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更新日:2024年12月1日

令和6年度定額減税に伴う調整給付についてのよくある質問回答(FAQ)

調整給付の申請は、受付を終了しました。
令和7年度に予定されている調整給付の不足額の支給については、詳細未定です。

 
福岡市の給付金を装った詐欺メールにご注意ください!
福岡市の支援施策案内を装った、詐欺サイトへ誘導するリンクが貼り付けてあるメールが届く事案が発生しています。福岡市から調整給付に関して、メールによる案内をすることはありません。下記のような不審なメールにはくれぐれもご注意ください。
【詐欺メール例】
・タイトル:「まだ申請していない方へ」
・本文:「臨時給付金の申請の詳細はこちら」という文章と、詐欺サイトへのリンクURL

 
2024年11月01日 調整給付試算ツールを閉鎖しました。
2024年08月09日 Q38-6Q39-3を追加しました。先日Q34-3Q38-5Q42などに追記または微修正しました。
2024年07月23日 Q34-5Q35-2Q38-4Q39-2Q39-3を追加しました。Q35Q38Q38-5に追記しました。
2024年07年18日 Q32-2Q34-4Q38-4Q41-2を追加しました。Q32を一部微修正しました。
2024年07月11日 Q34-2Q34-3を追加しました。Q1Q35Q38-3を一部修正しました。
2024年07月09日 Q34~Q43Q47~Q48を追加しました。
2024年06月12日 Q25-2を追加しました。Q17Q25Q30などを一部微修正しました。
2024年06月03日 令和6年度定額減税に伴う調整給付についてのよくある質問回答(FAQ)(当サイト)を公開しました。

調整給付についてのよくあるご質問

共通

 

調整給付を支給する自治体について

調整給付の対象者について

定額減税および調整給付の金額について

修正申告、扶養親族数の変更等に伴う定額減税や調整給付の金額変更について

調整給付の不足額について

調整給付の書類(確認書等) について

調整給付の申請について

その他

調整給付についてのよくあるご質問・回答

共通

Q1 調整給付の書類(確認書等)は、誰が、いつ、どこに、送付するのか

令和6年度個人市県民税(市民税・県民税、または住民税とも言います。)を課税している自治体(市町村)から送付されます。
福岡市では、調整給付対象者に、7月10日までに、個人市県民税の納税通知書の送付先または住民登録上の住所地宛てに発送しています。

 

Q2 調整給付は、どこが実施(支給)するのか

令和6年度個人市県民税を課税している自治体が実施します。

Q3 調整給付は、誰に支給されるのか

令和6年分所得税と令和6年度個人市県民税所得割に対して定額減税が行われますが、減税しきれないと見込まれる方に支給します。

Q4 調整給付は、いくら支給されるのか

定額減税しきれないと見込まれる額を支給します(福岡市調整給付専用サイト(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)の「給付金の支給額」参照)。対象となる方には7月中旬までに調整給付の書類(確認書等)を発送しますので、そちらで金額を確認してください。
なお、調整給付の金額が試算できる調整給付試算ツールは、申請受付終了に伴い閉鎖しました。

Q5 調整給付は、申請後どれくらいで支給されるのか

オンライン(給付支援サービス)での申請の場合は、申請から2週間後を目安に支給します。
郵送(紙)での申請の場合は、事務処理センターに書類が届いた日から3週間後を目安に支給します。
※申請が集中した場合は、上記より遅れることがあります。

Q6 個人市県民税所得割とは何か

個人市県民税には、広く均等に負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく所得割があります。
均等割も所得割も課税されない(非課税の)方、均等割のみ課税される方、均等割も所得割も課税される方に分かれます。
個人市県民税の定額減税は、均等割も所得割も課税される方が対象となり、所得割から減税します。
調整給付は、定額減税の対象者のうち所得割から減税しきれないと見込まれる方が対象となります。
※調整給付の対象者も、均等割は納付が必要です。


Q7 令和6年分所得税額は、どのように計算しているのか

令和6年度個人市県民税の課税情報を基に国から示された算出式を用いて令和6年分所得税を推計しています。なお、個人市県民税は、前年1年間(1~12月)の収入に対して課税されます。 ※Q32も参照ください。

