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更新日: 2021年12月10日

医薬品販売制度に関する情報ペ-ジ


市民の皆様へ 

ここでは、医薬品の販売制度について、お知らせします。

※「薬事法」の名称は、平成26年11月25日から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」となりました。


1.医薬品の分類

医薬品には、大きく分けて医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品があります。

要指導医薬品は、医療用から一般用に移行して間もなく、一般用のリスクが確定していない薬などを指します。
 
一般用医薬品は、処方せんの必要ない、市販の医薬品です。薬店等で購入することができます。
また、一般用医薬品は、適切なルールの下、全てインターネット販売が可能です。 

一般用医薬品は、リスクの程度によって、さらに第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品と分けられます。
製品のパッケ-ジに、その医薬品のリスク表示を行うことが義務づけられており、これによって医薬品を購入しようとする方々に、どのリスクにある医薬品なのかわかるようになっています。

店頭では分類ごとに陳列されています。
要指導医薬品は、薬剤師による対面での直接の販売が義務づけられています。
第1類医薬品は、インタ―ネットによる販売が認められましたが、店頭での販売も含めて、これまでどおり薬剤師が販売します。
 
第2類医薬品、第3類医薬品は、薬剤師又は登録販売者が販売します。

 

2.インターネット販売のルールについて

○一般用医薬品のインターネット販売は、許可を取得した薬局・薬店が行います。
インターネット販売を行う際は、薬局・薬店は、保健所に届出を行う必要があります。

販売を行うサイトには

  • ・店舗の開設者名
  • ・店舗の名称や所在地
  • ・実際の店舗の写真
  • ・販売に従事する専門家の氏名
  • ・医薬品の陳列の状況が分かる写真
  • ・医薬品の使用期限
  • ・相談用の連絡先

などの情報を掲載しなくてはいけません。購入の際には、サイトに記載されている情報を確認しましょう。

○インターネット販売の流れは、概ね次のとおりです。

(1)使用する人の状態(年齢、性別、症状など)を、薬局・薬店に電子メール等で送信します。
  ↓
(2)専門家からの、個別の情報提供(用法、用量、注意点など)がありますので、内容を確認します。
  ↓  ※第1類医薬品の販売時は薬剤師が、第2類・第3類医薬品の販売時は薬剤師又は登録販売者が行います。
  ↓
(3)情報提供の内容を理解したことを、電子メール等で返信します。質問や相談も、この時にします。
  ↓
(4)販売(医薬品が発送されます。)

詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
一般用医薬品を対象に6月12日からスタート! 医薬品のネット販売を安心して利用するために
(政府広報オンライン)

また、届出を行っている薬局等は、厚生労働省のホームページでも確認できます。
一般用医薬品の販売サイト一覧(厚生労働省ホームページ)

 

3.専門家による情報提供と相談応需

薬剤師や登録販売者などの医薬品の専門家が、医薬品の販売時には常に常駐し、医薬品を購入しようとする方への情報提供および購入した方への相談応需を行うこととなっています。

○情報提供とは

医薬品を購入しようとした方に、店側が顧客の状況を見ながら、その医薬品についての必要な事項を顧客に伝えることです。

○相談応需とは

医薬品を購入しようとする方または購入した方が行う質問や相談に対して、応えたり情報を提供したりすることです。
※ 登録販売者とは

  • ・ 都道府県が行う試験に合格し、一般用医薬品を販売するための資格を有している者をいいます。
  • ・ 登録販売者は、第2類・第3類の医薬品販売を行うことができます。 

4.リスク別表示について

製品のパッケ-ジに、その医薬品のリスク表示があります。

リスク表示の例。「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」「指定第2類医薬品」

5.リスク別陳列について


要指導医薬品と一般用医薬品は、混在しないように陳列されています。

また、一般用医薬品においても、同じ薬効(胃腸薬のコーナーや目薬のコーナーなど、同じ薬効の医薬品同士)ごとの陳列としている店舗でもリスクが混じり合わない陳列となっています。
(第2類と第3類が混じり合う陳列ではなく、第2類の陳列場所と第3類の陳列場所は分けられています。)

第2類と第3類が混じり合う陳列ではなく、第2類と第3類の陳列場所は分けなければならないことを表したイメージ図

 

要指導医薬品、第1類医薬品は顧客が直接手に取れない陳列となっています。薬剤師のいるカウンタ-の内側または鍵付きの設備に陳列されていますので薬剤師に相談しましょう。

第2類と第3類医薬品を陳列している同じ場所に要指導医薬品や第1類医薬品の空箱を置いている店舗もあります。要指導医薬品や第1類医薬品をお求めの際は、薬剤師にご相談ください。
  
※ 要指導医薬品や第1類医薬品を販売しない(第2類と第3類のみ販売する)店舗もあります。ご注意ください。

※ 要指導医薬品や一般用医薬品以外の医薬部外品、健康食品、化粧品や食品も扱っている店舗もありますが、医薬品とは区別した陳列になってます。                                                       

6.専門家の明確化

顧客に、誰が専門家であるかわかるように、薬剤師、登録販売者は名札(ネ-ムプレ-ト)を着用しています。ご確認ください。



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相談窓口
電話番号
東区保健福祉センター衛生課(東保健所)
092-645-1081
博多区保健福祉センター衛生課(博多保健所)
092-419-1090
中央区保健福祉センター衛生課(中央保健所)
092-761-7325
南区保健福祉センター衛生課(南保健所)
092-559-5115
城南区保健福祉センター衛生課(城南保健所)
092-831-4208
早良区保健福祉センター衛生課(早良保健所)
092-851-6567
西区保健福祉センター衛生課(西保健所)
092-895-7072