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更新日: 2022年6月2日

あはき法・柔道整復師法-届出


1 施術所開設届
届出が必要な場合  ・ 新たにあん摩マッサ-ジ指圧、はり、きゅうの施術所又は柔道整復の施術所(整骨院)を開設したとき。

 ・ 開設者を変更した場合や開設場所を変更した場合も開設届の提出が必要です。
根拠法令  「あん摩マツサ-ジ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」第9条の2第1項
 「柔道整復師法」第19条第1項
提出先  施術所の所在地を所管する保健所
提出部数  1部
届出書様式 「あん摩マッサ-ジ指圧師、はり師、きゅう師用」 と 「柔道整復師用」があります。
施術所開設届兼台帳 [あ柔1-1号(あはき用)]  (26kbyte)xls
施術所開設届兼台帳 [あ柔1-1号(柔整用)]  (25kbyte)xls 
届け出る時期  開設後10日以内に届け出てください。
添付書類等 【添付書類】
1.開設者が法人であるときはその定款又は寄附行為(登記事項証明書でも可)
2.業務に従事する施術者の資格免許証の写し
3.敷地の見取図並びに敷地及び建物の平面図

【提示する書類】
(1)開設者が資格者であるときは本人確認書類(運転免許証等)の原本
(2)業務に従事する施術者の資格免許証及び本人確認書類(運転免許証等)の原本

※(2)については、原本に代えて開設者が原本証明した書類でも差し支えありません。
 その場合、添付書類2は「業務に従事する施術者の資格免許証の写し(開設者が原本証明したもの)」として下さい。
添付書類の省略  ・ 法人化による開設の場合は、業務に従事する施術者又は敷地、建物の概要に変更がなければ、上記
  添付書類の2及び3を省略できます。 
施術所の構造設備基準等 あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律施行規則第25条柔道整復師法施行規則第18条

(施術所の構造設備基準)
1 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
2 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
3 施術室は,室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に解放し得ること。
  ただし,これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
4 施術に用いる器具,手指等の消毒設備を有すること。


あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律施行規則第26条柔道整復師法施行規則第18条

(衛生上必要な措置)
1 常に清潔に保つこと。
2 採光,照明及び換気を充分にすること。
留意事項 (1)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の方が開設届を提出する場合は、運転免許証、保険証等の原本で本人確認を行います。

(2)業務に従事する施術者の方の氏名等については、あはき及び柔整の免許証の原本により確認するとともに、併せて運転免許証等の原本により本人確認を行います。
 
(3)あん摩マツサージ指圧、はり、きゅうの施術所と柔道整復の施術所を同じ場所に開設する場合、原則としてそれぞれの施術室は別々でなければならないが、施術を行うものが1名であり、かつ、あはきと柔整両方の資格を持つ者であるときは、施術室は同一でも差し支えありません。 
※ただし、施術者が2名以上になった場合は、あはき・柔整それぞれの専用施術室が各1室以上必要となります。

(4)病院や診療所と紛らわしい名称とすることはできません。

(5)ビル内施術所の同一ビル内での移転は、移転の前後で共有する部分がなければ廃止及び新規開設の届出が必要となります。



2 出張業務開始届
届出が必要な場合 「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」第2条に規定する免許を持つ者が出張のみの業務を開始したとき。
根拠法令 「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」第9条の3
提出先 住所地を所管する保健所
提出部数 1部
届出書様式 出張業務開始届兼台帳 [あ柔1-2号] (19kbyte)xls 
届け出る時期 業務開始後10日以内に届け出てください。
添付書類等 【添付書類】
業務に従事する施術者の免許証の写し
【提示する書類】
業務に従事する施術者の資格免許証及び本人確認書類(運転免許証等)の原本
留意事項 (1)運転免許証、保険証等の原本で、届出者の方の本人確認を行います。
(2)業務に従事する施術者が届け出るものです。
(法人からの届出は受け付けていません。)
(3)柔道整復師については出張のみの届出はありません。
(4)福岡市内での住所地の変更については,変更届(あ柔2号)を提出してください。



