令和2年12月25日付けで関係省令が改正され、臨床調査個人票の医師名の記載欄が、「記名押印又は署名」から「氏名の記載」へ変更されました。これにより、医師名の記載欄には、押印が不要となっていますので、ご留意願います。
※ 臨床調査個人票には、「印」の記載があり、「※自筆または押印のこと」と従前のままの様式となっていますが、押印は不要です。
厚生労働省において、臨床調査個人票(診断書)データ登録のオンライン化により、指定医及び都道府県、指定都市の事務負担軽減等を図ることを目的とし、データベース等の構築が進められており、令和4年度中の運用開始が予定されています。
難病指定医(協力難病指定医)が所属する医療機関におかれましては、次期データベースの利用に向けて院内システムの改修等が想定されるため、厚生労働省より公表されています概要をお知らせいたします。
◆ご質問等については、下記の質問票を使用のうえFAXもしくはメールにより送付ください。回答結果につきましては、個別の回答は行わず下記FAQを更新いたしますので、そちらをご覧ください。
「難病の患者に対する医療等に関する法律」第40条大都市特例が平成30年4月1日に施行されました。
指定医療機関の指定、指定医の指定に係る各種申請や届出先等も併せて変更となりましたのでご注意ください。
詳しくは、下記の案内をご覧ください。
難病医療費助成業務等の事業実施主体の変更について(医療機関・調剤薬局・訪問看護ステーションの皆様へ) (136kbyte)
臨床調査個人票を記載することができるのは、都道府県または政令指定都市から指定を受けた指定医のみです。
福岡市における指定医療機関、指定医の指定状況につきましては下記をご覧ください。
福岡市「難病医療法に基づく指定医療機関、指定医の指定状況について」
福岡県の指定医療機関、指定医の指定状況につきましては、下記の福岡県ホームページにてご確認いただけます。
福岡県庁ホームページ「難病医療法に伴う指定医療機関、指定医の指定状況について」
難病患者の方は、都道府県または政令指定都市の指定する医師(「指定医」)の作成した診断書(臨床調査個人票) を添えて申請する必要があります。
指定医以外の診断書は認められません。
指定医には、新規申請及び更新申請に必要な診断書の記載ができる「難病指定医」と、更新申請に必要な診断書のみ記載できる「協力難病指定医」の2種類があります。
指定医の指定を受けるためには、申請手続が必要になります。
以下の(ア)(イ)の要件を満たした上で、(ウ)(エ)のいずれかを満たすこと
以下の(オ)(カ)(キ)の要件を満たすこと
指定医の有効期間は、指定を受けた日から5年間です。
次の書類を提出してください(郵送可)。
協力難病指定医の申請については、協力難病指定医の研修を修了する必要があります。
研修修了後、次の書類を提出してください(郵送可)。
申請書等を審査し、適正であると認めた場合は、指定通知書を送付します。(通知まで1~2か月程度を要します)。
現在の指定状況は、下記をご確認ください。
福岡市「難病医療法に基づく指定医療機関、指定医の指定状況について」
「難病指定医」及び「協力難病指定医」の指定の有効期間は、5年間です。
更新時期が近づきましたら、登録されている「主たる勤務先」へご案内を送付します。
引き続き指定をご希望の医師は、有効期間内に更新手続きをしてください。
専門医資格による難病指定医として更新を行う場合、更新申請時点で、専門医資格を有していることが必須です。
次の書類を提出してください(郵送可)。
5年毎の更新申請時点で、専門医資格が失効している場合、「専門医資格による難病指定医」での更新はできません。
ただし、都道府県又は指定都市が実施する「難病指定医研修」を受講することで、「研修受講による難病指定医」へ変更の
うえ、指定を継続することができます。
次の書類を提出してください(郵送可)。
現在の指定有効期間の開始日以降に、都道府県又は指定都市が実施する「難病指定医研修」を修了していることが必須です。
次の書類を提出してください(郵送可)。
現在の指定有効期間の開始日以降に、都道府県又は指定都市が実施する「協力難病指定医研修」を修了していることが必須
です。
次の書類を提出してください(郵送可)
現在の指定有効期間内に更新申請がなされた場合、更新の申請日にかかわらず、現在の指定有効期間の終了日の翌日から5年間となります。
※有効期間の終了日を過ぎて申請された場合、申請日からの新規申請の扱いとなりますので、必ず有効期間の終期までに手続きしてください。
福岡県から福岡市に難病指定医の指定権限が移譲される以前(平成30年3月31日以前)の日を有効期間の開始日として、福岡県知事から指定を受けた方については、指定医番号の上2桁が福岡県の指定を示す「40」のまま現在もご使用いただいております。
更新後の指定医番号は、福岡市の指定を示す「69」で始まる番号に変更となりますので、臨床調査個人票に指定医番号を記載する際には、ご注意いただきますようお願いいたします。
福岡市では、難病指定医・協力難病指定医研修をオンライン研修として実施します。
〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目8番1号(市役所3階)
福岡市保健医療局健康医療部保健予防課難病医療助成係
住所 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話 092-711-4986 FAX 092-733-5535
Email hokenyobo.PHB@city.fukuoka.lg.jp