 
 

調整給付を支給する自治体について

Q8 調整給付は、どこが実施(支給)するのか  ※Q2と同じ

令和6年度個人市県民税を課税している自治体が実施します。

Q9 個人市県民税は、どこで課税されるのか

個人市県民税は、原則として1月1日現在の住所地の自治体で課税されます。その後に他の自治体に引越した場合も課税する自治体は変わりません。
よって、令和6年1月1日現在の住所地が福岡市の方は、令和6年度個人市県民税は原則として福岡市で課税されます。

Q10 「個人市県民税を課税している自治体」と「住民登録している自治体」とが異なる場合、調整給付はどこから支給されるのか

今回の調整給付は令和6年度個人市県民税を課税している自治体が実施しますので、課税している自治体からの支給となります。

Q11 個人市県民税が課税された後に住民登録を異動した場合、どうなるのか

個人市県民税は、原則として1月1日現在の住所地の自治体で課税され、その後に住民登録を異動しても課税する自治体は変わりません。
よって、令和6年度個人市県民税が福岡市で課税された方は、その後に住民登録を異動しても、調整給付は福岡市から支給されます。

 
 
 

調整給付の対象者について

 

Q12 調整給付は、誰に支給されるのか  ※Q3と同じ

令和6年分所得税と令和6年度個人市県民税所得割に対して定額減税が行われますが、減税しきれないと見込まれる方に支給します。

Q13 調整給付の書類(確認書等)が届いた場合、必ず受給できるのか

福岡市で調整給付の計算を行い、対象となる方に確認書等を送付していますので、原則受給できます。
例外としては給付金の対象ではなくなった場合などで、不支給または返還となることがあります。

Q14 調整給付の書類(確認書等)の宛名になっている親族が死亡した場合、どうなるのか

・申請前に亡くなられている場合は、受給権がありません。※確認書等の印刷時期の関係で届くことがあります。申し訳ありませんが、ご了承ください。
・申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。ただし、申請時に記入した振込口座が凍結されるなど、振り込みできない状態になっているときは「福岡市調整給付コールセンター 電話0120-835-250」 にご連絡ください。

Q15 調整給付の書類(確認書等)の宛名になっている親族が行方不明の場合、どうなるのか

原則として本人からの申請が必要です。

Q16 自身が調整給付の対象になるのかを知りたい。課税状況はどこで確認できるのか

個人市県民税の徴収方法が給与特徴(給与からの引き去り)の場合は、5月下旬以降に勤務先から個人市県民税の税額決定通知書が渡されます。それ以外の場合は、6月12日に個人市県民税の納税通知書が各区課税課から発送されます。
通知書には、個人市県民税の課税状況、特別税額控除済額(定額減税した金額)及び控除しきれなかった額(減税しきれなかった金額)が記載されています。控除しきれなかった額が「0円」より大きい金額の場合は、少なくとも個人市県民税は調整給付の対象になります。
なお、通知書(および確定申告書)に記載の金額を入力すると、調整給付の金額(個人市県民税+所得税)が試算できる調整給付試算ツールは申請受付終了に伴い閉鎖しました。

 
【通知書の記載箇所】
通知書の記載箇所を表した画像

Q17 被扶養者である配偶者や扶養親族は、調整給付の対象となるのか

扶養主が配偶者や扶養親族の人数に応じて定額減税され、減税しきれなかった場合は調整給付を受給しますので、原則として被扶養者は対象となりません。
ただし、被扶養者のうち合計所得45万円超から48万円以下の方は個人市県民税所得割が課税されることがあり、課税された場合は定額減税が行われ、減税しきれない方は調整給付の対象となります。

Q18 令和6年3月まで無収入で同年4月から働き始めた場合、調整給付の対象となるのか

令和6年度個人市県民税は令和5年分の収入に対して課税される税金のため、令和5年が無収入だった場合は今回の調整給付の対象となりません。
ただし、4月から収入が発生し令和6年分所得税が課税される場合は、所得税分のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは令和7年度での支給を予定しています。

Q19 外国人は、調整給付の対象となるのか

外国人か日本人かには関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人市県民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。

