(福岡市にお住まいの方)新型コロナウイルス感染症と診断された方へ(チラシ) (612kbyte)
Information for Fukuoka City residents who have tested positive for COVID-19 (220kbyte)
在福冈市被确诊为新冠患者的人士 (222kbyte)
후쿠오카시에서 신종 코로나 바이러스 감염증으로 진단된 분께 (405kbyte)
新(あたら)しい コロナウイルスの 病気(びょうき)に かかった 人(ひと)へ (632kbyte)
参考: (福岡県)新型コロナウイルス感染症と診断された方へ(チラシ) (326kbyte)
(令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について) 新型コロナウイルス感染症の陽性と診断された方、同居家族の濃厚接触者については、「マスク着用の考え方の見直し等について」(令和5年2月10日付厚生労働省事務連絡) (314kbyte) ![]() (参考)マスク着用の考え方について(厚労省ホームページ) |
令和4年9月26日から、発生届出の対象が限定されました。
今後は、発生届の提出の有無に応じ以下のとおり療養等をお願いします。
なお、令和4年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方は、「令和4年9月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」をご確認ください。
以下(1)~(4)のいずれかに該当する方は、医療機関から保健所に発生届が提出され、保健所から電話等で連絡があります。
連絡先が携帯電話の場合には、保健所からの電話連絡の他、SMS(ショートメッセージ)のご案内も送信します。送信されるSMS(ショートメッセージ)は(1)厚生労働省からのお知らせ、(2)My HER-SYSのご案内、(3)保健所からのお知らせの3種類あり、送信順序や時間は決まっておりませんので、随時届きます。SMSの本文は変更となる場合がありますので、ご了承ください。
医師により入院が必要と判断された場合、その期間中の入院医療費は原則公費により負担可能です。
入院期間中の医療費の助成に関する概要や申請方法などについては、「新型コロナウイルス感染症の入院医療費公費負担について」をご覧ください。
発生届の届出対象に該当しない方には、医療機関から保健所へ発生届が提出されないため、保健所からの連絡はありません。SMSによる連絡もありません。基本的には、自宅療養となりますので、ご自身で健康観察をお願いします。症状が悪化した場合や、自宅療養が困難な場合等については、「11.相談先電話番号」にて各相談先をご確認の上、ご連絡ください。
なお、相談や申込みの際に、受診した医療機関名、診断日、発症日が必要となりますので、あらかじめご確認の上、ご連絡ください。
相談の内容によっては、陽性者であると分かるもの(PCR検査や抗原検査の結果等)が必要となる場合があります。
新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅等で療養されている方の、療養期間は、
とされておりましたが、「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(令和4年9月7日付厚生労働省事務連絡)により、同日時点で患者である方にも適用され、療養期間が短縮されることとなりました。
(例 : 下図参照)
4月10日に発症した場合 → 療養解除日4月18日
≪注意≫
下記に該当する方については、今回の見直しの対象となりません。
(例 : 下図参照)
例1 : 4月10日13時に発症した場合 → 療養解除日4月20日13時
例2 : 4月10日(時間不明)に発症した場合 → 療養解除日4月20日24時
・療養期間は、従来と同じく検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除となりますが、5日目の検査キットによる検査(自費検査)で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除となります。
≪注意≫
検査キットは国が承認した医薬品(「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」と表示されたもの)を使用してください。
「研究用」と表示されたものは国が承認したものではなく、性能等が確認されていません。
(参考)薬事承認された検査キットの取扱薬局(厚労省ホームページ)
・ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底ください(令和5年3月13日からのマスク着用の考え方の見直し以降においても、上記期間におけるマスクの着用をお願いします)。
