すべての人にやさしい社会を目指して 福岡市障害者差別解消条例(平成31年1月1日施行) 福岡市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例 まちを走るバスがていしょうになって車いすもベビーカーもお年寄りも乗りやすくなりました。駅のホームドア、音響式信号機、幅の広い歩道やスロープ、低い位置の券売機、絵文字の案内板など、誰にでもやさしいユニバーサルデザインが広がっています。障害がある人たちにやさしいまちは、どんな人にもやさしいまちです。障害を理由とする差別がなくなるよう、みんなで取り組んでいきましょう。 この冊子には、音声コードが表紙と偶数ページは右下、奇数ページと裏びょうしは左下に印刷されています。 福岡市 1ページ なぜ条例が必要なの? 障害のある人たちは誤解や偏見などから、日常生活の様々な場面で、障害を理由として不利益な取扱いを受けています。 福岡市障害者差別解消条例(正式名称:福岡市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例)は、福岡市に住む障害のある人たちへの差別をなくし、誰もが障害の有無にかかわらず、互いにかけがえのない個人として尊重しあい、支え合いながら暮らせる、やさしいまち福岡になることを目指して制定されました。 市民に求められること 障害を理由とする差別のない社会を実現するには、市民一人ひとりが、差別をなくしていくという気持ちをもって、行動していくことが求められます。 誰もが差別することにより誰かを傷つけることはあってはならないことです。 また、障害のある人が日常生活で困っているときに、手伝いをすることも合理的配慮のひとつです。 市民一人ひとりが、障害のある人との交流等を通じて障害や障害のある人への理解を深めることが大切です。 障害のある人に関係するマークについて ・盲人のための国際シンボルマーク ・はくじょうSOSシグナル普及啓発シンボルマーク ・ハート・プラスマーク ・オストメイトマーク マークの詳細は以下のURLから検索してください。 h、t、t、p、s、コロン、スラッシュ、スラッシュ、w、w、w、ドット、c、i、t、y、ドット、f、u、k、u、o、k、a、ドット、l、g、ドット、j、p、スラッシュ、f、u、k、u、s、h、i、スラッシュ、s、y、o、u、g、a、i、s、y、a、s、h、i、e、n、スラッシュ、h、e、a、l、t、h、スラッシュ、s、h、o、u、g、a、i、アンダーバー、m、a、r、k、ドット、h、t、m、l 2ページ 障害のある人にとっての社会的障壁とは? 困っているのは身体や心に障害があるから? これまでの社会は、基本的に障害のない人に合わせて施設や制度などがつくられています。そのため、障害のない人にとっては何でもないものが、障害のある人には生活のしづらさや不安などを感じる原因(社会生活上のバリア)となることも少なくありません。 そのような、社会の側が作り出す社会生活上のバリアのことを社会的障壁といいます。たとえば、車いす利用者にとっての街なかの段差、視覚障害のある人にとっての印字・画像だけの案内なども、社会的障壁に当たります。 社会的障壁とは ①社会における事物(通行、利用しにくい施設・設備など) ②制度(利用しにくい制度など) ③慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習・文化など) ④観念(障害のある人への偏見など) 3ページ 障害を理由とする差別ってなんだろう? この条例では、社会的障壁をなくすために、次の2つのことを、障害を理由とする差別であるとしており、誰もが差別をしてはならないことを基本的な考え方としています。 1つ目は、不当な差別的取扱いです。障害があるという理由だけで、障害のない人と異なる不利益な取扱いをしてはいけません。たとえば、正当な理由なく、障害を理由として、サービスや各種機会を提供しない、場所・時間帯などを制限する、障害のある人だけに条件を付けることなどです。 2つ目は、合理的配慮をしないことです。障害のある人などから、社会的障壁を取り除いてほしいという求めがあったときは、その時々の状況に応じて、社会的障壁を取り除くことが求められます。 いずれも、やむを得ず対応できないときは、理由や事情を説明する必要があります。 不当な差別的取扱いの例 公共交通機関で  障害を理由に、バス、タクシーなどで車いす利用者、白状使用者などの乗車を拒否する 教育の場で  障害を理由に、本人や家族の意見を聞くことなく就学先を決める サービス提供の場で  障害を理由にアパートなどの見学や賃貸契約を断る 医療機関で  障害を理由に治療や入院を断る 雇用の場面で  障害を理由に採用を拒否する 4ページ 障害を理由とする差別の禁止 この条例では、不当な差別的取扱いと合理的配慮の提供について、福岡市と事業者について、次のように定めています。福岡市・事業者(※1) 不当な差別的取扱いは禁止(してはならない)、合理的配慮の提供は法的義務(しなければならない) 合理的配慮の提供については、障害のある人やその家族等から、社会的障壁を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき(※2)に、負担が重すぎない範囲で(※3)合理的配慮をすることが求められます。(※1)事業者には、個人事業主やボランティア活動をするグループなども含みます。 (※2)意思の表明がない場合も、合理的配慮をする必要があると考えられるときは、自主的に適切な配慮を行うことが望ましいです。(※3)負担が重すぎないかどうかは、事業等の規模やその規模からみた負担の程度、財政状況、業務遂行に及ぼす影響などを考慮して判断されます。 環境の整備について 個別の場面において、個々の障害のある人に対する合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化や事前に障害のある人への対応に関する研修の実施などの「環境の整備」を行うことも大切です。 