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更新日:2024年7月22日

医療施設、薬事施設等のオンライン手続きについて(その3)



医療施設、薬事施設等に関する手続きのうち、下記一覧の手続きについては、オンラインでの申請、届出が可能となりました。

ただし、各衛生課医薬務係での原本照合が必要な手続きについては、原本を持参の上、各衛生課医薬務係で手続きを行ってください。

申請・届出書の控えは、各衛生課医薬務係での審査終了後に、電子データで交付します。
詳細は電子控の交付についてをご確認ください。


オンライン申請・届出について

手続きの種類及び施設所在地の区で申請画面が異なります。

下記一覧にて、該当する手続きの「施設所在地(区)」の欄で、該当の区を選択し、手続き開始の画面(申請フォーム)へすすんでください。

申請方法の詳細については、オンライン申請・届出マニュアルをご確認ください。

申請書等の様式は、こちらのページ(医療施設・薬事施設申請、届出手続き)に掲載しています。


原本の提出が必要な添付書類について

オンラインによる申請等を行う際に、原本の提出が必要な添付書類がある場合は、当該添付書類のみ、別途、郵送にて申請先の各衛生課医薬務係へ提出してください。

(郵送の際は、手続き名、申請・届出年月日、施設の名称を記載したメモ等を同封してください。)


代理人による申請・届出について

代理人が申請・届出する場合は、オンライン申請・届出時に委任状(任意様式)を添付してください。


許可書(許可証)の郵送受取りについて

各種申請に係る許可書(許可証)については、申請した衛生課医薬務係又は郵送で交付します。

郵送による受取りを希望する場合は、送付用封筒(A4サイズ(角形2号)以上の大きさのもの。宛先を記載の上、切手を貼付)又はレターパック(宛先を記載)を申請先の各衛生課医薬務係まで、別途、送付してください。

※簡易書留等による郵送を希望する場合は、必要な額の切手を貼付してください。





オンライン申請・届出の対象手続き一覧



医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手続き


手続き名 申請・届出が必要な場合 対象施設 施設所在地(区)
※申請ページへ(外部リンク)
様式番号
取扱処方箋数届書 前年における薬局の総取扱処方箋数を、翌年1月1日~3月31日の間に届け出るとき。 薬局 東区 薬12号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
管理医療機器の販売業又は貸与業の届 管理医療機器販売(貸与)業を行おうとするとき。

※原本照合が必要な手続きについては、衛生課医薬務係にて手続きを行ってください。
管理医療機器販売業又は貸与業 東区 薬1-5号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
薬局・医薬品販売業(店舗・特例)の変更届 開設者の氏名(開設者が法人であるときは,責任役員の氏名を含む。)又は住所、管理者の氏名等を変更するとき又はしたとき。
(あらかじめ提出又は変更後30日以内に提出)

※原本照合が必要な手続きについては、衛生課医薬務係にて手続きを行ってください。
薬局、医薬品販売業 東区 薬5-1号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の変更届 開設者の氏名又は住所、管理者の氏名又は住所、営業所の名称等を変更したとき。
(変更後30日以内に提出)

※原本照合が必要な手続きについては、衛生課医薬務係にて手続きを行ってください。
高度管理医療機器等販売業又は貸与業 東区 薬5-2号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
管理医療機器の販売業又は貸与業の変更届 開設者の氏名又は住所、管理者の氏名又は住所、営業所の名称等を変更したとき。
(変更後30日以内に提出)

※原本照合が必要な手続きについては、衛生課医薬務係にて手続きを行ってください。
管理医療機器等販売業又は貸与業 東区 薬5-3号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
薬局・医薬品販売業(店舗・特例)の休止・廃止・再開届 薬局・医薬品販売業(店舗・特例)を休止、廃止又は再開したとき。
(休止、廃止又は再開後30日以内に提出)

※廃止の場合、郵送等で許可証の返却が必要です。
薬局、医薬品販売業 東区 薬9-1号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
高度管理医療機器等販売業貸与業の休止・廃止・再開届 高度管理医療機器等販売業貸与業を休止、廃止又は再開したとき。
(休止、廃止又は再開後30日以内に提出)

※廃止の場合、郵送等で許可証の返却が必要です。
高度管理医療機器等販売業又は貸与業 東区 薬9-2号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
管理医療機器販売業貸与業の休止・廃止・再開届 管理医療機器等販売業貸与業を休止、廃止又は再開したとき。
(休止、廃止又は再開後30日以内に提出)
管理医療機器等販売業又は貸与業 東区 薬9-3号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
特例販売業取扱い品目変更(追加)申請書 特例販売業において、取扱品目の変更又は追加をするとき。 特例販売業 東区 薬10号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
薬局製造販売医薬品の製造販売業・製造業の変更届 製造管理者、製造業者の氏名又は住所、製造管理者の氏名又は住所等を変更したとき。
(変更後30日以内に提出)

