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更新日: 2023年3月13日

基本的な感染対策(皆様へのお願い)|新型コロナウイルス感染症



皆さまへのご協力のお願い


市民の皆さまへ

1 基本的な事項

(1)ワクチン接種した方も含め、「三つの密(密閉空間、密集場所、密接場所)の回避、「手洗い等の手指衛生」「換気」等の基本的な感染防止対策を徹底してください。



(2)マスクの着用は、個人の主体的な判断を尊重し、個人の判断に委ねることを基本としています
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします
※事業者の判断でマスク着用を求められる場合や従業員がマスクを着用している場合があります


ただし、以下の場合は、注意しましょう


 【周囲の方に、感染を広げないために、マスクの着用を推奨します】

  • 医療機関受診時
  • 医療機関や高齢者施設等への訪問時
  • 混雑した電車・バスに乗車する時

 【ご自身を感染から守るために、マスク着用が効果的です】

  • 感染の流行期に重症化リスクの高い方(高齢者・基礎疾患を有する方・妊婦等)が混雑した場所に行く時

症状がある場合等

  • 陽性の方、同居家族に陽性者がいる方は、外出を控え、やむを得ず外出する場合は人混みを避けマスクを着用してください。

事業者における対応

  • 感染対策上又は事業上の理由等により、利用者・従業員にマスクの着用を求めることは許容されます

基本的な感染対策について
三密の回避、距離の確保、手指衛生、換気等の基本的な感染対策は引き続き励行をお願いします



【参考】マスクの着用について(厚生労働省ホームページ)


マスクの着用の考え方見直しチラシ

マスク着用の考え方見直しチラシ (162kbyte)pdf


(3)自身と大切な人を守るため、希望する方は、オミクロン株対応等の新型コロナワクチンの早期の接種を検討してください。


(4)自身が陽性者になり、自宅療養する場合に備え、日頃から抗原定性検査キット(研究用を除く)や解熱剤、食料や日用品などを備蓄しておいてください。


2 外出等

(1)外出にあたっては、ワクチンを接種された方を含め、訪問先での手指消毒や検温等を行ってください。
(2)目的地の感染状況、利用する施設の感染防止対策をよく確認して行動してください。特に、高齢者や基礎疾患のある方及びこれらの方と日常的に接する人は慎重に行動してください。


3 発熱等の症状がある場合の受診・検査

(1)高齢者等の重症化リスクの高い方は、速やかに医療機関等を受診し、検査を受検してください。
(2)重症化リスクの低い方は、抗原定性検査キット等を活用して自身で検査を行い、陽性の場合は陽性者登録センターに登録してください。


4 飲食

(1)飲食店の利用にあたっては、以下の内容を徹底してください。

  • 県の第三者認証を受けた感染防止認証店(注)をはじめ、業種別ガイドラインを遵守している飲食店等を選び、感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛してください。
    (注) 感染防止認証店とは、感染防止対策の認証基準全てを満たし、県が確認・認証した飲食店
  • 飲食店利用における感染リスクを低減するため、別添1「感染リスクを避ける飲食店の利用について」  (65kbyte)pdfを遵守してください。


(2)座席の間隔は、正面を含め1m以上を確保し(※)、大声は控えてください。(個人宅等での会食を伴う集まりも含む) ※同居の家族や、日常的に接する少人数のグループ等を除く


5 イベントの参加 

(1)イベントの感染防止対策を事前に確認し、対策が不十分な場合には参加を控えるなど、慎重に行動してください。


(2)入退場時などは、イベント主催者等の指示に従い、密集を回避してください。


(3)飲食を伴うイベントでは、感染リスクを下げるため、飲食専用エリア等を利用してください。


(4)イベント前後の活動においても基本的な感染対策を徹底してください。


6 無料検査の受検(特措法第24条第9項) 

ワクチン接種の有無に関わらず、感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる無症状の方は、検査を受けてください。
(注)検査場所の最新情報は県ホームページに掲載又はコールセンターで案内しています。
(注)発熱等の症状がある場合は、医療機関等を受診してください



催物(イベント・集会等)の取扱いについて

1 催物(イベント・集会等)の開催制限(特措法第24条第9項)



事業者の皆さまへ(飲食店を含む)

1 業種別ガイドラインを遵守してください。(特措法第24条第9項)

2 飲食店や宿泊施設は、感染防止対策に取り組んでいることを客観的に示すことができる「感染防止認証マーク」の取得に努めてください。

3 職場への出勤等

(1)在宅勤務(テレワーク)の活用、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組みを行ってください。また、感染拡大に備え、業務継続体制の点検・確保を行ってください。


(2)「三つの密」を回避してください。感染対策の徹底のため、ビル管理者等はCO2センサー等により換気の状況を確認するとともに、定期的に窓を開けるなど、換気を徹底してください。


(3)感染防止のための取組を徹底してください。


(4)自社の従業員に対し、職場の内外を問わず感染防止対策の徹底を呼びかけてください。


(5)ワクチン接種を希望する自社の従業員が円滑に接種できるよう、勤務上の配慮に努めてください。


(6)自社の従業員に対し、自宅等で療養を行う際の医療機関の診断書や療養期間終了後の職場復帰のため検査陰性の証明書等の提出を求めないでください。


4 高齢者施設等に対する要請

高齢者施設等における基本的な感染防止対策を「介護現場における感染対策の手引き」をもとに再確認するとともに、以下の取組を積極的に進めてください。


(1)県等が実施している高齢者施設職員等を対象とした検査事業を活用し、職員及び新規入所者等の受検を促してください。(特措法第24条第9項)


(2)業務継続計画を早期に策定し、平時から感染症発生時における業務継続の体制を確保してください。


(3)施設内や送迎車両における効果的な換気を徹底してください。


(4)通所介護事業所等の利用者に対する健康状態の確認や、マスク着用、手指消毒などの感染防止対策の徹底を図ってください。特に、入所施設と併設する通所介護事業所については、職員や動線の分離の徹底など入所施設への感染拡大を防止するための対策に取り組んでください。


(5)施設内での感染者の療養や感染した入所者が退院した場合に備えて、病状の急変など緊急時の対応について、嘱託医や協力医療機関との情報共有、連携方法などを再確認してください。また、感染した入所者が退院基準を満たした場合は、元の高齢者施設等が迅速かつ適切に受け入れてください。


(6)面会者からの感染を防ぐため、感染が拡大した場合は、オンラインによる面会の実施も含めて対応を検討してください。


(7)職員に発熱等の症状が認められる場合は、当該職員が出勤しないよう徹底してください。


(8)陽性者が出た場合には、施設のゾーニングや介助時の留意点等に関して感染症専門医等からの指導・助言を受け、適切に対処してください。


(9)希望する入所者等へのワクチン接種を速やかに実施してください。


(10)施設で陽性者が出た場合に備え、国や県が作成した動画等を活用し、職員に対する研修を行ってください。


(11)管理者は、日頃から職員の健康管理に留意するとともに、職員が職場で体調不良を申出しやすい環境づくりに努めてください。



補足情報


Withコロナにおいて健康をまもるためにできること

新型コロナウイルス感染症流行下においても、毎日ご自身の体調を確認することは、健康管理の観点で重要です。

健康をまもるためにできることリーフレット



感染防止認証制度


福岡県が定める感染防止対策の認証基準をすべて満たした飲食店に対し、感染防止認証マーク及び認証書を発行しています。
詳しくは 福岡県ホームページ(感染防止認証制度について) をご覧ください。
感染防止認証マーク認証済店舗・施設検索はこちら(福岡県ホームページ)