あん摩業、マッサ-ジ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、次に掲げる「広告し得る事項以外の事項」については、広告はできません。
あん摩業、マツサ-ジ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
疾病の治療(助産を含む)をなす場所であって、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。