資料2 第2条(基本理念)について 1 趣旨   合理的配慮に関する第2条第3号の規定については,条例検討会議において,下記のとおり意見が分かれ,一致しなかったため,本専門分科会で特にご議論いただきたいと考えております。 2 論点   何人も合理的配慮をしなければならないとの規定を置くべきか。 3 条例検討会議委員意見  (1) A意見(報告書5頁)   ・ 条例は法で解決できないものを解決するために規定すべきであり,メッセージ性が重要である。また,早期に合理的配慮の考え方を浸透させるためにも,本条(注:第2条(基本理念))に「何人も合理的配慮を行う必要がある」旨を規定するべきだ。  (2) B意見(報告書6頁)   ・ 障害者差別解消法では,個人の思想や言論を規制するおそれのあるため,一般私人については法による規制対象とはしておらず,本条例でも同様に考えるべきだ。合理的配慮は,何らかの作為を求めるものであり,それは個人の思想や言論に入り込むおそれのあるものである。何人も合理的配慮をすべきであることはそのとおりだが,それは道徳的にそうであるということであり,法と道徳とは区別すべきである。 4 事務局の考え方   条例検討会議において,合理的配慮については新しい概念であり,市民等にはまだ浸透していない状況であり,広く事業者や市民に啓発すること,また,差別する側と差別される側に分けた対立構造ではなく,建設的な対話を行うことが重要であることを,委員の想いとしていただいております。   このことを踏まえ,合理的配慮の条例における規定の仕方については,様々なご意見があることも考慮し,直接的に義務付けをするような規定とはせず,第2条第3号を「何人も,社会的障壁の除去のためには,合理的配慮の促進が必要であることを認識し,その理解を深めていくこと。」とすることといたしました。