合理的配慮を必要とする障害のある人が多数見込まれる場合や、障害者との関係性が長期にわたる場合は、その都度、合理的配慮を提供するよりも「環境の整備」を行うことが効果的な場合があります。 障害のある人に関係するマークについて ・障害者のための国際シンボルマーク ・身体障害者標識 ・ほじょけんマーク ・ヘルプマーク マークの詳細は以下のURLから検索してください。 h、t、t、p、s、コロン、スラッシュ、スラッシュ、w、w、w、ドット、c、i、t、y、ドット、f、u、k、u、o、k、a、ドット、l、g、ドット、j、p、スラッシュ、f、u、k、u、s、h、i、スラッシュ、s、y、o、u、g、a、i、s、y、a、s、h、i、e、n、スラッシュ、h、e、a、l、t、h、スラッシュ、s、h、o、u、g、a、i、アンダーバー、m、a、r、k、ドット、h、t、m、l 5ページ 合理的配慮の提供や環境の整備、心がけたいことの例肢体不自由の人には段差や階段には、簡易なスロープを準備したり、車いすをかかえる、歩く時に支える、ドアを開閉するなどの手伝いをしましょう。書類の記入の時、自筆ができない人には代筆を認めるなどしましょう。視覚障がいのある人には会議などの資料や教材を点字や拡大文字、音声形式で用意したり、商品の内容や値段を読んで伝えるなどの配慮をしましょう。点字ブロックを人や自転車などでふさがないようにしましょう。聴覚障がいのある人には役所や病院・銀行などの窓口で呼び出すときは、目で見てわかる方法をとりましょう。公共交通機関等での案内は、音声と同時に表示が必要です。問合せや申込みはファックスやメールなどでも受け付けましょう。言語障がいのある人には筆談が行えるようにメモ用紙や筆記具を用意したり、文字で書いて内容を確認しましょう。声を発しなくても窓口に来たことを伝えられるように、呼び鈴やブザーを設置しましょう。知的障がいのある人には優しい態度でゆっくりと声掛けし、わかりやすい言葉や具体的な表現を選んで接しましょう。言葉以外でも絵や写真、身振りなども効果的です。漢字にはフリガナをふりましょう。発達障がいのある人には他者とのコミュニケーション、相手や場所に合わせて振る舞うこと、じっとしておくことなどが苦手です。感覚が非常に敏感で、音や光、人混みが苦手な人もいます。困っている様子があれば、静かな口調で尋ねてください。絵や写真、身振りなどを交えた方がわかりやすいこともあります。精神障がいのある人には適切な治療や服薬、周囲の支えによって、地域の中で安定した生活を送ることができます。ゆっくりおだやかな口調であいさつや声掛けをしてください。内部障がい・難病などがある人には外見からはわかりにくい病気や障がいもあることを理解し、困っている様子であれば、静かな口調で状態を尋ねてください。 6ページ 合理的配慮の提供に当たっては、建設的対話が重要です。 建設的対話とは、合理的配慮の提供にあたって、社会的障壁を取り除くために必要な対応について、障がいのある人と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討していく双方のやり取りのことをいいます。 障がいのある人からの申出への対応が難しい場合でも、「どこまでならできるか一緒に考えてみましょう」「違う方法がないか一緒に考えてみましょう」といった建設的対話を通じて個別の事情などを互いに共有し、代わりの手段を見つけるなど、双方にとって納得できる形で社会的障壁を取り除くことができる事があります。 障がいのある人に関係するマークについて ・聴覚障害者標識 ・耳マーク ・手話マーク ・筆談マーク マークの詳細は以下のURLから検索してください。 h、t、t、p、s、コロン、スラッシュ、スラッシュ、w、w、w、ドット、c、i、t、y、ドット、f、u、k、u、o、k、a、ドット、l、g、ドット、j、p、スラッシュ、f、u、k、u、s、h、i、スラッシュ、s、y、o、u、g、a、i、s、y、a、s、h、i、e、n、スラッシュ、h、e、a、l、t、h、スラッシュ、s、h、o、u、g、a、i、アンダーバー、m、a、r、k、ドット、h、t、m、l 裏表紙 困ったときは相談窓口があります 専門相談窓口 福岡市障害者110番(平日 9時から17時  第2・第4木曜 12時から20時) 〒810-0062 福岡市中央区あらと3丁目3番39号 福岡市市民福祉プラザ4階 電話 092-738-0010 ファックス 092-791-7687 eメール s、h、o、u、g、a、i、1、1、0、アットマーク、c、ハイフン、f、u、k、u、s、h、i、n、ドット、o、r、ドット、j、p 障害のある人やその家族、関係者、事業者は、差別相談専門の窓口に相談できます。福岡市の窓口として、福岡市障害者110番があり、ここでは、説明・情報提供、調整・あっせん、関係機関への通知、必要な支援を行っています。また、市内14ヶ所の各区障害者基幹相談支援センターでも相談を受け付けています。 相談の対応までで解決することが基本です。解決しないとき、つまり相談機関の調整等により解決が図られないとき、差別相談をした障害のある人やその家族、関係者は福岡市に対して、指導・助言等の申出をすることができます。 これを受けて、福岡市は指導・助言等を行う場合があります。事業者が、正当なりゆうなく指導・助言に従わないときは、さらに福岡市が勧告を行う場合があります。そして、事業者が正当なりゆうなく勧告に従わないときは、福岡市が事業者名等を公表する場合があります。 お問い合わせ:福岡市福祉局障害者部障害企画課 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話 092-711-4248  ファックス 092-711-4818 Eメール s、ハイフン、k、i、k、a、k、u、ドット、P、W、B、アットマーク、c、i、t、y、ドット、f、u、k、u、o、k、a、ドット、l、g、ドット、j、pこのパンフレットは、福岡市障害者差別解消推進会議の意見をもとに改訂しました。 令和7年4月改訂