入院したときの食事代は、他の医療費とは別に、定額(標準負担額)を自己負担し,残りは国保が負担します。
※1 指定難病患者・小児慢性特定疾病患者・平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者については、260円となります。
※2 過去12か月に減額認定の適用を受けて入院した日数
※3 160円の適用を受けるには長期認定の申請が必要です。
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費としてそれぞれ次の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床です。
食費(1食あたり)※1 | 居住費(1日あたり) | |
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460円 (一部医療機関では 420円) | 370円 (指定難病0円) |
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210円 | |
低所得Ⅰ(70歳から74歳) | 130円 | |
境界層該当者※2 | 100円 | 0円 |
※1 入院医療の必要性の高い患者については一般病床等の食費と同額。
※2 境界層該当者とは、食費と居住費の自己負担額を1食あたり100円、居住費0円に減額されたとすれば、 生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる利用者をいいます。