3 滞在施術業務の届
届出が必要な場合  「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」第2条に規定する免許を持つ者が滞在施術業務を行おうとするとき。
根拠法令 「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」第9条の4
提出先 滞在して業務を行おうとする地を所管する保健所
提出部数 1部
届出書様式 滞在業務の届出兼台帳 [あ柔1-3号] (19kbyte)xls 
届け出る時期 あらかじめ提出してください。
添付書類等 【添付書類】
業務に従事する施術者の免許証の写し
【提示する書類】
業務に従事する施術者の資格免許証及び本人確認書類(運転免許証等)の原本
留意事項 (1)運転免許証、保険証等の原本で届出者の方の本人確認を行います。
(2)業務に従事する施術者が届け出るものです(法人からの届出は受け付けていません。)。
(3)柔道整復師については出張のみの届出はありません。



4 施術所開設届出事項の変更届
届出が必要な場合 あん摩マツサージ指圧、はり、きゆうの施術所又は柔道整復の施術所を開設した後、開設届出事項の
以下の事項に変更があったとき。
 1 開設者の氏名及び所在地(法人の場合は名称及び所在地)
 2 施術所の名称
 3 あん摩マツサージ指圧、はり、きゆうの別
 4 業務に従事する施術者
 5 施術所の構造設備
 (※ 開設者又は開設場所を変更した場合は、施術所開設届を提出してください。)
根拠法令 「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」第9条の2第1項
「柔道整復師法」第19条第1項
提出先 施術所の所在地を所管する保健所
提出部数 1部
届出書様式 変更届 [あ柔2号] (17kbyte)doc 
届け出る時期 変更後10日以内に提出してください。
添付書類等 【添付書類】
1.敷地、建物の構造設備及び用途の変更の場合、新旧が対照できる平面図
2.業務に従事する者を変更した場合、業務に従事する施術者の資格免許証の写し

【提示する書類】
(1)開設者が資格者であるときは本人確認書類(運転免許証等)の原本
(2)業務に従事する施術者の資格免許証及び本人確認書類(運転免許証等)の原本
(2)については、原本に代えて開設者が原本証明した書類でも差し支えありません。
 その場合、添付書類2は業務に従事する施術者の資格免許証の写し(開設者が原本証明したもの)」として下さい。
留意事項 (1)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の方が変更届を提出する場合は、運転免許証、
  保険証等の原本で本人確認を行います。

(2)出張業務者の福岡市内での住所地の変更については、変更届(あ柔2号)を提出してください。

(3)施術を行うものが1名であり、かつ、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師 と 柔道整復師の両方資格を
  持つ者であることを理由に施術室を同一のものとしていた施術所が施術者が増加した場合など、条件が
  異なった際には、それぞれの施術室を設ける必要があります。

(4)あん摩マツサージ指圧、はり、きゆうの業務に従事する者を変更した場合、新たに従事する者の氏名及び
  晴・盲の別を記入してください。



5 施術所・出張営業 廃止(休止・再開)届
届出が必要な場合 あはき施術所又は柔道整復施術所を廃止・休止・再開した場合
出張施術を廃止・休止・再開した場合
根拠法令 「あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律」第9条の2第2項及び第9条の3「柔道整復師法」第19条第2項
提出先 施術所の所在地を所管する保健所又は出張営業を届け出た保健所
提出部数 1部
届出書様式 施術所・出張営業 廃止(休止、再開)届 [あ柔3号] (16kbyte)doc 
届け出る時期 施術所を廃止・休止・再開後10日以内に提出してください。
添付書類等 【添付書類】
添付書類は不要。

【提示する書類】
開設者が資格者であるときは本人確認書類(運転免許証等)の原本
留意事項 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の方が廃止(休止・再開)届を
提出する場合は、運転免許証、保険証等の原本で本人確認を行います。


 

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問い合わせ先

申請、届出及びお問い合わせは、各区の保健所衛生課医薬務係までお願いします。


 保健所 所在地 電話番号
東保健所
東区箱崎2丁目54-27
092-645-1081
博多保健所 
博多区博多駅前2丁目8-1
092-419-1090
中央保健所 
中央区舞鶴2丁目5-1
092-761-7325 
南保健所
南区塩原3丁目25-3
092-559-5115
城南保健所  
城南区鳥飼5丁目2-25
092-831-4208
早良保健所 
早良区百道1丁目18-18
092-851-6567
西保健所
西区内浜1丁目4-7
092-895-7072