Q20 生活保護受給者は、調整給付の対象となるのか

生活保護を受給しているかどうかには関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人市県民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。
※令和6年1月1日時点で生活保護(生活扶助)を受給している場合、個人市県民税は非課税です。(所得税は収入によります。)

Q21 大学生や専門学校生で一人暮らしの場合、調整給付の対象となるのか

学生であるかどうか、一人暮らしであるかどうかには関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人市県民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。

Q22 令和6年1月2日以降に日本に入国した場合、調整給付の対象となるのか

令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合は、令和6年度個人市県民税が課税されませんので、令和6年度の調整給付の対象となりません。
ただし、令和6年分所得税が発生する場合は、所得税分のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは令和7年度での支給を予定しています。

      
 

定額減税および調整給付の金額について

Q23 定額減税では、いくら減税されるのか

【対象者】
所得税…………令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下となる方
個人市県民税…令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で、所得割が課税される方
【減税額】
所得税…………3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)
個人市県民税…1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)
※個人市県民税については、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(本人の合計所得金額1,000万円超かつ配偶者の合計所得金額48万円以下の場合)分は、令和7年度の個人市県民税から減税されます。

Q24 調整給付は、いくら支給されるのか  ※Q4と同じ

定額減税しきれないと見込まれる額を支給します(福岡市調整給付専用サイト(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)の「給付金の支給額」参照)。対象となる方には7月中旬までに調整給付の書類(確認書等)を発送しますので、そちらで金額を確認してください。
なお、調整給付の金額が試算できる調整給付試算ツールは申請受付終了に伴い閉鎖しました。

Q25 控除対象配偶者および扶養親族とは、誰のことか

税法上の「扶養親族」となっている方です(16歳未満の年少扶養親族も含みます)。
※同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことを控除対象配偶者といいます。
※国外居住者を除きます。また、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者は該当しません。
※青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている方および白色申告者の事業専従者の方は該当しません。

Q25-2 事業専従者として給与の支払を受けている場合、調整給付の対象となるのか

事業専従者かどうかには関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人市県民税所得割が課税される場合は、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は調整給付の対象となります。
(参考)
・青色事業専従者給与として100万円超の支払を受けている場合は、課税される可能性があります。
・白色申告者から事業専従者控除の範囲内で給与の支払を受け、その他に収入がない場合は、課税されません(非課税です)。

Q26 大学生の子どもが県外で一人暮らしをしているが、扶養親族に含まれるのか

年末調整や確定申告の際に扶養親族に含めていれば、調整給付の計算の際にも含まれます。

Q27 条例により令和6年度個人市県民税が免除された場合、個人市県民税は調整給付の対象となるのか

条例による減免前の個人市県民税所得割額を基準として、定額減税しきれない場合は調整給付の対象となります。

Q28 住宅ローン控除、(ふるさと納税などによる)寄附金税額控除を受ける場合、調整給付はどうなるのか

定額減税は、住宅ローン控除、(ふるさと納税などによる)寄附金税額控除を行った後の個人市県民税額や所得税額に対して行われます。その上で、定額減税しきれない額があった場合、調整給付を実施します。なお、定額減税は、ふるさと納税の限度額の算出に影響しません。 

                      
 

修正申告、扶養親族数等の変更に伴う定額減税や調整給付の金額変更について

Q29 令和6年9月に生まれた子どもを扶養に入れた場合、どうなるのか

・令和6年分所得税の扶養親族の判定は、令和6年12月31日(令和6年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によりますので、令和6年分所得税の定額減税の対象となります。勤務先に届け出るか令和6年分の確定申告をすることにより所得税の定額減税の対象として計算されます。扶養に入れたことで定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
・令和6年度個人市県民税の扶養親族の判定は、令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によりますので、令和6年度個人市県民税の定額減税の対象にはなりません。
※令和6年度の調整給付は、届いた確認書に記載の金額での支給となります。そのままの金額で申請してください。


Q30 令和6年度個人市県民税の税額決定(納税)通知書に記載の扶養親族数に誤りがある場合、どうすれば良いのか

令和6年度個人市県民税の税額決定(納税)通知書の送付元である区役所課税課市民税係と、勤務先の給与担当者の両方にお問い合わせください。なお、定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
※令和6年度の調整給付は、届いた確認書に記載の金額での支給となります。そのままの金額で申請してください。