ただし、療養期間内に症状が現れたら、その日から「有症状の場合」の「0日目」に移行します。
(参考) (令和4年9月7日付厚生労働省事務連絡)新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて (113kbyte)
表情・外見 | A. 顔色が明らかに悪い B. 唇が紫色になっている C. いつもと違う、様子がおかしい |
---|---|
息苦しさ等 | D. 息があらくなった(呼吸数が多くなった) E. 急に息苦しくなった F. 日常生活の中で少し動くと息があがる G. 胸の痛みがある H. 横になれない I. 座らないと息ができない J. 肩で息をしている K. ゼーゼーしている |
意識障害等 | L. ぼんやりしている(反応が弱い) M. もうろうとしている(返事がない) N. 脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする |
(注意)A、C、L、Mはご家族等が判断した場合です。
救急車の要請について 慢性的な救急車不足に加え、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、救急車の要請が急増し、さらに救急車が不足しています。生命に危険のある患者のもとへ、救急車がすぐに向かえない事案も多発しています。 「緊急性が高い症状」に該当しない症状の場合は、福岡市陽性者健康相談ダイヤルへご連絡ください。 ご家族やご友人等による自家用車での送迎で受診をする場合は、患者と協力者はマスクを着用し、できる限りの感染防止の対応を取ったうえで、受診してください。 救急車を要請した場合、救急車到着後、患者の症状や病床状況によっては、 ・医療機関の決定までに長時間を要する場合があります。 ・遠方の医療機関への搬送になる場合があります。 ・医師の助言等により、自宅療養を継続していただく場合があります。 |
原則、受診した医療機関へご相談ください。
福岡市陽性者健康相談ダイヤル
電話番号 050-3629-0353 または 092-711-4149 (24時間受付)
FAX番号 092-406-5075
【福岡市オンライン診療サポート事業】 1月31日(火曜日)から「福岡市オンライン診療サポート事業」が開始されました。 ≪対象者≫ 福岡市内に居住している新型コロナウイルス感染症の自宅療養者で中学生~74歳までの方(妊婦は対象外)。 ただし、症状が重症、基礎疾患の増悪等で明らかに対面診療が必要な場合は対象外。 スマートフォンによるインターネット接続が可能な環境が必要です。 ≪利用可能時間≫ 15時00分~20時00分(最終受付 19時00分)(日曜日および祝日除く) 上記対象者でオンライン診療の利用をご希望の方は、福岡市陽性者健康相談ダイヤルへご相談ください。 |
保健所における濃厚接触者の特定は、以下の「同居家族」及び「ハイリスク施設(医療機関、高齢者施設、障がい者施設)」を対象としています。
(同居家族の濃厚接触者へ必ずお伝えいただきたいこと)
(検査について)
≪注意≫
検査キットは国が承認した医薬品(「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」と表示されたもの)を使用してください。
「研究用」と表示されたものは国が承認したものではなく、性能等が確認されていません。
(参考)薬事承認された検査キットの取扱薬局(厚労省ホームページ)
例 : 下図参照
同居者の待機期間は、検査陽性者との感染対策を開始した日(0日目)から5日間(6日目に解除)となります。
例 : 下図参照
同居者の待機期間は、検査陽性者との感染対策を開始した日(3日目)から5日間が経過するまでとなります。(検査陽性者の発症日(無症状の場合、検査日)から9日目に解除。)
例 : 下図参照
同居者Bの待機期間が延長となり、同居者Aの発症日(もしくは無症状で検査した日)から5日間が経過するまでとなります。(最初の検査陽性者との感染対策を開始した日から9日目に解除。)
例 : 下図参照
同居者の待機期間は、陽性者の療養解除日から5日間(6日目解除)が経過するまでとなります。(検査陽性者の発症日から13日目(無症状の場合、11日目)解除。)
(例 : 検査陽性者が有症状の場合)
(例 : 検査陽性者が無症状の場合)
【入院医療機関や高齢者・障がい者施設でお勤めの方、利用している方へ】
陽性と診断された方の勤務先や利用施設が、入院医療機関、高齢者入所施設、障がい児・者入所施設であり、施設において濃厚接触者の発生が疑われる場合、保健所による調査が必要となる場合がありますので、勤務先等に必ずご報告いただくとともに、お住まいの区の保健所へご連絡ください。
