バイク・軽自動車の所有者が転居したときや車両を廃棄・譲渡したとき、または盗難に遭ったときは、その都度下記の窓口への届け出が必要です。
バイク・軽自動車の軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日の所有者に課税されます。自動車税とは異なり、月割り課税制度はありません。
4月1日までに届け出をお願いします。3月下旬は窓口が混み合いますので、早めにお手続きください。
車種 | 届け出場所 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車 | 東区課税課 東区箱崎2丁目54番1号 電話番号 092-645-1021 FAX番号 092-632-4970 |
軽自動車(三・四輪)
| 全国軽自動車協会連合会 福岡事務所 東区箱崎ふ頭2丁目2番51号 電話番号 092-641-0431 |
二軽の軽自動車(125cc超250cc以下のバイク) 二輪の小型自動車(250cc超のバイク) | 全国軽自動車協会連合会 福岡事務所 千早分室 東区千早3丁目10番40号 電話番号 092-641-0431 |