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更新日: 2023年6月28日

感染症法に基づく医師の届出基準・届出様式

感染症法に基づき届出を行う疾患の患者等を診断した場合は、最寄の保健所へ届出を行ってください。
結核患者医療費公費負担及び結核指定医療機関の指定等に関する手続き様式

※ 以下の感染症に該当する場合は、「 直ちに最寄りの保健所に電話連絡 」をお願いします。
   (夜間、土日祝も対応します)
  
  ・ 
一類感染症
  ・ 二類感染症
  ・ 三類感染症
  ・ 四類感染症
  ・ 五類感染症のうち侵襲性髄膜炎菌感染症風しん麻しん
  ・ 新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者



【医療機関向け】感染症法に基づく医師の届出がオンラインでできるようになります。

オンライン申請をするには、事前にアカウントの作成が必要です。

アカウント申請について





令和5年5月26日施行
感染症類型 疾患名 届出対象 届出時期
一類感染症 
届出基準 (281kbyte)pdf

届出様式 (276kbyte)pdf
(1)エボラ出血熱
(2)クリミア・コンゴ出血熱
(3)痘そう
(4)南米出血熱
(5)ペスト
(6)マールブルグ病
(7)ラッサ熱
・患者
・無症状病原体保有者
・疑似症患者
診断後直ちに届出
二類感染症 
届出基準 (290kbyte)pdf

届出様式 (439kbyte)pdf
(1)急性灰白髄炎
(2)結核(疑似症患者を含む)
(3)ジフテリア
(4)重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)(疑似症患者を含む)
(5)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)(疑似症患者を含む)
(6)鳥インフルエンザ(H5N1)(疑似症患者を含む)
(7)鳥インフルエンザ(H7N9)(疑似症患者を含む)
・患者
・無症状病原体保有者
診断後直ちに届出
三類感染症 
届出基準 (267kbyte)pdf

届出様式 (246kbyte)pdf
(1)コレラ
(2)細菌性赤痢
(3)腸管出血性大腸菌感染症
(4)腸チフス
(5)パラチフス
・患者
・無症状病原体保有者
診断後直ちに届出
四類感染症 
届出基準  (675kbyte)pdf

届出様式 (1,189kbyte)pdf
(1)E型肝炎
(2)ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む)
(3)A型肝炎
(4)エキノコックス症
(5)エムポックス
(6)黄熱
(7)オウム病
(8)オムスク出血熱
(9)回帰熱
(10)キャサヌル森林病
(11)Q熱
(12)狂犬病
(13)コクシジオイデス症
(14)ジカウイルス感染症
(15)重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)
(16)腎症候性出血熱
(17)西部ウマ脳炎
(18)ダニ媒介脳炎
(19)炭疽
(20)チクングニア熱
(21)つつが虫病
(22)デング熱
(23)東部ウマ脳炎
(24)鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く)
(25)ニパウイルス感染症
(26)日本紅斑熱
(27)日本脳炎
(28)ハンタウイルス肺症候群
(29)Bウイルス熱
(30)鼻疽
(31)ブルセラ症
(32)ベネズエラウマ脳炎
(33)ヘンドラウイルス感染症 
(34)発しんチフス
(35)ボツリヌス症
(36)マラリア
(37)野兎病
(38)ライム病
(39)リッサウイルス感染症
(40)リフトバレー熱
(41)類鼻疽
(42)レジオネラ症
(43)レプトスピラ症
(44)ロッキー山紅斑熱
・患者
・無症状病原体保有者
診断後直ちに届出
五類感染症
(全数把握)
 