原則、自宅療養をしていただくこととなりますが、同居家族に重症化リスク因子を持つ方がおられ、自宅での接触を避けるような対応ができない場合は、療養中の所在地の各保健所へお申込みください。なお、ご相談後入所までに2日程度を要しますのであらかじめご了承ください。
区 | 連絡先 |
---|---|
東保健所 | 090-7317-0449 090-5606-8785 |
博多保健所 | 092-419-1091 |
中央保健所 | 092-761-7340 |
南保健所 | 092-559-5116 |
城南保健所 | 092-831-4261 |
早良保健所 | 092-851-6012 |
西保健所 | 092-895-7073 |
受付時間 8時45分~17時30分(平日)
新型コロナウイルス感染症は、いつ、誰が感染してもおかしくありません。
ご自身や家族が感染した場合、食料を調達することが難しくなります。
福岡市では、日頃から災害時の備えとして最低でも3日分以上の食料品、日用品の備蓄を呼びかけております。なお、新型コロナウイルス感染症の自宅療養に関しては、水分補給のための飲料や体調がすぐれない時でも食べられるものを加えることもご検討ください。
また、ご近所・ご親族と感染した場合の食料品の買い物代行や差し入れ等、有事の際の協力についてあらかじめ話し合い、備えておきましょう。
福岡市内を配送地域とするネットスーパーの例として、
などがあります。活用をご検討ください。
なお、福岡市で契約している業者ではありませんので、配送地域やご利用方法等は、直接上記ネットスーパーへお問い合わせをお願いします。
令和4年9月7日より、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど、自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなどの必要最小限の外出ができるようになりました。
どうしてもご自身で食料の確保が困難な方は、下記の「緊急配送サービス」にご相談ください。
上記福岡市支援物資受付センターへご相談ください。なお、保健所からの貸出しも可能です。
令和4年9月26日以降に陽性と診断された方には保健所による療養証明書の発行は行いません。療養証明書に代わり、医療機関での受診時に受領した診療明細書や処方箋等をご利用ください。詳細は、生命保険協会、損害保険協会、加入している保険会社のホームページ等でご確認ください。その他ご不明な点は、 「自宅療養証明書について」 をご覧ください。
福岡県療養証明書専用ダイヤル 092-600-9365(受付時間 9時00分~18時00分)
詳細は、ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいことでご確認ください。
妊婦への新型コロナウイルス感染症PCR検査の助成、保護者が感染したこどもの支援(一時預かり)などを行っています。詳細は、市民向け情報でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に感染し、治療や療養が終わっても、一部の方で罹患後症状(後遺症)が長引くことが分かっています。新型コロナウイルス感染症の後遺症が疑われる場合は、かかりつけ医等の医療機関へご相談いただくか、かかりつけ医を持たない方等は下記の相談窓口へご相談ください。
福岡県後遺症診療相談窓口
電話番号 092-643-3630(24時間対応) FAX番号 092-643-3697
後遺症の診察が可能な医療機関は、福岡県ホームぺ―ジ(後遺症診療相談窓口)をご確認ください。なお、後遺症の診療は、一般の診療と同様に診察費等の所定の医療費が必要となります。
(参考)本市ホームページ「新型コロナウイルス感染症の後遺症について」
相談内容 | 連絡先 |
---|---|
体調悪化時の健康相談 | (1)受診した医療機関(原則) (2)福岡市陽性者健康相談ダイヤル 電話番号 050-3629-0353 または 092-711-4149 (24時間受付) FAX番号 092-406-5075 |
宿泊療養施設への入所希望 | 療養中の所在地の各保健所 (受付時間 平日8時45分~17時30分) |
食料品等支援 | 福岡市支援物資受付センター 電話番号 050-3629-3857 (受付時間 9時15分~17時30分) (症状が継続して買い物に行けない方やネットスーパーが利用できない方等が対象) |
療養証明に関する相談 | 福岡県療養証明書専用ダイヤル 電話番号 092-600-9365 (受付時間 9時00分~18時00分) |
罹患後症状(コロナ後遺症)に関する相談 | 福岡県後遺症診療相談窓口 電話番号 092-643-3630 (24時間対応) FAX番号 092-643-3697 |