Q31 修正申告等の結果、定額減税しきれないと見込まれる金額が増えた(新たに発生した)場合、どうなるのか

定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
※令和6年度の調整給付は、届いた確認書に記載の金額での支給となります。そのままの金額で申請してください。

     
 

調整給付の不足額について

Q32 調整給付に不足額がある場合(新たに発生した場合を含む)、どうなるのか

令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、再計算して、調整給付に不足額が生じた(新たに発生した)場合は令和7年度での支給を予定しています。 ※時期や手続きは未定です。

Q32-2 調整給付が過大となった場合、どうなるのか

令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、再計算して、調整給付が過大に支給されていた場合は返還を求めません。

Q33 令和6年中に転居(住民登録を異動)した場合、不足額の支給はどこが実施するのか

不足額については、令和7年度に個人市県民税を課税する自治体が実施(支給)する予定です。
よって、原則として令和7年1月1日現在の住民登録をしている自治体での実施となります。

 

調整給付の書類(確認書等)について

Q34 調整給付の書類(確認書等)は、誰が、いつ、どこに、送付するのか  ※Q1と同じ

令和6年度個人市県民税(市民税・県民税、または住民税とも言います。)を課税している自治体(市町村)から送付されます。
福岡市では、調整給付対象者に、7月10日までに、個人市県民税の納税通知書の送付先または住民登録上の住所地宛てに発送しています。

Q34-2 調整給付の書類(確認書等)が届いたが、書類一式の見本などはあるのか

福岡市調整給付専用サイト内の支給対象者(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)に発送した書類の見本を掲載しています。※見本の掲載は、令和6年10月31日までで公開を終了しました。

Q34-3 調整給付の書類(確認書等)が届いたが、金額が正しいかは確認できるのか

調整給付試算ツールと令和6年度個人市県民税の通知書により確認できます。
調整給付試算ツールでは、推計所得税額や調整給付額が試算できますので、それらが確認書に記載の金額と一致しているかどうかを確認してください。※調整給付試算ツールは、申請受付終了に伴い閉鎖しました。
個人市県民税は、令和6年度個人市県民税の通知書に記載の「控除しきれなかった額」と、確認書に記載の「個人市県民税所得割分の控除不足額(②)」が一致しているかによっても確認できます。※Q16で通知書の見本や記載位置を確認できます。

 

Q34-4 令和6年に扶養親族数が変わったので勤務先に届け出たが、確認書(調整給付支給確認書)に反映されていない。どうすれば良いのか

確認書に記載している定額減税可能額、個人市県民税所得割額および推計所得税額等は、令和6年度個人市県民税の課税情報(令和5年分収入と令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合は、その死亡の時)現在の扶養親族数)を基にした内容となっています。そのため、令和6年の変更内容は確認書に反映されていません。ただし、勤務先に届け出る(もしくは令和6年分の確定申告をする)ことにより所得税の定額減税額には反映されます。また、扶養親族数の変更に伴い定額減税しきれない額が増えた場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています(Q29も参照ください)。
※令和6年度の調整給付は、届いた確認書に記載の金額での支給となります。そのままの金額で申請してください。
※令和6年度個人市県民税の課税情報は、税額決定(納税)通知書で確認できます(Q30も参照ください)。

 

Q34-5 確認書(調整給付支給確認書)に記載の定額減税可能額が誤っている場合、どうすれば良いのか

確認書に記載している定額減税可能額は、現在の扶養親族数ではなく、令和6年度個人市県民税の課税情報を基にした令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合は、その死亡の時)時点の扶養親族数で計算しています。
・令和5年12月31日時点での扶養親族数に誤りがある場合は、区役所課税課市民税係にお問い合わせのうえ必要な手続きを行ってください(令和5年分の所得税額が変わる場合は、税務署での手続きを案内されます)。手続きにより、個人市県民税の定額減税(可能)額に反映されます。
・令和5年12月31日時点での扶養親族数に誤りはなく現在の扶養親族数と異なる場合は、勤務先に届け出る(もしくは令和6年分の確定申告をする)ことにより所得税の定額減税(可能)額に反映されます。
※扶養親族数の変更に伴い定額減税しきれない額が増えた場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
※令和6年度の調整給付は、届いた確認書に記載の金額での支給となります。そのままの金額で申請してください。

