調整給付の申請は、受付を終了しました。
令和7年度に予定されている調整給付の不足額の支給については、詳細未定です。
福岡市の給付金を装った詐欺メールにご注意ください! 福岡市の支援施策案内を装った、詐欺サイトへ誘導するリンクが貼り付けてあるメールが届く事案が発生しています。福岡市から調整給付に関して、メールによる案内をすることはありません。下記のような不審なメールにはくれぐれもご注意ください。 【詐欺メール例】 ・タイトル:「まだ申請していない方へ」 ・本文:「臨時給付金の申請の詳細はこちら」という文章と、詐欺サイトへのリンクURL |
令和6年度個人市県民税(市民税・県民税、または住民税とも言います。)を課税している自治体(市町村)から送付されます。
福岡市では、調整給付対象者に、7月10日までに、個人市県民税の納税通知書の送付先または住民登録上の住所地宛てに発送しています。
令和6年度個人市県民税を課税している自治体が実施します。
個人市県民税は、原則として1月1日現在の住所地の自治体で課税されます。その後に他の自治体に引越した場合も課税する自治体は変わりません。
よって、令和6年1月1日現在の住所地が福岡市の方は、令和6年度個人市県民税は原則として福岡市で課税されます。
定額減税しきれないと見込まれる額を支給します(福岡市調整給付専用サイトの「給付金の支給額」参照)。対象となる方には7月中旬までに調整給付の書類(確認書等)を発送しますので、そちらで金額を確認してください。
なお、調整給付の金額が試算できる調整給付試算ツールは、申請受付終了に伴い閉鎖しました。
個人市県民税には、広く均等に負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく所得割があります。
均等割も所得割も課税されない(非課税の)方、均等割のみ課税される方、均等割も所得割も課税される方に分かれます。
個人市県民税の定額減税は、均等割も所得割も課税される方が対象となり、所得割から減税します。
調整給付は、定額減税の対象者のうち所得割から減税しきれないと見込まれる方が対象となります。
※調整給付の対象者も、均等割は納付が必要です。
令和6年度個人市県民税の課税情報を基に国から示された算出式を用いて令和6年分所得税を推計しています。なお、個人市県民税は、前年1年間(1~12月)の収入に対して課税されます。 ※Q28も参照ください。
今回の調整給付は令和6年度個人市県民税を課税している自治体が実施しますので、課税している自治体からの支給となります。
なお、令和7年度に予定されている調整給付の不足額の支給については、令和7年度個人市県民税を課税している自治体が実施する予定です。
個人市県民税は、原則として1月1日現在の住所地の自治体で課税され、その後に住民登録を異動しても課税する自治体は変わりません。
よって、令和6年度個人市県民税が福岡市で課税された方は、その後に住民登録を異動しても、調整給付は福岡市から支給されます。
・申請前に亡くなられている場合は、受給権がありません。※確認書等の印刷時期の関係で届くことがあります。申し訳ありませんが、ご了承ください。
・申請後に亡くなられた場合は、相続人の方に受給権が移ります。
個人市県民税の徴収方法が給与特徴(給与からの引き去り)の場合は、5月下旬以降に勤務先から個人市県民税の税額決定通知書が渡されます。それ以外の場合は、6月12日に個人市県民税の納税通知書が各区課税課から発送されます。
通知書には、個人市県民税の課税状況、特別税額控除済額(定額減税した金額)及び控除しきれなかった額(減税しきれなかった金額)が記載されています。控除しきれなかった額が「0円」より大きい金額の場合は、少なくとも個人市県民税は調整給付の対象になります。
なお、通知書(および確定申告書)に記載の金額を入力すると、調整給付の金額(個人市県民税+所得税)が試算できる調整給付試算ツールは申請受付終了に伴い閉鎖しました。
【通知書の記載箇所】 |
扶養主が配偶者や扶養親族の人数に応じて定額減税され、減税しきれなかった場合は調整給付を受給しますので、原則として被扶養者は対象となりません。
ただし、被扶養者のうち合計所得45万円超から48万円以下の方は個人市県民税所得割が課税されることがあり、課税された場合は定額減税が行われ、減税しきれない場合は調整給付の対象となります。
令和6年度個人市県民税は令和5年分の収入に対して課税される税金のため、令和5年が無収入だった場合は今回の定額減税の対象となりません。
ただし、令和6年から収入が発生し、令和6年分所得税が課税される場合は、所得税分のみが定額減税の対象となります。また、この場合、個人市県民税分についても調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
生活保護を受給しているかどうかには関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人市県民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる場合は調整給付の対象となります。
※令和6年1月1日時点で生活保護(生活扶助)を受給している場合、個人市県民税は非課税です。(所得税は収入によります。)
学生であるかどうか、一人暮らしであるかどうかには関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人市県民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる場合は調整給付の対象となります。
令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合は、令和6年度個人市県民税が課税されませんので、令和6年度の定額減税の対象となりません。
ただし、令和6年分所得税が発生する場合は、所得税分のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
【対象者】
所得税…………令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下となる方
個人市県民税…令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で、所得割が課税される方
【減税額】