その他の一般的な相談 | 福岡市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル 電話番号 050-3665-7980 または 092-711-4126 (24時間受付) FAX番号 092-406-5075 通訳が必要な方は、福岡市外国人(通訳)専用ダイヤルへご連絡ください。 福岡市外国人(通訳)専用ダイヤル 092-687-5357 (24時間受付) |
発症日とは、発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの症状が出始めた日となります。
発症日とは、発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの症状が出始めた日であり、陽性判明日とは、医療機関等での検査結果、医師により陽性と診断された日となります。
有症状の場合は、発症日から7日間が経過し、かつ、症状軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向)後24時間経過した日までとなります。ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底ください。
無症状の場合は、PCR検査等の検体採取日から7日間経過した日までとなりますが、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除となります。ただし、7日間が経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認やリスクの高い場所の利用を避けるなどの感染対策をお願いします。
検体採取日やその後も無症状の陽性者が、療養期間中に発症した場合は、発症した日を起点として、改めて7日間が療養期間になります。
詳しくは、「陽性と診断された方の療養期間について」の「有症状の場合」をご確認ください。
症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳、咽頭痛、鼻水等)が改善傾向にあることをいいます。
陽性と診断された方と同居されている方は全員濃厚接触者となります。
現在のオミクロン株が主流である間の濃厚接触者の待機期間については、陽性者と最後に接触した日を0日として、5日間の待機が必要となりますが、陽性者と同居している場合は、陽性者の発症日(無症状の場合はPCR検査等の検体採取日)以後に、家庭内で感染対策を始めた日から5日間となります。(この場合の感染対策とは、日常生活を送る上で可能な範囲でのマスク着用、手洗い、物資の共用を避ける、消毒等の実施をいう。)
なお、同居家族の中で、別の家族が新たに陽性となった場合の待機期間は、その家族の発症日(無症状の場合はPCR検査等の検体採取日)を0日目として5日間となります。いずれの場合も、7日間が経過するまでは、引き続き検温などご自身による健康状態の確認をお願いします。
詳しくは、「濃厚接触者である同居家族等の待機期間について」をご確認ください。
日常生活を送る上で可能な範囲でのマスク着用、手洗い、物資の共用を避ける、消毒等の実施などの感染対策を実施せずに同居を継続した場合の濃厚接触者の待機期間は、陽性者の療養解除日から5日間となります。
最初の陽性者の療養期間は、同居家族が後から陽性になった場合も変わりません。また、家庭内に療養期間中の陽性者がいる場合の出勤や登校等の可否については、それぞれの勤務先や学校へご確認ください。
オミクロン株における濃厚接触者の待機期間の短縮については、無症状であり、2日目及び3日目に検査キットによる検査(自費検査)で陰性を確認した場合は、3日目に解除が可能です。
≪注意≫
検査キットは国が承認した医薬品(「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」と表示されたもの)を使用してください。
「研究用」と表示されたものは国が承認したものではなく、性能等が確認されていません。
(参考)薬事承認された検査キットの取扱薬局(厚労省ホームページ)
なお、7日間が経過するまでは、感染リスクが高い場所の利用を避け、検温などご自身による健康状態の確認をお願いします。
詳しくは、福岡県ホームページをご確認ください。
陽性者と基本的な感染対策(例えば、手洗いなどの手指衛生や咳エチケット、換気等)を行わずに、会話や飲食等をした方(1メートル程度の距離で15分以上)へは、濃厚接触者の待機期間に準じた一定期間(陽性者との最終接触日から5日間)の外出を自粛するなどの感染拡大防止対策に取り組んでいただくよう、陽性者からご連絡ください。(保健所による濃厚接触者の特定は実施しません。)
また、症状が出た場合には医療機関を受診するようお伝えください。
災害発生時の避難等については、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者・濃厚接触者の避難についてをご確認ください。