Q35 調整給付の書類(確認書等)が届かないのはなぜか

調整給付対象者のみに7月10日までに、発送しています。
令和6年中に転居されている場合(特に市外に転居されている場合)、届くのが遅れます。対象者であるにも関わらず、しばらく待っても届かなかった場合は、福岡市調整給付コールセンター(電話0120-835-250)にご連絡ください。必要事項をお尋ねして折り返しご連絡します。
※対象者か否かは調整給付試算ツールで確認できましたが、申請受付終了に伴い閉鎖しました。

Q35-2 調整給付の書類(確認書等)は再発行できるのか

郵送申請を行う予定で確認書を紛失された場合は再発行できます。福岡市調整給付コールセンター(電話0120-835-250)にご連絡ください。
・確認書がなくとも調整給付対象者は、福岡市調整給付専用サイトからオンライン申請(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)が可能です。 ※一部例外あり。Q38-5⑦を参照ください。
・汚れや破れ(なるべくテープなどで補修してください)があっても、その確認書で郵送申請が可能です。

Q36 確認書(調整給付支給確認書)に記載の「お問い合わせID」と「パスワード」は、何に使うのか

審査状況などが確認できる「進捗確認システム(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)」で使います。また、福岡市調整給付コールセンターにお問い合わせいただいた際にお尋ねすることもあります。
※確認書等に同封の「調整給付のご案内」ちらし裏面に欄がありますので、必ず書き写しておいてください。

調整給付の申請について

Q37 オンライン申請はパソコンから行えるのか

オンライン申請は、AndroidまたはiOSスマートフォンから可能です。それ以外のスマートフォン、パソコンからは申請できません。

Q38 調整給付の申請をオンラインで行う場合は、何が必要か

以下の4つが必要です。なお、詳しくは、福岡市調整給付専用サイト内のオンライン申請(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)をご確認ください。
①マイナンバーカード
②マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォン(ご家族のものでも可)
③マイナンバーカードの暗証番号(券面事項入力補助用、利用者証明用電子証明書) ※いずれも4桁 
④公金受取口座の登録(手続き後、登録完了までに数日程度かかることがあります) ※本人名義の口座に限る

Q38-2 マイナンバーカードの暗証番号(券面事項入力補助用、利用者証明用電子証明書)の設定は、どこでできるのか

住所地の区役所市民課・出張所または福岡市マイナンバーカード臨時交付センターで設定できます。
詳しくは、市ホームページ「マイナンバーカードの電子証明書の発行・更新について」をご確認ください。

Q38-3 公金受取口座の登録は、どこでできるのか 

お持ちのスマートフォン等を使用して、オンラインでマイナポータル「公金受取口座(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)」から登録できます。登録にあたってはマイナンバーカードの4桁の暗証番号が必要です。※ご家族様のスマートフォンでも可能です。
登録方法がわからない場合等は、各区役所、出張所、なみきスクエアまたは市役所本庁舎1階などに設置しているマイナンバーカード総合窓口やマイナンバーカード申請出張サポートコーナーで公金受取口座の登録方法のサポートを実施しています。ご利用にあたっては、①口座情報が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)、②マイナンバーカードの4桁の暗証番号をご準備ください。詳しくは「福岡市マイナンバーカード出張サポート(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)」をご覧ください。

Q38-4 オンライン申請の方法を教えて欲しい場合は、どうすればよいのか

オンライン申請については、操作方法のページ(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)をご覧ください。途中でエラーが出たりして申請完了しなかった場合は、Q38-5などもご確認ください。なお、福岡市調整給付コールセンター(電話0120-835-250)にお問い合わせの際は、「どこでエラーとなったのか」、「画面に表示されたエラーの番号(E****)やその内容、進まなくなる状況」などをできるだけ具体的に伝えてください。対応方法は、折り返しのご連絡となる場合があります。

