ご注意ください!
「脱法ハーブ」「合法ドラッグ」などと称する薬物が、インターネットや店舗などで販売されています。
それを吸引したことが原因と思われる健康被害も報告されています。
最近、「合法」と称し、「ハーブ」、「お香」、「アロマ」などとして危険ドラッグが販売されています。
これらの安全性は全く確認されておらず、人体への使用により危害が発生するおそれがあります。
「ハーブだから」「お香だから」「アロマだから」合法ということはありません。決してかかわらないよにしましょう。
平成26年4月1日より指定薬物の所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止されました。
違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。
薬事法により、指定薬物の輸入、製造、販売、授与、販売若しくは授与目的での貯蔵又は陳列については禁止されていましたが、所持、使用等については規制がなく、指定薬物を含む危険ドラッグの使用による健康被害や交通事故等が発生していました。
このような状況に対応し、新たな乱用薬物の根絶を図るため、指定薬物の輸入、製造、販売等に加え、使用、購入、譲り受けについても禁止されることになりました。
危険ドラッグとは、覚醒剤や大麻に化学構造を似せて合成された物質などが添加された物です。
ビデオクリーナー、芳香剤(アロマ)、観賞用植物、ハーブ、お香などを装い販売されているものがありますが、どんな成分が入っているのかわからず、どのような悪影響が出るかわかりません。
危険ドラッグの使用は非常に危険です!
危険ドラッグの使用により、中毒等の健康被害や事故(死亡例を含む)が発生しています。
さらに、危険ドラッグの使用をきっかけに麻薬や覚醒剤の使用に発展したと思われる事例もあり、危険ドラッグを通じて薬物乱用に対する罪悪感や抵抗感が薄れる、あるいは、より強い刺激を求める欲求が生じることで、麻薬や覚醒剤等へのゲートウェイ(入り口)となる危険性が高く問題となっています。
ダマされないでください。
「危険ドラッグ」はとても危険です。
危険ドラッグは
買わない
使わない
かかわらない!
本ページに関するお問い合わせ先
福岡市保健所医薬務・衛生推進課医薬企画係
TEL:092-791-7263