犬を譲り受けたとき。
犬を飼い始めたら所有者の氏名、住所、犬のことについて登録を行わなければなりません。
1 登録していない犬(生後91日齢以上)を譲り受けたとき
・ 新しい飼い主は、犬を譲り受けた日から30日以内に犬の登録を行わなければなりません。
・ 手数料が必要です。
・ 窓ロは動物愛護管理センター及び各区保健福祉センター(西区を除く)にあります。
2 登録している犬を譲り受けたとき
・ 新しい飼い主は犬を譲り受けた日から30日以内に犬の所有者変更を届出なければなりません。
・ 窓口は動物愛護管理センターです。
・ 手数料は無料です。
・ 届出に必要なもの…犬の鑑札番号、もとの飼い主の住所、氏名
なお飼い犬には毎年1回の狂犬病予防注射の接種が必要です。
お問い合わせ先はこちら
福岡市東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)
〒813-0023 福岡市東区蒲田5丁目10の1
電話:092-691-0131 ファックス:092-691-0132
メール:dobutsukanri.PHWB@city.fukuoka.lg.jp
福岡市家庭動物啓発センター (ふくおかどうぶつ相談室)
〒819-0005 福岡市西区内浜1丁目4の22
電話:092-891-1231 ファックス:092-891-1259
メール:dobutsukanri.PHWB@city.fukuoka.lg.jp