Q38-5(旧Q38-4) オンライン申請がうまく行かない原因にはどういったものがあるのか

マイナンバーカードを当てる位置によるもの→特にAndroidは機種により異なりますのでご注意ください。
詳細(マイナンバーカードを当てる位置)は、こちらでご確認ください。(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)
②ブラウザ(アプリ)によるもの。以下のブラウザとモード(履歴やCookieが保存されるモード)を使用してください。
・Android端末:Chrome最新版。また、シークレッドモードでないこと
・iOS端末:Safari最新版。また、プライベートブラウズモードでないこと、「すべてのCookieをブロック」が有効になっていないこと。
詳細(ブラウザのモードについて)は、こちらでご確認ください。(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)
※二次元コードからオンライン申請をする場合、上記のOSに対応したブラウザが起動しないことがあります。その場合は、対応するブラウザを起動させ「福岡市調整給付専用サイト(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)」を開き、そこにある「オンライン申請をはじめる」をタップしてオンライン申請に進んでください。
使用しているOSによるもの。→必要に応じて更新してください。
・Android端末:Android11以上(推奨)
・iOS端末:iOS15以上(推奨)
詳細(OSのバージョンの確認方法)は、こちらでご確認ください。(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)
④「パソコン」からの申請によるもの。→対応していません。
・AndroidまたはiOSのスマートフォンを使って、(パソコンを経由さずにインターネットに接続して)申請を行ってください。
アクセスが集中したことによるもの。→下記の時間帯をはずして再度行ってみてください。
・申請が集中する時間帯:平日の19時~23時、土日の終日
⑥オンライン申請中のスマホの状態によるもの。→他のアプリは終了してください。
・Android端末の場合、Chromeブラウザの「他のタブ」も閉じてください。

⑦その他
・住民登録は市外で福岡市から課税されている方、令和5年12月に福岡市に転入して令和6年5月末までに市外に転出された方など、一部オンライン申請の対象外の方がいます。該当する方は、郵送申請をお願いします。
マイナポータルのよくある質問(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)からご確認いただけるものもあります。公金登録口座の手続きはQ38-3も参照ください。電話・メールでのお問い合わせはQ38-4のとおり、福岡市調整給付コールセンターまでお願いします。

Q38-6 公金受取口座に指定している口座の名義人を変更した(改姓した)場合、手続きが必要か

金融機関で改姓手続きを行っても、公金受取口座には自動的に反映されませんので、マイナポータルで変更の手続きが必要です。Q38-3を参照いただき、公金受取口座の変更手続きを行った後に、オンライン申請を行ってください。なお、変更内容が反映されるまで時間がかかることがありますので、しばらく時間を置いてからオンライン申請を行うようにしてください。
※公金受取口座と金融機関届出の口座名義人の「姓」が一致しないことを理由とした振込エラーが多発しています。

Q39 調整給付の申請を郵送で行う場合は、何が必要か

以下の4つ(または3つ)が必要です。詳しくは、届く書類(確認書等)や福岡市調整給付専用サイト内の郵送申請(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)でご確認ください。
①必要事項を記載した確認書
②本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
③受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
④法定代理人が代理人として受給する場合、本人との関係が分かる書類の写し(コピー)

Q39-2 郵送(紙)による申請は、家族が代筆できるのか

対象者本人に「調整給付の申請について、ご家族に代筆を頼む意思」がある場合は可能です。ただし、受取口座情報には対象者本人名義の口座を記入してください。この場合、確認書の代理人欄への記入は必要ありません。

Q39-3 家族が代理人として申請すると、家族名義の口座に振り込まれるのか

調整給付では代理人による申請は法定代理人に限定しています。配偶者、子または親など親族の方であっても、法定代理人でない場合は申請できません。家族が法定代理人で、受取口座情報に家族名義の口座情報を記入された場合は、家族名義の口座への振り込みとなります。
なお、家族による代筆での申請の場合は、Q39-2を参照ください。

Q39-4(旧Q39-3) 郵送(紙)による申請は、確認書を切り取って提出するのか

切り取らずにそのまま提出してください。確認書の左側記載の「調整給付支給額及び算出式」は、支給が決定した後に送付する通知書に記載されています。確認書を切り取った場合は、セロテープなどで補修するなどして合わせて提出してください。


