5類移行後の対応について(新型コロナウイルス感染症)
令和5年5月8日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザと同じ5類感染症に変更され、対応が変わりました。
令和5年10月からは、患者等に対する公費支援の見直しが行われ、新型コロナウイルス感染症の治療薬について一部自己負担が発生します。入院医療費は、高額療養費制度の自己負担限度額から最大1万円減額されます。
・5類変更に伴う各種対応等は、厚生労働省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」を参照
・10月以降対応については、厚生労働省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について」を参照
発熱等の症状がある場合の対応
1 対応医療機関
- これまで新型コロナの診療に対応していた医療機関に加え、幅広い医療機関で対応できるよう段階的に移行していく予定です。
- 発熱等の症状により、受診する場合は、まずは、かかりつけ医にご相談ください。
- 相談する医療機関に迷う場合は、「ふくおか発熱外来検索サイト」や「福岡市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル」をご活用ください。
「ふくおか発熱外来検索サイト」はこちら
福岡市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル
050-3665-7980 または 050-3629-0353 (24時間受付)
詳しくは、「医療機関を受診される方・検査される方へ(新型コロナウイルス感染症関連)」
2 検査・治療・入院費用
令和5年5月7日までは、保険診療の自己負担分は公費負担していましたが、一部を除き、他の疾患と同様に自己負担が発生します。
検査・外来診療の自己負担について

検査
他の疾患と同様に、自己負担が発生します。
外来診療
他の疾患と同様に、自己負担が発生します。
ただし、新型コロナ治療薬(※)は、令和5年5月8日から9月末までは自己負担なし。令和5年10月から令和6年3月末までは、医療費の窓口負担割合に応じて段階的に自己負担額が設定されています。
(10月以降)新型コロナ治療薬に係る自己負担額
医療費の窓口負担割合 | 自己負担額の上限 |
1割 | 3,000円 |
2割 | 6,000円 |
3割 | 9,000円 |
- (※)対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬は、これまでに特例承認又は緊急承認された抗ウイルス薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、「ベクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限られます。
- なお、国が買い上げ、希望する医療機関等に無償で配分している「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」については、引き続き、薬剤費は発生しません。
入院医療費
(令和5年5月8日から9月末)
高額療養費の自己負担限度額から上限2万円を公費で負担します。食事代は自己負担が発生します。
(令和5年10月から令和6年3月末)
高額療養費の自己負担限度額から上限1万円を公費で負担します。食事代は自己負担が発生します。
新型コロナウイルス感染症の入院医療費公費負担についての詳細はこちら
3 療養について
(1) 新型コロナ陽性の方
- 保健所からの連絡や健康観察はありません。
- 宿泊療養施設・自宅療養者への食料品等の支援はありません。
- 外出自粛の要請はありませんが、国は、以下を推奨しています。
- ①発症日を0日目として5日間かつ5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24時間程度が経過するまでの間は外出を控えること。
(発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意) - ②発症から10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があるため、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮をすること。
外出を控えることが推奨される期間等

- (注1)無症状の場合は、検体採取日を0日目とします。
- (注2)外出を控えることが推奨される期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
- (注3)発熱時や陽性判明後の体調急変時の相談は、福岡市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤルへ
(2) 家族や同居者が新型コロナに感染した場合
- 同居家族等を濃厚接触者として特定しません。また、待機期間の要請はありません。
- 可能であれば部屋を分け、感染された方のお世話はできるだけ限られた方で行うようにしましょう。
- その上で、外出する場合は、コロナに感染した方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。その間、手洗いや換気等の基本的感染対策のほか、マスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控える等の配慮をお願いします。
療養に関するQ&A (848kbyte)
基本的な感染対策
- 感染症法上の位置づけ変更により、令和5年5月8日以降、基本的対処方針及び業種別ガイドラインが廃止となります。
- 日常における基本的感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
- 一律に対応を求めることはありませんが、国から示される個人や事業者の判断に資するような情報を参考に自主的に判断し実施していただくことになります。判断に資する情報については、下記の内閣官房ホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について(内閣官房ホームページ)
業種別ガイドライン(新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴うお知らせ)(内閣官房ホームページ)
その他の変更点
- 感染動向把握:全数把握から定点把握(特定の医療機関のみ報告)に変更しました。
(毎日件数を公表していましたが、週一回の公表となりました) - 検査キット配付・陽性者登録センターは終了しました。
- 県の無症状者の方への無料検査事業は終了しました。
- 自宅療養証明書の発行は終了しました。