所得税…………3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)
個人市県民税…1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)
※個人市県民税については、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(本人の合計所得金額1,000万円超かつ配偶者の合計所得金額48万円以下の場合)分は、令和7年度の個人市県民税から減税されます。
税法上の「扶養親族」となっている方です(16歳未満の年少扶養親族も含みます)。
※同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことを控除対象配偶者といいます。
※国外居住者を除きます。また、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者は該当しません。
※青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている方および白色申告者の事業専従者の方は該当しません。
事業専従者かどうかには関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人市県民税所得割が課税される場合は、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は調整給付の対象となります。
(参考)
・青色事業専従者給与として100万円超の支払を受けている場合は、課税される可能性があります。
・白色申告者から事業専従者控除の範囲内で給与の支払を受け、その他に収入がない場合は、課税されません(非課税です)。
定額減税は、住宅ローン控除、(ふるさと納税などによる)寄附金税額控除を行った後の個人市県民税額や所得税額に対して行われます。その上で、定額減税しきれない額があった場合、調整給付を実施します。なお、定額減税は、ふるさと納税の限度額の算出に影響しません。
令和6年分所得税の扶養親族の判定は、令和6年12月31日(令和6年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によりますので、令和6年分所得税の定額減税の算定対象となります。勤務先に届け出るか令和6年分の確定申告をすることにより所得税の定額減税の算定対象として計算されます。扶養に入れたことで定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
ただし、令和6年度個人市県民税の扶養親族の判定は、令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によりますので、令和6年度個人市県民税の定額減税の算定対象にはなりません。
令和6年度個人市県民税の税額決定(納税)通知書の送付元である区役所課税課市民税係と、勤務先の給与担当者の両方にお問い合わせください。なお、定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、再計算して、調整給付に不足額が生じた(新たに発生した)場合は令和7年度での支給を予定しています。 ※時期や手続きは未定です。
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、再計算して、調整給付が過大に支給されていた場合でも返還は求めません。
不足額については、令和7年度に個人市県民税を課税する自治体が実施(支給)する予定です。
よって、原則として令和7年1月1日現在の住民登録をしている自治体での実施となります。
審査状況などが確認できる「進捗確認システム」で使います。また、福岡市調整給付コールセンターにお問い合わせいただいた際にお尋ねすることもあります。
※確認書等に同封の「調整給付のご案内」ちらし裏面に欄がありますので、必ず書き写しておいてください。
進捗確認システムで確認できます。
確認書に印字されていた「お問い合わせID」と「パスワード」が必要です。なお、確認書等に同封の「調整給付のご案内」ちらし裏面に「お問い合わせID」と「パスワード」を書き写していただく欄があります。
※オンライン申請の場合は平日1~2日後、郵送申請の場合は事務処理センターに届いて3~5日後から確認できるようになりますが、申請が集中した場合は遅れることがあります。
※進捗確認システムでは、審査が完了すると「振込対応中」表示になり、振込確認後(振込から3~6日後)に、「振込済」表示に変わります。なお、振込予定日に前後して、支給決定通知書が郵便で届きます。
※コールセンターでは具体的な振込予定日はお答えできませんのでご注意ください。
事務処理センターに書類が届いた日から3週間後までに通知を発送する予定です。
・支給決定通知書……支給が決定した場合に送付。本通知の到着と振込が前後することがあります。
・不支給決定通知書…不支給となった場合に送付
・不備通知書…………申請に不備がある場合に送付。不備を解消して再度返送をお願いします
・不受理通知書………提出期限後の申請等、不受理となった場合に送付
国税庁ホームページをご覧ください。
コールセンターへのお問い合わせの前に、「福岡市調整給付専用サイト」及び、上記の「よくあるご質問」をご確認ください。ご不明な点がありましたらコールセンターにお問い合わせください。
電話のかけ間違いが多発していますので、電話番号を十分確認してください。
また、通話にあたっては、個人情報保護やなりすまし防止の観点から、コールセンターから本人確認をさせていただくことがありますのでご協力ください。
福岡市調整給付コールセンター 電話番号:0120-835-250(フリーダイヤル) 受付時間:平日午前9時から午後6時まで(土・日・祝日・年末年始休み) ※英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語での通話も可能です。 FAX:050-1704-1962 E-mail:r6choseikyufukin@city-fukuoka-kyufu.com |
福岡市内でも、コールセンター職員などをかたる不審な電話が発生しています。今後も同様の事案が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください! ・手続きに現金自動預払機(ATM)は、絶対に使用しません。 |