所在地の衛生課医薬務係
1部
店舗販売業許可証の記載事項に変更を生じたとき。
書換え交付申請を行う場合は同時に「変更届」も提出してください。
2,000円
(「住居表示に関する法律」等に基づき所在地の表示に変更が生じたときは手数料は不要)
福岡市保健所長
平成18年法律第69号附則14条、旧令45条、旧規則153条において準用する旧規則4条
店舗の所在地の衛生課医薬務係
1部
医薬品販売業許可証の記載事項に変更を生じたとき。
書換え交付申請を行う場合は同時に「変更届」も提出してください。
2,000円
(「住居表示に関する法律」等に基づき所在地の表示に変更が生じたときは手数料は不要)
福岡市保健所長
令2条の4、規則5条
薬局の所在地の衛生課医薬務係
1部
薬局開設許可証を破り、汚し、又は失ったとき。
破り又は汚した場合は、その薬局開設許可証
許可証の掲示義務がありますので、必ず申請ください。
2,900円
福岡市保健所長
令46条1項及び2項、規則142条において準用する規則5条
店舗の所在地の衛生課医薬務係
1部
店舗販売業許可証を破り、汚し、又は失ったとき。
破り又は汚した場合は、その店舗販売業許可証
許可証の掲示義務がありますので、必ず申請ください。
2,900円
福岡市保健所長
平成18年法律第69号附則14条、旧令46条1項及び2項,
旧規則153条において準用する旧規則5条
店舗の所在地の衛生課医薬務係
1部
医薬品販売業許可証を破り、汚し、又は失ったとき。
破り又は汚した場合は、その医薬品販売業許可証
許可証の掲示義務がありますので、必ず申請ください。
2,900円
福岡市保健所長
令2条の13、規則17条
毎年3月31日までに提出してください。
薬局の所在地の衛生課医薬務係
1部
薬局開設者は前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱った眼科、耳鼻いんこう科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数)を届出る必要があります。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
なし
福岡市保健所長
平成18年法律第69号附則14条、旧規則159条
店舗の所在地の衛生課医薬務係
申請書1部、取扱品目表2部
保健所長の指定した品目の変更又は追加をしようとするとき。
取扱品目表
福岡市保健所長
変更の内容によって異なります。下記の変更内容一覧にて、ご確認下さい。
薬局又は店舗の所在地の衛生課医薬務係
1部
添付書類等
(開設者が法人であるときは、登記事項証明書※)
※現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書など商号、本店、支店、目的、役員に関する事項を証明したもの
※新たに役員となった者が精神機能の障害により業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うこと
ができないおそれがある者の場合(法第5条第3号へに該当)、診断書の添付が必要です(3ヶ月以内のもの)。
該当しない場合、提出は不要です。
(変更後の役員が法第5条第3号イからトまでのいずれかに掲げる者に該当する時は、そのいずれに該当するか及びその理由等を備考欄に記載し、該当しない場合は「なし」と記載してください。)
(市外の場合は当該市長等の発行する証明書又は通知書の写し)
添付書類等
※別紙7(裏面):「要指導医薬品又は一般用医薬品を販売する薬剤師及び登録販売者の勤務時間数の総和」には、「研修中の登録販売者」の勤務時間数は含めないでください。
特になし
管理者要件に応じた添付資料
※要件及び添付書類については、1-2(7)店舗販売業許可申請「管理者要件について」を参照のこと
業務従事証明書(別紙6-1) (22kbyte) ※原本及び写し 実務従事証明書(別紙6-2) (21kbyte)
※原本及び写し
業務従事確認書(別紙6-3) (28kbyte)※原本 実務従事確認書(別紙6-4) (25kbyte)
※原本
継続的研修の受講修了証の写し
追加的研修の受講修了証の写し
管理者要件については、添付ファイル (300kbyte)を参照ください。
添付書類等
※別紙7(裏面):「要指導医薬品又は一般用医薬品を販売する薬剤師及び登録販売者の勤務時間数の総和」には、「研修中の登録販売者」の勤務時間数は含めないでください。