届出基準 (523kbyte)pdf

届出様式 (765kbyte)pdf
(1)アメーバ赤痢
(2)ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)
(3)カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
(4)急性弛緩性麻痺( 急性灰白髄炎を除く)
(5)急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)
(6)クリプトスポリジウム症
(7)クロイツフェルト・ヤコブ病
(8)劇症型溶血性レンサ球菌感染症
(9)後天性免疫不全症候群
(10)ジアルジア症
(11)侵襲性インフルエンザ菌感染症
(12)侵襲性髄膜炎菌感染症
(13)侵襲性肺炎球菌感染症
(髄膜炎菌性髄膜炎は平成25年3月31日まで)
(14)水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る)
(15)先天性風しん症候群
(16)梅毒
(17)播種性クリプトコックス症
(18)破傷風
(19)バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(20)バンコマイシン耐性腸球菌感染症
(21)百日咳
(22)風しん
(23)麻しん
(24)薬剤耐性アシネトバクター感染症
・患者
ただし、
後天性免疫不全症候群及び梅毒は無症状病原体保有者も届出対象となります。
診断から7日以内に届出
ただし、侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しんについては、診断後直ちに届出をお願いします
五類感染症
(定点把握)
 

届出基準 (479kbyte)pdf


※定点把握の対象疾病は、都道府県が指定する「指定届出機関」のみが届出を行います。
(25)RSウイルス感染症
(26)咽頭結膜熱
(27)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
(28)感染性胃腸炎
(29)水痘
(30)手足口病
(31)伝染性紅斑
(32)突発性発しん
(33)ヘルパンギーナ
(34)流行性耳下腺炎
(35)インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
(36)急性出血性結膜炎
(37)流行性角結膜炎
(38)性器クラミジア感染症【月】
(39)性器ヘルペスウイルス感染症【月】
(40)尖圭コンジローマ【月】
(41)淋菌感染症【月】
(42)感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る)
 ※平成25年10月14日から基幹定点医療機関のみ届出が義務付けられました。
(43)クラミジア肺炎(オウム病を除く)
(44)細菌性髄膜炎
(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として
  同定された場合を除く)
(45)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症【月】
(46)マイコプラズマ肺炎
(47)無菌性髄膜炎
(48)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症【月】
(49)薬剤耐性緑膿菌感染症【月】
(50) 新型コロナウイルス感染症((病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)
・患者診断した日の属する週の翌週月曜日

ただし、疾患名の横に【月】の記載があるものについては、診断した日の属する月の翌月の初日
指定感染症
該当なし  

法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症

発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。



【令和5年5月26日~】


【最寄の保健所連絡先】
届出先 電話番号 FAX
東保健所健康課092-645-1078092-651-3844
博多保健所健康課092-419-1091092-441-0057
中央保健所健康課092-761-7340092-734-1690
南保健所健康課092-559-5116092-541-9914
城南保健所健康課092-831-4261092-822-5844
早良保健所健康課092-851-6012092-822-5733
西保健所健康課092-895-7073092-891-9894


医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準

第1全般的事項

1検査方法に関する留意事項

分離・同定による病原体の検出の「同定」には、生化学的性状、抗血清、PCR法(LAMP法等の核酸増幅法全般をいう。以下同じ。)による同定など種々の同定方法を含む。
抗体検査による感染症の診断には、

  • (1)急性期と回復期のペア血清による抗体の陽転(陰性から陽性へ転じること)
  • (2)急性期と回復期のペア血清による抗体価の有意上昇
  • (3)急性期のIgM抗体の検出
  • (4)単一血清でのIgG抗体の検出による診断もあり得るが、その場合、臨床症状等総合的な判断が必要である。

のいずれかが用いられる。
なお、「抗体価の有意上昇」とは、血清の段階希釈を実施する方法を使用した場合においてのみ利用可能であり、4倍以上の上昇を示した場合をいう。ただし、ELISA法、EIA法等、吸光度(インデックス)で判定する検査法においては、この値(4倍)を用いることはできない。



2発熱と高熱

本基準において、「発熱」とは体温が37.5℃以上を呈した状態をいい、「高熱」とは体温が38.0℃以上を呈した状態をいう。



3 留意点

  • (1) 各疾患の検査方法については、現在行われるものを示しており、今後開発される同等の感度又は特異度を有する検査も対象となり得るため、医師が、本通知に定めのない検査により診断を行おうとする場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。
  • (2) 医師が、病原体診断又は病原体に対する抗体の検出による診断を行う場合において、疑義がある場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。