※一部の項目を除き、製造販売業、製造業の各々について届出が必要です。
※薬局・医薬品販売業の変更届(薬5-1号)も必要です。
薬局 東区  薬25号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
薬局製造販売医薬品承認事項軽微変更届書 薬局の名称の変更を行ったとき。

※薬局の変更届(薬局の名称)、製造販売業の変更届(主たる機能を有する事務所の名称)及び製造業の変更届(製造業の名称)も必要です。
薬局 東区 第26号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
薬局製造販売医薬品の製造販売業・製造業の廃止・休止・再開届 薬局製造販売医薬品の製造販売業・製造業を廃止、休止又は再開したとき。
(廃止、休止又は再開後30日以内に提出)

※廃止の場合は許可証(原本)を郵送等で返却してください。
薬局 東区 第27号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
管理者の兼務許可申請 薬局等の管理者が、その薬局等以外の場所で業として薬事に関する実務に従事しようとするとき。

※事前に施設所在地の衛生課医薬務係までご相談ください。
薬局、医薬品販売業、高度管理医療機器販売業又は貸与業 東区 薬13号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
管理者の兼務許可証の書換え交付申請 管理者の氏名又は住所その他当該許可に係る事項を変更したとき。 管理者の兼務許可を受けた薬局、医薬品販売業、高度管理医療機器販売業又は貸与業 東区 薬14号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
管理者の兼務許可証の再交付申請 管理者兼務許可証を破損、紛失又は汚損した場合に再交付を受けるとき。 管理者の兼務許可を受けた薬局、医薬品販売業、高度管理医療機器販売業又は貸与業 東区 薬15号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
管理者の兼務廃止届 管理者が「兼務の許可」に係る実務に従事しなくなったとき。 管理者の兼務許可を受けた薬局、医薬品販売業、高度管理医療機器販売業又は貸与業 東区 薬16号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区



毒物及び劇物取締法関係手続き


手続き名 申請・届出が必要な場合 対象施設 施設所在地(区)
※申請ページへ(外部リンク)
様式番号
毒物劇物販売業の変更届 毒物劇物販売業の登録をしたものが、販売業者の氏名又は住所(法人の場合は、その名称又は主たる事務所の所在地)、毒物劇物の貯蔵設備等を変更したとき。
(変更後30日以内に提出)
毒物劇物販売業 東区 毒劇7号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
毒物劇物販売業の廃止届 毒物劇物販売業を廃止したとき。
(廃止後30日以内に提出)

※登録票(原本)を郵送等で返却してください。
毒物劇物販売業 東区 毒劇8号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
特定毒物所有品目及び数量届書 毒物劇物販売業の登録又は特定毒物研究者の許可が効力を失ったときに、現に特定毒物を所有している場合。
(登録または許可の失効後15日以内に提出)
毒物劇物販売業

特定毒物研究者
東区 毒劇9号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
毒物劇物業務上取扱者変更届 毒物劇物業務上取扱者が氏名又は住所(法人の場合は、その名称又は主たる事務所の所在地)、事業場の名称等を変更したとき。
(変更後概ね30日以内に提出)

※毒物劇物取扱責任者の変更は、この届出ではなく「毒物劇物取扱責任者変更届(毒劇13号)」で届け出てください。
毒物劇物業務上取扱者 東区 毒劇12号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
毒物劇物業務上取扱者廃止届 毒物劇物業務上取扱者が、事業場における事業を廃止したとき又は毒物劇物を取り扱わなくなったとき。
(廃止又は取り扱わなくなった日から概ね30日以内に提出)
毒物劇物業務上取扱者 東区 毒劇14号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
特定毒物研究者許可証の書換え交付申請 特定毒物研究者許可証の記載事項に変更が生じたとき。 特定毒物研究者 東区 毒劇16号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
特定毒物研究者許可証の再交付申請 特定毒物研究者許可証を破損、紛失又は汚損した場合に再交付を受けるとき。 特定毒物研究者 東区 毒劇17号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
特定毒物研究者の変更届 特定毒物研究者が、氏名又は住所、主たる研究所の名称等を変更したとき。
(変更後30日以内に提出)
特定毒物研究者 東区 毒劇18号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
特定毒物研究者の廃止届 特定毒物研究者が研究を廃止したとき。
(廃止後30日以内に届出)

※許可証(原本)を郵送等で返却してください。
特定毒物研究者 東区 毒劇19号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
害虫防除実施届 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤又はモノフルオール酢酸アミドを含有する製剤を使用して、かんきつ類、りんご等の害虫の防除を行おうとするとき。
(あらかじめ届出)
害虫防除を実施する者 東区 毒劇20号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区



歯科技工士法法関係手続き


手続き名 申請・届出が必要な場合 対象施設 施設所在地(区)
※申請ページへ(外部リンク)
様式番号
歯科技工所開設届出事項の変更届 開設した歯科技工所において、開設者の氏名及び所在地(法人の場合は名称及び所在地)、歯科技工所の名称、管理者の住所又は氏名等を変更したとき。
(変更後10日以内に提出)

