現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)
更新日: 2018年7月9日

入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)

一般病床の場合

入院したときの食事代は、他の医療費とは別に、定額(標準負担額)を自己負担し,残りは国保が負担します。


入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
 
  • 現役並み所得者(70歳から74歳)
  • 上位所得者(69歳まで)
  • 一般(69歳まで)
460円※1
  • 市民税非課税世帯(69歳まで)
  • 低所得Ⅱ(70歳から74歳)
90日までの入院※2 210円
90日を超える入院※2 160円※3
低所得Ⅰ(70歳から74歳) 100円

※1 指定難病患者・小児慢性特定疾病患者・平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者については、260円となります。
※2 過去12か月に減額認定の適用を受けて入院した日数
※3 160円の適用を受けるには長期認定の申請が必要です。


療養病床の場合

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費としてそれぞれ次の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床です。


療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額
  食費(1食あたり)※1 居住費(1日あたり)
 
  • 現役並み所得者(70歳から74歳)
  • 上位所得者(69歳まで)
  • 一般(69歳まで)
460円
(一部医療機関では
420円)
370円
(指定難病0円)
  • 市民税非課税世帯(69歳まで)
  • 低所得Ⅱ(70歳から74歳)
210円
低所得Ⅰ(70歳から74歳) 130円
境界層該当者※2 100円0円

※1 入院医療の必要性の高い患者については一般病床等の食費と同額。
※2 境界層該当者とは、食費と居住費の自己負担額を1食あたり100円、居住費0円に減額されたとすれば、 生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる利用者をいいます。


⇒高齢者の低所得 I・ IIについて

  • 市民税非課税世帯と低所得Ⅰ、低所得Ⅱの人、境界層該当者の人は標準負担額が減額されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。住所地の区役所 (出張所)保険年金課に申請してください。
  • 入院時の食事代は高額療養費の対象にはなりません。