療育手帳の概要について知りたい。
療育手帳について
1.目的
知的障がいのある方に対して、一貫した指導・相談を行ったり、各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。
*提供される各種サービスは、障がい程度によって異なります。
2.交付対象者
知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方を対象にしています。
*従って、発達期以降に、脳血管障がい(脳卒中・脳梗塞等)、事故による頭部損傷、精神疾患、認知症などによって知的レベルが低下した場合は対象になりません。
3.障がい程度
知的障がいが、もっとも程度が重いA1から軽いB2までの、5段階になっています。
A1:最重度の知的障がい
A2:重度の知的障がい
A3:中度の知的障がい+身体障害者手帳1~3級
B1:中度の知的障がい
B2:軽度の知的障がい
障がい程度の判定は、知能検査の結果を主な判定基準としていますが、日常生活能力、行動障がいの程度を考慮して、総合的に判断しています。
4.判定機関
18歳未満:こども総合相談センター(えがお館)
18歳以上:障がい者更生相談所