※原本照合が必要な手続きについては、施設所在地の衛生課医薬務係にて手続きを行ってください。
歯科技工所 東区 歯2号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
歯科技工所の廃止・休止・再開届 歯科技工所を廃止・休止・再開したとき。
(廃止・休止・再開後10日以内に提出)
歯科技工所 東区 歯3号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
歯科技工所の広告する事項の許可申請書 歯科技工所の広告事項について許可を申請するとき。

※事前に施設所在地の各衛生課医薬務係までご相談ください。
歯科技工所 東区 歯4号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区



臨床検査技師等に関する法律関係手続き

手続き名 申請・届出が必要な場合 対象施設 施設所在地(区)
※申請ページへ(外部リンク)
様式番号
衛生検査所の廃止・休止・再開届 衛生検査所を廃止、休止又は再開したとき。
(廃止、休止又は再開後30日以内に提出)

※廃止の場合、登録証明書(原本)を郵送等で返却してください。
衛生検査所 東区 衛5号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
衛生検査所の変更届 申請者の氏名及び住所、衛生検査所の名称、構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法、管理者、精度管理責任者、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者並びに組織運営規程を変更したとき。
(変更後30日以内に提出)
※検査項目及び2次分類の変更は、本手続きではなく、登録変更申請(衛2号)(オンライン手続き不可)が必要です。
衛生検査所 東区 衛6号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
検体検査用放射性同位元素備付届 衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えるとき。
(あらかじめ提出)
衛生検査所 東区 衛7号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
検体検査用放射性同位元素等に関する変更届 名称及び所在地、放射性同位元素の種類・数量、使用室の構造設備等に変更があるとき。
(あらかじめ提出)
衛生検査所 東区 衛8号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
検体検査用放射性同位元素廃止届 放射性同位元素を備えなくなったとき。
(廃止後10日以内に提出)

※検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届(衛10号)の手続きも必要です。
衛生検査所 東区 衛9号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届 放射性同位元素を備えなくなったとき。
(廃止後30日以内に提出)

※検体検査用放射性同位元素廃止届(衛9号)の手続きも必要です。
衛生検査所 東区 衛10号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区
検体検査用放射性同位元素翌年使用届 放射性同位元素を備えている場合。
(毎年12月20日までに提出)
衛生検査所 東区 衛11号
博多区
中央区
南区
城南区
早良区
西区



郵送による申請・届出について

オンライン申請・届出以外に、郵送による申請・届出もできます。


代理人による申請・届出について

代理人が申請・届出する場合は、委任状(任意様式)を同封してください。


許可書(許可証)の郵送受取りについて

各種申請に係る許可書(許可証)については、申請した衛生課医薬務係又は郵送で交付します。

郵送による受取りを希望する場合は、送付用封筒(A4サイズ(角形2号)以上の大きさのもの。宛先を記載の上、切手を貼付)又はレターパック(宛先を記載)を申請先の衛生課医薬務係まで、別途、送付してください。

※簡易書留等による郵送を希望する場合は、必要な額の切手を貼付してください。


控えの交付について

控えの交付を希望する場合は、別途、控え用の申請書写しを同封してください。

控えは、申請先の衛生課医薬務係又は郵送で交付します。

郵送による交付を希望する場合は、送付用封筒(宛先を記載の上、切手を貼付)又はレターパック(宛先を記載)を同封してください。



書類の提出及び問い合わせ先

提出先・問い合わせ先 電話番号
FAX
メールアドレス
福岡市保健所東衛生課医薬務係
〒812-0053 東区箱崎2丁目54-27
092-645-1081
092-645-1114
hi.iyakumu@city.fukuoka.lg.jp
福岡市保健所博多衛生課医薬務係
〒812-8512 博多区博多駅前2丁目8-1
092-419-1090
092-441-0057
ha.iyakumu@city.fukuoka.lg.jp
福岡市保健所中央衛生課医薬務係
〒810-0073 中央区舞鶴2丁目5-1
092-761-7325
092-761-8280
c.iyakumu@city.fukuoka.lg.jp
福岡市保健所南衛生課医薬務係
〒815-0032 南区塩原3丁目25-3
092-559-5115
092-541-9914
m.iyakumu@city.fukuoka.lg.jp
福岡市保健所城南衛生課医薬務係
〒814-0103 城南区鳥飼5丁目2-25
092-831-4208
092-822-5844
j.iyakumu@city.fukuoka.lg.jp
福岡市保健所早良衛生課医薬務係
〒814-0006 早良区百道1丁目18-18
092-851-6567
092-822-5733
s.iyakumu@city.fukuoka.lg.jp
福岡市保健所西衛生課医薬務係
〒819-0005 西区内浜1丁目4-7
092-895-7072
092-891-9894
n.iyakumu@city.fukuoka.lg.jp