※別紙7(裏面):「要指導医薬品又は一般用医薬品を販売する薬剤師及び登録販売者の勤務時間数の総和」には、「研修中の登録販売者」の勤務時間数は含めないでください。
添付書類等
特になし
※書換え交付申請をすることができます。
添付書類等
変更前後の平面図
※「構造設備の主要部分の変更」とは
(薬局)
薬局等の面積の変更及び調剤室(無菌調剤室を含む)の変更
「調剤室の変更」とは、調剤室の拡張、縮小及び移動等、冷暗貯蔵設備、鍵のかかる貯蔵設備の改造及び移動等の変更をいう。
(店舗販売業)
店舗の面積、要指導医薬品及び一般用医薬品の閉鎖設備、冷暗貯蔵設備、鍵のかかる貯蔵設備、要指導医薬品及び第一類医薬品陳列設備、情報提供設備の変更等
※無菌調剤室の共同利用をさせる場合は、その薬局名を記入してください。
添付書類等
特になし
※ 管理医療機器販売業・貸与業の管理者が変更になる場合であって、新たに管理者となる者が薬剤師の場合は原本照合をしますので免許証を持参してください。
新たに管理者となる者が基礎講習修了者の場合は修了証の写しの提示でもかまいません。
なお、登録販売者の資格のみでは、管理医療機器販売業・貸与業の管理者となることはできません。
添付書類等
添付書類等
※別紙7(裏面):「要指導医薬品又は一般用医薬品を販売する薬剤師及び登録販売者の勤務時間数の総和」には、「研修中の登録販売者」の勤務時間数は含めないでください。
添付書類等
添付書類等
添付書類等
添付書類等
添付書類等
添付書類等
添付書類等
許可証の記載事項に変更を生じたときは書換え交付申請をすることができます。
廃止、休止、再開した日から30日以内に届け出てください。
薬局又は店舗の所在地の衛生課医薬務係
1部
薬局又は医薬品販売業を廃止し、休止し、休止した店舗を再開したとき。
廃止したときは許可証
(紛失している場合は備考欄にその旨を記載してください。)
開設者が死亡したときは、戸籍法第87条による届出義務者が廃止の届け出をしなければなりません。
法7条4項ただし書、法28条4項ただし書
福岡市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則3条1項
薬局等の所在地の衛生課医薬務係
1部
薬局等の管理者が、その薬局等以外の場所で業として薬事に関する実務に従事しようとするとき。
兼務が認められるとき
なし
福岡市保健所長
法7条4項ただし書、法28条4項ただし書
福岡市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則4条1項
薬局等の所在地の衛生課医薬務係
1部
「兼務の許可」を受けた薬局等の管理者について、その氏名又は住所その他当該許可に係る事項の変更が生じたとき。
なし
福岡市保健所長
法7条4項ただし書、法28条4項ただし書
福岡市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則4条2項
薬局等の所在地の衛生課医薬務係
1部
管理者兼務許可証を破り、汚し、又は失ったときは申請することができる。
破り又は汚した場合は、その管理者兼務許可証
なし
福岡市保健所長
法7条4ただし書、法28条4項ただし書
福岡市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則4条3項
薬局等の所在地の衛生課医薬務係
1部
薬局等の管理者が、「兼務の許可」に係る実務に従事しなくなったとき。
管理者兼務許可証
申請、届出及びお問い合わせは、施設所在地の各衛生課医薬務係までお願いします。
福岡市保健所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
東衛生課医薬務係
|
東区箱崎2丁目54-27
|
092-645-1081
|
博多衛生課医薬務係
|
博多区博多駅前2丁目8-1
|
092-419-1090
|
中央衛生課医薬務係
|
中央区舞鶴2丁目5-1
|
092-761-7325
|
南衛生課医薬務係
|
南区塩原3丁目25-3
|
092-559-5115
|
城南衛生課医薬務係
|
城南区鳥飼5丁目2-25
|
092-831-4208
|
早良衛生課医薬務係
|
早良区百道1丁目18-18
|
092-851-6567
|
西衛生課医薬務係
|
西区内浜1丁目4-7
|
092-895-7072
|