Q40 申請なしに、マイナンバーカードの公金受取口座へ振り込めないのか

受給しないことも可能ですので、受給を希望することの意思確認のために、オンラインまたは郵送での申請(意思表示)をお願いしています。なお、オンライン申請の場合は公金受取口座への振り込みとなり、申請時に口座情報を入力していただく必要はありません。

Q41 調整給付は、申請後どれくらいで支給されるのか  ※Q5と同じ

オンライン(給付支援サービス)での申請の場合は、申請から2週間後を目安に支給します。
郵送(紙)での申請の場合は、事務処理センターに書類が届いた日から3週間後を目安に支給します。
※申請が集中した場合は、上記より遅れることがあります。

Q41-2 支給決定通知書が届いたが、振込予定日に振り込まれないのは何故なのか

振込エラーによるものと思われます。例えば、オンライン申請の場合は、支店統廃合により口座番号が変わっていたりする可能性があります。郵送申請の場合は、審査後の振込手続きが原因の可能性があります。
振込予定日から数日以内に申請時に入力(記載)された電話番号にご連絡します。

Q42 調整給付の申請後、自身の審査状況等は確認できるのか

進捗確認システムで確認できます。 
確認書に印字されていた「お問い合わせID」と「パスワード」が必要です。なお、確認書等に同封の「調整給付のご案内」ちらし裏面に「お問い合わせID」と「パスワード」を書き写していただく欄があります。
※オンライン申請の場合は平日1~2日後、郵送申請の場合は事務処理センターに届いて3~5日後から確認できるようになりますが、申請が集中した場合は遅れることがあります。
※進捗確認システムでは、審査が完了すると「振込対応中」表示になり、振込確認後(振込から3~6日後)に、「振込済」表示に変わります。なお、振込予定日に前後して、支給決定通知書が郵便で届きます。
※コールセンターでは具体的な振込予定日はお答えできませんのでご注意ください。

Q43 調整給付の申請を行ったが、今後、福岡市から通知はあるのか

事務処理センターに書類が届いた日から3週間後までに通知を発送する予定です。
・支給決定通知書……支給が決定した場合に送付。本通知の到着と振込が前後することがあります。
・不支給決定通知書…不支給となった場合に送付
・不備通知書…………申請に不備がある場合に送付。不備を解消して再度返送をお願いします
・不受理通知書………提出期限後の申請等、不受理となった場合に送付

その他

Q44 調整給付は、課税または差押をされることがあるのか

所得税等は課税されません。また、差押は禁止されています。

Q45 個人市県民税の定額減税について尋ねたい

Q46 所得税の定額減税について尋ねたい

国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)をご覧ください。

Q47 令和6年度福岡市物価高騰緊急支援給付金(住民税「所得割」非課税世帯への給付金・こども加算)について尋ねたい

※令和6年度福岡市物価高騰緊急支援給付金の受付は終了しました。

Q48 定額減税、調整給付または令和6年度福岡市物価高騰緊急支援給付金の概要を確認したい

お問い合わせ先

コールセンターへのお問い合わせの前に、「福岡市調整給付専用サイト(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)」、上記の「よくあるご質問」をご確認ください。ご不明な点がありましたらコールセンターにお問い合わせください。
電話のかけ間違いが多発していますので、電話番号を十分確認してください。
また、通話にあたっては、個人情報保護やなりすまし防止の観点から、コールセンターから本人確認をさせていただくことがありますのでご協力ください。


福岡市調整給付コールセンター
電話番号:0120-835-250(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後6時まで(土・日・祝日休み)
※英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語での通話も可能です。

FAX:050-1704-1962
E-mail:r6choseikyufukin@city-fukuoka-kyufu.com
 
 
 

注意事項

福岡市内でも、コールセンター職員などをかたる不審な電話が発生しています。今後も同様の事案が発生する可能性がありますので、ご注意ください。

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 

・手続きに現金自動預払機(ATM)は、絶対に使用しません。
・給付金のことで自宅を訪問することは、絶対にありません。
自宅に福岡市の職員などをかたる不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。