放置自転車は景観を損ねるだけではなく、歩行者や車いす利用等の通行の妨げにもなり大変危険です。自転車利用者一人ひとりがルールを守り、駐輪場を正しく利用しましょう。
放置自転車(所有者が当該自転車を離れて,ただちに移動できない状態の自転車)は撤去し,自転車保管所へ移動します。
柵などの構造物などにチェーン等で繋がれている放置自転車は,移動保管の支障となるため「福岡市自転車の放置防止に関する条例施行規則」第6条の規定に基づき,チェーン等を切断します。
なお,業務を遂行するためのやむを得ない措置であるため,補償は一切いたしません。
自転車利用ガイド(WELCOM CHARI-AN TOWN)
市営自転車駐輪場(ご利用される駅をクリックしてください。)(WELCOM CHARI-AN TOWN)
博多区では,駅を中心に10ヵ所の自転車放置禁止区域を指定しています。
(区域名をクリックすると詳細を表示します)
博多区では,2ヵ所の自転車保管所を設置しています。
撤去したエリアによって,保管所が分かれています。
榎田自転車保管所
博多駅周辺,祇園駅周辺,中洲川端駅周辺,呉服町駅周辺,
吉塚駅周辺,福岡空港駅周辺,竹下駅周辺の自転車放置禁止区域
博多区内(雑餉隈自転車保管所の担当区域を除く)
笹原駅東自転車保管所(旧雑餉隈自転車保管所)
笹原駅周辺,雑餉隈駅周辺,南福岡駅周辺の自転車放置禁止区域
博多区内(西月隈を除く外環状道路以南及び諸岡五丁目~六丁目)