この度,健康保険法等におけるあん摩・マッサージ及びはり・きゅうにかかる療養費の算定基準が改正されたことに伴い,生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律における医療扶助等の取り扱いについても改正され令和2年12月1日から適用されることとなりました。
改正内容の詳細につきましては下記の厚生労働省社会・援護局長通知令和2年12月23日付社援発1201第5号よりご確認ください。
厚生労働省社会・援護局長通知(令和2年12月23日付社援発1201第5号) (368kbyte)