医師等が定期の予防接種後に下記報告書様式2ページ目の報告基準に該当する症状を診断した場合には、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告することとなっております。また、この報告は、患者に予防接種を行った医師等以外の医師等も行うこととなっております。
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
下記(ア)~(ウ)のうち、いずれかの方法で報告をお願いいたします。
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、ギラン・バレ症候群(GBS)、血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)(TTS)、心筋炎、心膜炎と疑われる場合は、以下の様式も併せてお送りください。
任意接種において発生した保健衛生上の危害の発生または拡大を防止する観点から報告の必要があると判断した症例についても独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告することとなっています。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
・医薬品医療機器法に基づく副作用・感染症・不具合報告(医療従事者向け) 関連通知等